○広島大学招聘教授等規則
(平成24年7月24日規則第117号) |
|
広島大学招聘教授等規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における招聘教授及び招聘准教授に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格等)
第2条 本学は,海外の大学等に所属している有識者で,特に優れた教育研究業績を有し,本学の教育研究の進展に寄与するものに対し,次に掲げる区分により,招聘教授又は招聘准教授の称号を授与することができる。
(1) 招聘教授 本学の教授と同等以上の資格があると認められる者
(2) 招聘准教授 本学の准教授と同等以上の資格があると認められる者
2 招聘教授又は招聘准教授の称号は,称号を授与する日の属する年度の範囲内で,期間を定めて授与するものとする。ただし,特に必要があると認めたときは,当該期間を更新することができる。
(選考)
第3条 招聘教授及び招聘准教授の選考は,当該者を招聘する部局等の推薦があったとき,又は候補者があるとき,役員会の議を経て,学長が行う。
(通知)
第4条 学長は,招聘教授又は招聘准教授の称号を授与するときは,文書にその旨記して本人に通知するものとする。
(事務)
第5条 招聘教授及び招聘准教授の称号授与に関する事務は,財務・総務室人事部教員人事グループにおいて処理する。
附 則
この規則は,平成24年7月24日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第100号)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日規則第22号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第117号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。