○広島大学リスクマネジメント基本規則
(平成25年3月26日規則第26号)
改正
平成27年4月1日規則第87号
平成28年3月31日規則第61号
平成28年4月1日規則第139号
平成29年3月31日規則第98号
平成30年4月1日規則第93号
令和2年4月1日規則第163号
令和3年4月1日規則第78号
令和4年4月1日規則第116号
令和5年4月1日規則第169号
令和5年7月7日規則第189号
令和6年4月1日規則第105号
令和7年4月1日規則第91号
広島大学リスクマネジメント基本規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における様々なリスクの回避・低減及び危機への迅速かつ的確な対処により,構成員等の安全確保を図るとともに,社会的な責任を果たすため,本学が取り組むリスクマネジメント体制の基本的事項を定めるものとする。
2 本学におけるリスクマネジメントについては,他の法令等及び本学の規則等に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 構成員等 本学の学生(園児,児童及び生徒その他本学において修学する全ての者を含む。),職員(教員を含む。以下同じ。)及び患者をいう。
(2) リスク 組織の目的に対して不確かさが与える影響(期待されていることから,好ましい方向又は好ましくない方向に乖離すること。災害,感染症,事件,事故等により,本学が被る教育,研究,診療,財産,名誉若しくは組織に関する被害又は人的な損失若しくは構成員等の苦痛を含む。)をいう。
(3) 危機 リスクが現実に発生し,又は発生するおそれがある緊急の状態をいう。
(4) 危機管理 危機の原因及び状況の把握,分析並びにその危機によってもたらされる事態を想定した緊急対応措置活動を行い,被害及び影響を最小限に抑え,速やかな復旧・回復を図るため,あらかじめ危機に対する体制及び対応策を検討し,マニュアル等を整備することをいう。
(5) リスクマネジメント リスクについて,組織を指揮統制するための調整された活動(リスクを組織的に把握・特定し,事前にその発生頻度・影響度に応じた経済的かつ合理的な対策を講ずることでリスクを除去し,又は危機の回避・低減を図るとともに,仮にリスクが危機となった際の損失を最小限に抑えることを目的として経営管理すること。)をいう。
(6) 部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(7) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(学長等の責務)
第3条 学長は,本学におけるリスクマネジメントを統括し,全学のリスクマネジメント体制の充実に努めなければならない。
2 理事は,それぞれの所掌に関わるリスクマネジメントを指揮し,学長を補佐する。
3 部局等の長は,当該部局等におけるリスクマネジメントを統括し,当該部局等のリスクマネジメント体制の充実に努めなければならない。
4 職員は,本学におけるリスクマネジメント体制が適切かつ有効に機能するよう,学長,理事,副学長,部局等の長その他権限を有する者の指示があった場合は,迅速にこれを遂行しなければならない。
(リスク管理責任者)
第4条 本学のリスクマネジメント体制の充実を図るため,リスクマネジメントを管理する責任者(以下「リスク管理責任者」という。)を置き,理事(財務・総務担当)をもって充てる。
2 リスク管理責任者は,リスクマネジメントに関する措置について,必要に応じて調整を行うとともに,全学のリスクマネジメント体制を点検・評価し,その整備に努めるものとする。
(リスクマネジメント体制充実のための措置等)
第5条 本学におけるリスクマネジメントの推進のため,広島大学リスクマネジメント会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) 学長
(2) リスク管理責任者
(3) 理事(財務・総務担当を除く。)
(4) 副学長(理事である者を除く。)
第6条 会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 会議に副議長を置き,リスク管理責任者をもって充てる。
4 副議長は,議長を補佐する。
5 議長に事故があるときは,副議長が議長の職務を代行する。
6 前項の場合において,副議長に事故があるときは,広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第5条第1項各号の順序により,理事が,議長の職務を代行するものとする。
7 会議の運営支援は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて行う。
第7条 会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) リスクマネジメントの基本方針に関すること。
(2) リスクに関する情報の把握及び分析に関すること。
(3) リスク発生の防止策に関すること。
(4) リスクマネジメントの点検・評価・改善に関すること。
(5) 緊急時の情報伝達システムの整備に関すること。
(6) その他リスクマネジメントに関して必要な事項
第8条 リスク管理責任者及び部局等の長は,リスクマネジメントに関するマニュアル等の資料の作成・配布,研修及び訓練の実施等により,平常時におけるリスクマネジメント体制の充実を図るものとする。
2 リスク管理責任者及び部局等の長は,リスクマネジメントに当たり,構成員等に対し,広報その他必要な情報提供を行うものとする。
(リスク等に関する報告等)
第9条 職員は,リスク又は危機(以下「リスク等」という。)を発見し,又は認知したときは,直ちに配属又は所属する部局等の長,当該部局等のグループリーダー,総括支援室長,支援室長等に報告しなければならない。
2 部局等の長,グループリーダー,総括支援室長,支援室長等は,前項の報告を受け,又は自らリスク等を察知したときは,その状況を確認の上,直ちに学長,理事及び監事に報告する。
3 グループリーダー,総括支援室長,支援室長等が前項の報告をしたときは,当該リスク等について直ちに部局等の長に報告する。
4 第2項の報告を受けて,学長,リスク管理責任者及び関係理事は,必要に応じて協議の上,当該リスク等への対処方針等を決定するものとする。
5 部局等の長は,関係理事と連携して必要な措置を講じなければならない。
(対策本部の設置等)
第10条 危機(自然現象による災害及び火災・爆発を除く。以下同じ。)への対処に当たり,当該危機に関係する部局等の長若しくは当該危機を所掌する理事又はリスク管理責任者は,全学的見地から組織的かつ集中的な対処が必要であると判断するときは,学長にその旨上申するものとし,学長は速やかに広島大学危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。ただし,学長が当該部局等又はその他の組織で対処することが適切と認めるものについては,この限りでない。
2 対策本部は,次に掲げる者で組織する。ただし,学長が関係の理事及び副学長で組織することが適当と認める場合は,この限りでない。
(1) 学長
(2) リスク管理責任者
(3) 理事(財務・総務担当を除く。)
(4) 副学長(理事である者を除く。)
(5) その他学長が指名する者
第11条 対策本部に本部長を置き,学長をもって充てる。
2 本部長は,対策本部の業務を統括する。
3 対策本部に副本部長を置き,リスク管理責任者をもって充てる。
4 副本部長は,本部長を補佐する。
5 本部長に事故があるときは,学長があらかじめ指名した者がその職務を代行するものとする。
第12条 本部長は,対策本部を設置したときは,部局等の長にその旨を伝達するものとする。
2 対策本部の運営支援は,関係部局等の協力を得て,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて行う。
3 対策本部は,危機への対処の終了をもって解散する。
第13条 対策本部は,本部長の指揮の下,迅速かつ的確に危機へ対処するため,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 情報収集及び情報分析
(2) 必要な対策の決定及び実施
(3) 構成員等への情報提供
(4) 関係機関との連絡調整
(5) 報道機関への情報提供
(6) 部局等との連携
(7) その他危機に関して必要な事項
第14条 対策本部は,構成員等に対し,必要な指示を行うことができる。
2 対策本部は,危機へ対処するために緊急性の高い場合に限り,本学の規則等に定められた手続を省略することができる。
3 前項の規定により,本学の規則等に定められた手続を省略したときは,本部長は,危機への対処の終了後,役員会等へ報告するものとする。
(部局対策本部の設置等)
第15条 部局等の長は,組織的かつ集中的に危機への対処が必要と判断したとき,又は学長若しくはリスク管理責任者から指示があったときは,当該部局等に部局等危機管理対策本部(以下「部局対策本部」という。)を設置し,当該部局等の危機対応業務に当たるものとする。
2 部局対策本部に部局本部長を置き,当該部局等の長をもって充てる。
3 部局本部長は,当該部局等の危機に関する業務を統括する。
4 部局本部長は,部局対策本部を設置したときは,リスク管理責任者にその旨を報告しなければならない。
5 部局本部長は,危機の状況等について逐次リスク管理責任者に報告するとともに,必要に応じて指示を受けるものとする。
6 部局対策本部の業務,組織,運営等については,部局本部長が定めるものとする。
7 部局等の長に事故があるときは,部局等の長があらかじめ指名した者が部局本部長の職務を代行する。
8 部局対策本部は,危機への対処の終了をもって解散する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,リスクマネジメントに関し必要な事項は理事(財務・総務担当)が定める。
附 則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第87号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第61号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第139号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第98号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第93号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第163号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第78号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第116号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第169号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月7日規則第189号)
この規則は,令和5年7月7日から施行し,この規則による改正後の広島大学リスクマネジメント基本規則の規定は,令和5年5月17日から適用する。
附 則(令和6年4月1日規則第105号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第91号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。