○広島大学災害対策規則
(平成25年3月26日規則第27号) |
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広島大学災害対策規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,災害の発生に備え,被害を最小限にとどめるための予防活動,災害が発生した場合の対策及び災害が発生した後の復旧等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 広島大学(以下「本学」という。)における防火管理及び防災管理(以下「防火・防災管理」という。)並びに災害対策については,消防法(昭和23年7月24日法律第186号),災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号。以下「基本法」という。),広島大学リスクマネジメント基本規則(平成25年3月26日規則第26号。)その他関係法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において災害とは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本法第2条第1号に規定する災害のうち,暴風,竜巻,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他の異常な自然現象による災害
(2) 火災・爆発
2 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 構成員等 本学の学生(園児,児童及び生徒その他本学において修学する全ての者を含む。),職員(教員を含む。以下同じ。)及び患者をいう。
(2) 管理権原者 消防法第8条第1項に規定する防火対象物及び同法第36条第1項及び第2項に定める読み替えによる防災対象物で,消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号。以下「令」という。)で定めるものの管理について権限を有する者をいう。
(3) 防火・防災統括管理者 防火・防災管理に関する事項を統括管理する者をいう。
(4) 防火管理者 消防法第8条第1項に規定する防火管理者をいう。
(5) 防災管理者 消防法第36条第1項に規定する防災管理者をいう。
(6) 管理区域 別表第1に定める防火・防災管理及び災害対策上の責任範囲を明確にするための区域をいう。
(7) 管理区域責任者 別表第1に定める管理区域に勤務する職員を指揮監督し,防火・防災管理に関する業務を統括する者をいう。
(8) 防火・防災管理担当者 各管理区域(東千田地区,翠地区,東雲地区,三原地区及び福山地区の事業場を除く。)において,管理区域責任者を補佐し,防火・防災管理上必要な業務を遂行する者をいう。
(9) 部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(災害対策の基本方針)
第3条 本学における災害対策の基本方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 安全対策,教育・訓練その他予防活動の充実
(2) 人命の安全確保の最優先
(3) 二次災害の防止
(4) 迅速な避難誘導及び救護活動
(5) 構成員等の安否確認
(6) 地域の救援活動への協力
(7) 災害収束まで災害対応業務優先
(8) 教育,研究,診療その他業務の早期復旧
(職員の心得)
第4条 職員は,災害が発生したときは,この規則その他の定めに従い,又は状況に応じて自ら臨機応変に判断し,被害を最小限にとどめるよう努め,その役割に応じ協力して事態に対処しなければならない。
(管理権原者)
第5条 管理権原者は,学長(霞地区事業場にあっては,理事(霞地区・教員人事・広報担当))をもって充てる。
2 管理権原者は,構成員等,災害発生時に学内にいる全ての者及び近隣住民の安全確保及び救援,本学施設等の早期復旧,教育,研究及び診療活動機能の確保及び復旧その他災害対策に関する必要な措置を講ずるものとする。ただし,霞地区事業場の管理権原者にあっては,当該事業場内における措置に限るものとする。
(防火・防災統括管理者等)
第6条 防火・防災統括管理者は,理事(財務・総務担当)をもって充てる。
第7条 各事業場等に防火管理者を置き,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 東広島地区事業場 財務・総務室施設部施設整備グループリーダー
(2) 霞地区事業場 医療政策室医療政策部長
(3) 東千田地区事業場 東広島地区運営支援部東千田地区支援室長
(4) 翠地区,東雲地区,三原地区及び福山地区の事業場並びに事業場以外の地区(附属施設,課外活動施設,宿舎等) 当該事業場等に勤務する者及び当該事業場等を管理する者のうちから防火・防災統括管理者が選任する者
2 防火管理者となる者は,令第3条第1項第1号イ,ロ,ハ又はニに規定する要件のいずれかを満たしていなければならない。
3 防火管理者は,管理権原者を補佐し,事業場等における次の各号に掲げる防火管理上必要な業務を遂行しなければならない。
(1) 防火管理に関する消防計画の作成
(2) 消火,通報及び避難の訓練(以下「火災総合訓練」という。)の実施
(3) 消防用設備等の点検及び整備
(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
(6) 収容人員の管理
(7) 火災及び防火対策に関する知識の啓発及び教育
(8) その他防火管理上必要な業務
4 防火管理者(防火・防災統括管理者である者を除く。)は,前項第1号に規定する消防計画を作成又は変更したときは,防火・防災統括管理者に報告するものとする。
第8条 東広島地区,霞地区及び東千田地区の事業場に防災管理者を置き,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 東広島地区事業場 財務・総務室施設部施設整備グループリーダー
(2) 霞地区事業場 医療政策室医療政策部長
(3) 東千田地区事業場 東広島地区運営支援部東千田地区支援室長
2 防災管理者となる者は,令第47条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する要件のいずれかを満たしていなければならない。
3 防災管理者は,管理権原者を補佐するとともに,事業場における管理区域責任者を指揮監督して,次の各号に掲げる防災管理上必要な業務を遂行しなければならない。
(1) 防災管理に関する消防計画の作成
(2) 地震総合訓練の実施
(3) 施設,設備,土地及び危険物等の安全対策
(4) 情報の収集方法及び伝達方法の整備(安否の確認方法を含む。)
(5) 避難経路及び避難場所の整備並びにその他の避難対策
(6) 飲料水,食料及び医薬品等の災害時に必要な物資(以下「救援物資」という。)の調達対策
(7) 災害及び防災対策に関する知識の啓発及び教育
(8) その他防災管理上必要な業務
4 防災管理者(防火・防災統括管理者である者を除く。)は,前項第1号に規定する消防計画を作成又は変更したときは,防火・防災統括管理者に報告するものとする。
第9条 防火・防災管理担当者は,各管理区域(東千田地区,翠地区,東雲地区,三原地区及び福山地区の事業場を除く。)に勤務する者のうちから当該管理区域責任者が選任する。
第2章 災害の予防と自衛消防組織
(訓練の届出)
第10条 防火管理者は,第7条第3項第2号に規定する火災総合訓練を実施する場合は,あらかじめ所轄消防署及び防火・防災統括管理者に届け出なければならない。
2 防災管理者は,第8条第3項第2号に規定する地震総合訓練を実施する場合は,あらかじめ所轄消防署及び防火・防災統括管理者に届け出なければならない。
(防災マニュアル等の作成)
第11条 管理区域責任者は,災害の発生に備え,管理区域の実情に即した防災に関するマニュアル等を作成し,当該管理区域の構成員等にこれを周知しておかなければならない。
2 管理区域責任者は,前項のマニュアル等を作成し,又は修正したときは,当該事業場の防火管理者及び学長に報告するものとする。
(自衛消防隊)
第12条 災害発生時にその被害を最小限にとどめるため,本学に次に掲げる自衛消防組織を置く。
(1) 本部隊 財務・総務室総務・広報部総務グループリーダーを統括管理者とする全学(霞地区事業場を除く。)の自衛消防隊
(2) 霞本部隊 医療政策室医療政策部長を統括管理者とする霞地区事業場の自衛消防隊
(3) 地区隊 防火・防災管理担当者(東千田地区,翠地区,東雲地区,三原地区及び福山地区の事業場並びに事業場以外の地区(附属施設,課外活動施設,宿舎等)にあっては,防火管理者が指名する者。)を隊長とする各管理区域等の自衛消防隊
2 統括管理者については,令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程(以下「自衛消防業務講習」という。)を受講し,修了しなければならない。ただし,同条同項第2号に該当する場合は,この限りでない。
3 本部隊,霞本部隊及び地区隊(以下「自衛消防隊」という。)に,次の各号に掲げる班を置き,それぞれ班長及び班員を配置するものとする。
(1) 通報連絡班
(2) 初期消火班
(3) 避難誘導班
(4) 安全防護班
(5) 応急救護班
(6) その他統括管理者及び地区隊長が必要と認める班
4 本部隊の班長(前項第4号及び第6号を除く。)については,自衛消防業務講習を修了した者をもって充てる。
5 霞本部隊及び地区隊の班長及び班員については,当該事業場又は当該管理区域に勤務する職員のうちから,統括管理者又は隊長が指名する者をもって充てる。
6 管理区域責任者は,当該管理区域の地区隊の設置及び運営について責任を負うものとする。
7 地区隊の組織編成,役割の詳細その他必要な事項は,管理区域責任者が定めるものとする。
8 管理区域責任者は,前項の事項を定め,又は変更したときは,当該事業場等の防火管理者及び学長に報告するものとする。
第3章 災害発生時の対応
(職員の行動指針)
第13条 火災が発生した際,職員は,次の各号に定めるところにより行動するものとする。
(1) 自動火災報知設備等が作動した場合 表示区域を確認して現場へ急行し,火災を確認後,配属又は所属する部局等のグループリーダー,総括支援室長,支援室長等(時間外及び休日の場合は警備員)を通じて部局等の長及び管理区域責任者へ通報するとともに,消防機関への通報並びに初期消火活動及び避難誘導等(以下「初動措置」という。)を行う。
(2) 人の視認等による場合
イ 大声で周囲に火災発生を知らせるとともに,近くの発信機(非常ベル)のボタンを押して非常警報設備を作動させ,初動措置を行う。
ロ 付近に人がいる場合は,状況に応じて初動措置を指示又は依頼する。
第14条 火災以外の災害の発生に際しては,職員は直ちに,状況確認を行うとともに,火災が発生した場合に準じた行動を取るものとする。
(自衛消防隊の活動)
第15条 火災が発生した場合は,自衛消防隊の構成員にあってはそれぞれ定められた任務に従い,迅速かつ的確に行動するものとし,特に初期消火班にあっては可能な限り初期消火に努めるものとする。
(非常招集)
第16条 管理区域責任者,防火管理者,防災管理者,役員その他管理職員(広島大学職員給与規則第24条に規定する管理職員をいう。)は,非常事態に対処するため,本学の職員を招集することができる。
(対策本部の設置等)
第17条 学長は,全学的見地から組織的かつ集中的に災害への対処が必要であると判断するときは,速やかに自衛消防隊を解散の上,広島大学災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し,当該災害に対応するものとする。
2 対策本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長(理事である者を除く。)
(4) その他学長が指名する者
第18条 対策本部に本部長を置き,学長をもって充てる。
2 本部長は,対策本部の業務を統括する。
3 対策本部に副本部長を置き,理事(財務・総務担当)をもって充てる。
4 副本部長は,本部長を補佐する。
5 本部長に事故があるときは,学長があらかじめ指名した者がその職務を代行するものとする。
第19条 第17条第2項の規定にかかわらず,本部長は,災害の状況に応じて対策本部の組織を変更することができる。
[第17条第2項]
2 本部長は,対策本部を設置したときは,管理区域責任者及び構成員にその旨を伝達するものとする。
3 対策本部の運営支援は,関係部局等の協力を得て,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて行う。
4 対策本部は,災害への対処の終了をもって解散する。
第20条 対策本部は,本部長の指揮の下,迅速かつ適確に災害に対処するため,災害の状況に応じた対応措置等を検討し,別表第2に定める主管グループ等に当該措置等の実行を指示する。
[別表第2]
2 時間外・休日その他の事情により,前項の主管グループ等を組織することが困難な場合は,参集した職員によりその業務を代行するものとする。
第21条 対策本部は,構成員等に対し,必要な指示を行うことができる。
2 対策本部は,災害へ対処するために緊急性の高い場合に限り,本学の規則等に定められた手続を省略することができる。
3 前項の規定により,本学の規則等に定められた手続を省略したときは,本部長は,災害への対処の終了後,役員会等に報告するものとする。
第22条 本部長は,災害対策上緊急の必要があるときは,教育,研究及び診療等の業務の一時停止,緊急立入禁止区域の設定,被災部局等への救援,避難命令等における応急対策等を決定し,管理区域責任者に指示する。
2 本部長は,前項の決定に際し,管理区域責任者と十分な連絡を取るものとする。
(部局対策本部の設置等)
第23条 管理区域責任者は,災害発生時若しくは災害対策上特に必要があると認めるとき又は学長から指示があったときは,部局等災害対策本部(以下「部局対策本部」という。)を設置し,災害対策業務に当たるものとする。
2 部局対策本部に部局本部長を置き,当該管理区域責任者又は当該管理区域責任者が指名する者をもって充てる。
3 部局本部長は,災害対策業務を統括する。
4 管理区域責任者は,部局対策本部を設置したときは,学長にその旨を報告しなければならない。
5 部局本部長は,災害の状況及び対処状況等について逐次管理区域責任者及び学長に報告するとともに,必要に応じて指示を受けるものとする。
6 部局対策本部の組織,運営等については,部局本部長が定めるものとする。
7 部局本部長に事故があるときは,部局本部長があらかじめ指名した者が部局本部長の職務を代行する。
8 部局対策本部は,災害への対処の終了をもって解散する。
(現地対策本部の設置等)
第24条 大規模災害が発生し,通信・交通の途絶等により,大学全体として統一した対応を取ることができないときは,事業場ごとに,現地災害対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置することができる。
2 現地対策本部の業務を統括するため現地対策本部長(以下「現地本部長」という。)を置き,当該事業場の管理区域責任者をもって充てる。
3 現地対策本部の組織,運営等については,現地本部長が定めるものとする。
4 管理区域責任者又は防災管理者に事故があるときは,当該管理区域責任者又は防災管理者があらかじめ指名した者が現地本部長の職務を代行する。
5 現地対策本部は,災害への対処の終了をもって解散する。
(職員の応急活動)
第25条 職員は,対策本部,部局対策本部又は現地対策本部が設置されたときは,災害対策業務の応急活動を優先させなければならない。
(避難の指示等)
第26条 部局本部長及び現地本部長は,構成員等の生命又は身体に危険が及ぶと予想されるときは,学内の安全な場所を確保し,それらの者の全部又は一部を避難させるものとする。
2 部局本部長及び現地本部長は,被災した構成員等の避難場所として,学内の安全な施設を可能な限り利用に供するものとする。
(情報の収集及び報告)
第27条 管理区域責任者は,当該管理区域の災害に関する情報を迅速に収集するものとする。
2 管理区域責任者は,構成員等の安否の確認,災害の発生日時,場所,被害の程度,原因等の災害状況及び災害に対してとった措置を学長に報告するものとする。
(安否の確認)
第28条 管理区域責任者は,当該管理区域における構成員等の安否の確認を,速やかに行うものとする。
2 管理区域責任者は,災害による負傷者及び行方不明者の発見に努めるとともに,負傷者の救護に必要な措置を講ずるものとする。
3 管理区域責任者は,当該管理区域における構成員等の安否の確認,被災者の救助及び避難誘導等の業務を職員に命じる場合は,当該職員に対する健康管理及び衛生管理に配慮するとともに,危険区域への立入禁止措置その他二次災害の防止に努めるものとする。
(時間外・休日等における措置)
第29条 時間外・休日等に発生した災害に対しては,原則として職員は通常の勤務時間中と同様の行動・措置を行うものとする。特に,近隣の職員宿舎及び徒歩圏内に居住する職員は,積極的に参集し,当該災害への対応に当たるものとする。
2 通勤途上又は学外において災害の発生を知り得た場合は,職員は可能な限り大学に参集し,当該災害に対する必要な応急活動・措置を行うものとする。
(緊急避難住民の受入れ)
第30条 学長は,国,地方公共団体その他関係機関から近隣住民の緊急避難場所とするため,又は被災地域における人命救助その他の救護活動等のため,本学の施設の提供の要請があったときは,当該管理区域の管理区域責任者の意見を聴いて,可能な限り提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,管理区域責任者は,近隣の住民が緊急避難してきたときは,一時的に,当該管理区域の適当な施設を緊急避難場所として提供することができる。
3 管理区域責任者は,前項の規定により緊急避難場所を提供したときは,直ちに学長にその状況を報告するとともに,避難住民受入れ後の対策について指示を受けるものとする。
(支援の要請)
第31条 学長は,災害対策業務の遂行に当たって本学関係者で対応しきれないときは,文部科学省及び関係機関等(以下「文部科学省等」という。)に人材派遣,医療,救護,救援物資の配送等の災害に対する支援を要請するものとする。
第4章 復旧活動
(ライフラインの確保等)
第32条 学長は,災害が発生したときは,管理区域責任者との連絡体制を確保し,電気,ガス,水道,情報通信等のライフライン供給機能の維持又は早期復旧に努めるものとする。
(災害復旧)
第33条 学長及び管理区域責任者は,教育,研究及び診療活動を速やかに回復させるため,次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 教育,研究及び診療に係る環境の復旧
(2) 職員の勤務環境の復旧
(3) 土地,施設及び設備の復旧
(4) 備品等の調達及び修繕
(5) その他災害復旧に必要な事項
2 学長及び管理区域責任者は,災害復旧に当たっては,崖崩れ,建物等の倒壊の恐れのある危険区域の発見に努めるとともに,状況に応じて立入禁止等の必要措置を講じ,二次災害の防止に努めるものとする。
(被災状況報告)
第34条 学長は,被災の状況を的確に把握して,文部科学省等関係機関に報告するとともに,連絡を密にして,事態の収拾に努めるものとする。
第5章 その他
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか,災害対策に関し必要な事項は,理事(財務・総務担当)が定める。
附 則
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に設置されている危機管理・災害対策本部は,この規則に基づき設置された対策本部とみなすものとする。
3 広島大学防災基本規則(平成17年2月1日規則第6号)は,廃止する。
附 則(平成25年6月28日規則第72号)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第73号)
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この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学災害対策規則の規定は平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第88号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第62号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第140号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第204号)
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この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学災害対策規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第99号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第94号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第145号)
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1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学災害対策規則別表第1中防災・減災研究センターに係る部分は,平成30年9月18日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規則第164号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第79号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第117号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第170号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第79号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第92号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第2項第6号,第7号関係)
防火・防災管理区域
管理区域責任者 | 防火・防災に関する管理区域 |
理事(財務・総務担当) | 東広島地区事業場 |
理事(霞地区・教員人事・広報担当) | 霞地区事業場 |
法学部長 | 東千田地区事業場 |
附属高等学校長 | 翠地区事業場 |
附属東雲中学校長 | 東雲地区事業場 |
附属三原中学校長 | 三原地区事業場 |
附属福山高等学校長 | 福山地区事業場 |
(注)1 管理区域は,当該建物及び敷地並びに隣接する道路等で区画された範囲とする。 | |
2 本表以外の地区(附属施設,課外活動施設,宿舎等)については,それぞれ防火管理者を置く。 |
別表第2(第20条関係)
災害対応措置等実行組織
主管グループ等 | 主な担当業務 |
総合戦略室 | 本部長の支援 |
総務・広報部長,総務グループ,広報グループ | 対策本部の庶務(事務総括),学外からの問い合わせ対応,情報収集(災害の実態の把握等),関係機関等との連絡調整,構成員への情報提供,メディアへの対応,記者会見 |
人事部長,人事グループ,教員人事グループ,制度企画グループ,福利厚生グループ | 職員の安否確認の統括,人的被害の把握 |
財務部長,財務企画グループ,会計グループ,経理グループ | 必要経費の確保,対策本部運営に必要な物資の確保,救援物資の搬出入及び保管 |
施設部長,施設企画グループ,施設整備グループ | 物的被害の把握,災害拡大の防止,危険物の撤去,応急復旧,ライフラインの確保 |
教育部長,教育支援グループ,教育推進グループ,学生生活支援グループ,入試グループ,キャリア支援グループ | 教育全般への対応,受験生への対応,学生への情報提供,学生の安否確認の統括,学生ボランティアの募集 |
附属学校支援グループ | 附属学校園に係る事故等に対する全般の対応 |
保健管理センター | 医療機関との対応,構成員等への初期治療・指導 |
国際部長,グローバル化戦略グループ,グローバル化推進グループ,留学交流グループ | 国際交流関係機関(入国管理局,在外公館等関係官庁)との連絡調整,外国人への情報提供 |
情報メディア教育研究センター,情報化推進グループ | ネットワーク,サーバその他情報機器全般への対応 |
病院運営支援部長,病院運営支援部総務グループ,医事グループ,医療政策部医療政策・医学系研究推進グループ | 大学病院における医療 |
学術・社会連携支援部長,図書館部長,研究戦略グループ,産学連携企画グループ,研究推進グループ,研究支援グループ,図書館企画グループ,図書館支援グループ | 学術研究全般への対応,被災者(構成員等(患者を除く。)及び地域住民)の受入,避難所の設置・運営支援,その他被災者対策等 |
総括支援室,支援室等 | 学生(留学生を含む。)・職員の安否確認,人的被害・施設等被害の確認,二次被害の防止対策,家族への対応,その他当該総括支援室,支援室等が支援する部局等における災害対策全般 |