○広島大学学章使用細則
(平成25年9月27日理事(社会産学連携・広報・情報担当)決裁)
改正
平成26年9月16日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
平成29年1月24日 一部改正
平成29年3月31日 一部改正
令和元年5月1日 一部改正
令和2年9月1日 一部改正
広島大学学章使用細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学学章規則(平成16年4月1日規則第131号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学章の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用できる場合)
第2条 学章を使用できる場合は,次のとおりとする。
(1) 学位記,諸証明書,学生証,職員証その他本学が特定の個人又は団体に発行するものに使用する場合
(2) 広大オフィシャルグッズ(広大オフィシャルグッズプロジェクトが企画・製作した物で,広島大学広報企画戦略会議の議を経て学長が認定したものをいう。)に使用する場合
(3) 本学(本学の職員又は学生で構成する団体及び本学同窓会を含む。)が作成する配布物及び出版物等に使用する場合
(4) 本学の教育研究活動等の成果を社会に発信する場合
(5) 広島大学認定商品(本学の広報に資するものとして営利を目的に製作され,広島大学広報企画戦略会議の議を経て学長が認定した物をいう。)に使用する場合
(6) その他理事(霞地区・教員人事・広報担当)(以下「理事」という。)が学章の使用を認めた団体等が使用する場合
2 前項第3号,第4号及び第6号の場合において学章を使用する者は,本学の尊厳と品位を損なわないよう配慮しなければならない。
(使用許可)
第3条 前条第1項第4号又は第6号の場合であって,営利を目的として学章を使用する者は,広島大学学章使用許可願(別記様式)を理事に提出し,許可を得なければならない。
2 理事は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,学章の使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉が傷つけられるおそれがあるとき。
(2) その他学章の使用が適当と認められないとき。
3 第1項の使用許可を得た者は,別途使用の契約を本学と締結する。
(使用許可の取消等)
第4条 理事は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,学章の使用の許可を取消し,又は使用を停止させることができる。
(1) 本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけられるおそれがあるとき。
(2) その他学章の使用が適当と認められないとき。
(使用する形状等)
第5条 学章を使用する場合の形状等は,原則として,規則第2条及び第3条の規定のとおりとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,学章の使用に関し必要な事項は,理事が定める。
附 則
この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月16日 一部改正)
この細則は,平成26年9月16日から施行し,この細則による改正後の広島大学学章使用細則の規定は,平成26年5月7日から適用する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月24日 一部改正)
この細則は,平成29年1月24日から施行する。
附 則(平成29年3月31日 一部改正)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日 一部改正)
1 この細則は,令和元年5月1日から施行する。
2 この細則による改正後の広島大学学章使用細則の規定(別記様式に係る部分を除く。)は,平成31年3月13日から適用する。
附 則(令和2年9月1日 一部改正)
この細則は,令和2年9月1日から施行し,この細則による改正後の広島大学学章使用細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
別記様式(第3条第1項関係)
広島大学学章使用許可願