○広島大学女性研究活動委員会規則
(平成25年10月10日規則第90号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学女性研究活動委員会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,女性研究者(教員及び本学大学院の学生を含む。)の研究活動を支援し,本学における研究の一層の進展及び充実を図るとともに,他大学及び学外の機関等との連携による新たな取り組みにより,社会における女性研究者の活躍の場を広げ,社会全体の活力向上を図るため,広島大学女性研究活動委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)
(2) 全学的な視点と各専門分野の専門性に配慮し,女性研究活動に識見を有する総合系の教員若干人
(3) 全学的な視点と各専門分野の専門性に配慮し,女性研究活動に識見を有する人文社会系の教員若干人
(4) 全学的な視点と各専門分野の専門性に配慮し,女性研究活動に識見を有する理工系の教員若干人
(5) 全学的な視点と各専門分野の専門性に配慮し,女性研究活動に識見を有する生物系の教員若干人
(6) その他学長が必要と認めた者若干人
2 女性の委員の数は,委員の総数の10分の3未満とならないよう努めるものとする。
3 委員は,学長が任命する。
4 第1項第2号から第6号までの委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 第1項第2号から第6号までの委員の再任は,妨げない。
(所掌業務)
第4条 委員会は,次に掲げる事項について審議し,その業務を処理する。
(1) 女性研究活動支援の基本方針に関すること。
(2) 女性研究活動支援方策の企画,立案及び実施に関すること。
(3) 女性研究活動支援の現状分析,評価及び改善に関すること。
(4) 女性研究活動支援のために必要な啓発活動に関すること。
(5) 広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」に関すること。
(6) その他女性研究活動支援に関する事項
(会議)
第5条 委員会に委員長を置き,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等があるときは,その職務を代行する。
第6条 委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(メタセコイア賞)
第7条 広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,財務・総務室人事部福利厚生グループの協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究推進グループにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成25年10月10日から施行し,平成25年10月3日から適用する。
2 この規則の施行後最初に任命される委員のうち,学長が指名する者の任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成26年7月15日規則第76号)
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1 この規則は,平成26年7月15日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学女性研究活動委員会規則(以下「新規則」という。)第7条第2項の規定は,平成26年7月1日から適用し,新規則第9条の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第62号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第73号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第72号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第194号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年6月18日規則第71号)
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この規則は,令和2年6月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学女性研究活動委員会規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第72号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第90号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第57号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。