○広島大学霞キャンパスの構内交通に関する細則
(平成26年2月28日理事(財務・総務担当)決裁)
改正
平成26年9月22日 一部改正
平成28年3月30日 一部改正
平成29年4月28日 一部改正
平成31年4月18日 一部改正
令和2年8月31日 一部改正
広島大学霞キャンパスの構内交通に関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学構内駐車場利用規則(平成16年4月1日規則第115号)第9条の規定に基づき,広島大学霞キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動車及び二輪車(以下「車両」という。)の駐車場利用及び交通規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「自動車」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいい,「二輪車」とは,同法に規定する自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
2 この細則において「部局等」とは,構内に所在する学部,研究科,附置研究所,病院,図書館,学内共同教育研究施設,理事室及び霞地区運営支援部をいう。
3 この細則において「駐車場」とは,患者・一般外来者用駐車場,職員用駐車場,身障者用駐車場,公用駐車場及び商用者用駐車場をいう。
(駐車場に駐車することができる者)
第3条 構内に自動車により入構し,駐車場に駐車することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 病院で診療を受けるために来院した者
(2) 病院の許可及び要請等を受け来院した者
(3) 入院患者の見舞い等,所用のため構内を訪れる外来者
(4) 所用のために構内を訪れる部局等以外に配属又は所属する広島大学(以下「本学」という。)の職員
(5) 部局等に配属又は所属する職員で自動車による通勤届出がある者
(6) 部局等に配属又は所属する職員で研究・実験等のため,平日夜間(午後5時から翌日午前7時まで)又は行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日に入構する必要がある者
(7) 部局等に所属する大学院学生及び研究生
(8) 構内において食堂及び売店等の事業を行うことが認められている事業所の職員及び当該事業所を所用のため訪れる業者
(9) 構内において教育研究又は診療に関連する事業を行うことが認められている事業所の職員
(10) 院内学級の業務に従事する者
(11) 身体に障害を持つなど特別の理由がある者
(12) 部局等が委託する庁舎管理,清掃等の業務に従事する者
(13) 商用等のため構内を訪れる業者
(14) その他教育研究又は診療の遂行のため特に必要があると理事(財務・総務担当)(以下「理事」という。)が認めた者
(入構制限)
第4条 構内に自動車により入構しようとする者のうち,前条第1号から第4号までに該当するもの及び第13号に該当するもの(一時的に入構するものに限る。)にあっては,入構の許可を関係の部局等の長から得たものとみなし,ゲートで駐車整理券(別記様式第1号)の交付を受けた上で入構するものとする。
2 構内に自動車により入構しようとする者のうち,前条第5号から第12号までに該当するもの,第13号に該当するもの(継続的に入構しようとするものに限る。)及び第14号に該当するものにあっては,霞キャンパス パスカード交付申請書(別記様式第2号)により入構の許可に係る申請を行って入構の許可を受け,交付されたパスカード(別記様式第3号)を所持しなければならない。
3 前項に定める入構の許可は,部局等に配属又は所属する者にあっては当該部局等の長,その他の者にあっては関係の部局等の長が行う。
(整理業務等)
第5条 車両による入構整理,駐車整理,交通指導及び取締りの業務(以下「駐車整理業務」という。)並びに駐車整理業務に必要な施設,設備の設置業務は,外部委託することができる。
2 前項に定める業務に要する経費については,駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)の負担とし,利用者の負担金の額は,最低限度の費用相当額とする。
3 利用者の負担金については,次に掲げる者にあっては,これを免除することができる。
(1) 第3条第10号に該当する者
(2) 二輪車により入構する者
(パスカードの貸与等の禁止)
第6条 パスカードの交付を受けた者は,パスカードを他人に貸与し,若しくは譲渡し,又はパスカードの記載事項を変更してはならない。
(ゲートの運用)
第7条 自動車により入出構できるゲートは別図のとおりとし,終日規制するものとする。
(遵守事項)
第8条 構内において車両を運転する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者の安全を第一とし,構内に設置した道路標識及び道路標示に従って運転すること。
(2) 構内では,時速20キロメートル以内を厳守し,騒音には特に注意すること。
(3) 駐車場又は駐輪場以外の場所に駐車又は駐輪しないこと。
(4) 身障者用駐車場には,身障者以外駐車しないこと。
(5) 駐車整理業務に従事する者の指示に従うこと。
(違反者に対する措置)
第9条 第4条第2項に定める入構の許可を受けた者で,次の各号に該当する場合は,入構の許可を取り消すことができるものとする。
(1) 第10条の規定に違反したとき
(2) パスカードを不正に使用したとき
(放置車両に対する措置)
第10条 長期間にわたり構内に放置された車両については,1月間警告措置を採った上,撤去するものとする。ただし,撤去に要した費用は,当該放置車両所有者の負担とする。
(適用除外)
第11条 次の各号のいずれかに該当する自動車で,一時的に入構し駐車しようとする者については,第4条第1項及び第2項の規定は,適用しないものとする。
(1) 救急車,消防車等の緊急自動車
(2) 郵便物,電報及び新聞等の配達自動車
(3) 本学が管理する公用車
(4) その他学長が特別に認めた自動車
(事故処理等)
第12条 構内における車両の事故処理等については,関係法令の定めるところによる。
2 駐車場その他構内における車両の盗難等の事故については,本学は一切責任を負わない。
(臨時の規制)
第13条 緊急事態が発生した場合又は本学の行事等を行う場合は,この細則の規定にかかわらず,臨時の構内交通規制等を行うことができる。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか,霞キャンパスの構内交通に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成26年2月28日から施行し,平成26年2月10日から適用する。
2 この細則の施行の際現に広島大学霞地区構内駐車場使用規程(平成元年12月21日霞地区五部局制定)に基づいて構内の入構を許可されている者は,この細則に基づき許可された者とみなす。
附 則(平成26年9月22日 一部改正)
この細則は,平成26年9月22日から施行し,この細則による改正後の広島大学霞キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日 一部改正)
この細則は,平成29年4月28日から施行し,この細則による改正後の広島大学霞キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月18日 一部改正)
この細則は,平成31年4月18日から施行する。
附 則(令和2年8月31日 一部改正)
この細則は,令和2年8月31日から施行する。
別記様式第1号(第4条第1項関係)

別記様式第2号(第4条第2項関係)

別記様式第3号(第4条第2項関係)

別図(第7条関係)