○広島大学附属学校授業料等規則
(平成26年3月31日規則第32号) |
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(平成17年1月26日規則第4号)
(全部改正)
広島大学附属学校授業料等規則
(全部改正)
広島大学附属学校授業料等規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学附属学校規則(平成28年3月31日規則第65号)第46条第1項の規定に基づき,附属学校における検定料,入学料及び授業料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「附属学校」とは,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第17条に規定する幼稚園,小学校,中学校及び高等学校をいう。
(検定料,入学料及び授業料の額)
第3条 附属学校において徴収する検定料,入学料(幼稚園にあっては,入園料。以下同じ。)及び授業料(幼稚園にあっては,保育料。以下同じ。)の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 検定料 | 入学料 | 授業料(年額) |
幼稚園 | 1,600円 | 31,300円 | 73,200円 |
小学校 | 3,300円 | ― | ― |
中学校 | 5,000円 | ― | ― |
高等学校 | 9,800円 | 56,400円 | 115,200円 |
(検定料の徴収方法等)
第4条 検定料は,入学,転学,編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収する。
2 既納の検定料は,返還しない。ただし,入学者の選考において,抽選による選考等を行い,その合格者に限り試験,健康診断,書面その他による選考等(以下「試験等」という。)を行う場合は,抽選による選考の不合格者に対して,当該不合格者の申出により既に納付した検定料のうち,次の表の試験等の額を返還する。
区分 | 試験等の額 |
幼稚園 | 900円 |
小学校 | 2,200円 |
中学校 | 3,700円 |
高等学校 | 7,400円 |
(入学料の徴収方法等)
第5条 入学料は,入学(幼稚園にあっては,入園。以下同じ。)を許可するときに徴収する。
2 特別の事情により入学料の納付が困難であると認められる場合は,入学料の全額若しくは半額を免除し,又はその徴収を猶予することができる。
3 入学料の免除及び徴収猶予の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
4 既納の入学料は返還しない。
(授業料の徴収方法等)
第6条 授業料は,各年度に係る授業料について,前期及び後期の2期に区分して徴収するものとし,それぞれの期において徴収する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は,前期にあっては4月,後期にあっては10月に徴収するものとする。ただし,生徒(幼稚園にあっては,幼児)の申出があった場合は,前期に係る授業料を徴収するときに当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,特別の事情により復学,転学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)の時期が徴収の時期後である場合の授業料は,年額の12分の1(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)に相当する額に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に徴収するものとする。
4 特別の事情により授業料の納付が困難であると認められる場合は,授業料の全額若しくは半額を免除し,又はその徴収を猶予することができる。
5 休学中(幼稚園にあっては,休園中)は,授業料を免除する。
6 授業料の免除及び徴収猶予の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
7 学年の中途で退学(幼稚園にあっては,退園。以下同じ。)する場合は,その日の属する期の授業料は徴収する。
8 既納の授業料は返還しない。ただし,授業料を納付した者が次の各号のいずれかに該当するときは,納付した者(第3号にあっては父母等)の申出により,当該各号に規定する授業料に相当する額を返還する。
(1) 休学(幼稚園にあっては,休園)を許可されたとき その許可された期間の授業料に相当する額
(2) 9月30日以前に退学を許可されたとき 後期分の授業料に相当する額
(3) 死亡したとき 死亡した日の属する月の翌月以降の授業料に相当する額
(就学支援金申請者に係る授業料の徴収方法)
第7条 前条第1項から第3項まで及び同条第7項の規定にかかわらず,高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき支給される高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の申請者に係る授業料は,次に掲げるとおりとする。
(1) 就学支援金の申請者のうち,受給権者に係る授業料は,授業料の年額の12分の1に相当する額に,受給権者が月の初日に在学する月数を乗じて得た額とし,その納付については,学長が就学支援金を受給権者に代わって受領することをもって充てる。
(2) 前条第1項から第3項まで及び同条第7項の規定にかかわらず,就学支援金の受給権者が,法第3条第2項第2号に掲げる者に該当し,就学支援金が支給されないこととなる場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額に就学支援金が支給されないこととなる月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額を,就学支援金が支給されないこととなる月に徴収するものとする。
(3) 前条第1項から第3項まで及び同条第7項の規定にかかわらず,就学支援金の受給権者が,法第3条第2項第3号に掲げる者に該当し,就学支援金の受給権を放棄する旨の申出を行い,就学支援金が支給されないこととなる場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額に就学支援金が支給されないこととなる月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額を,就学支援金が支給されないこととなる月に徴収するものとする。
(4) 前条第1項から第3項まで及び同条第7項の規定にかかわらず,法第3条第2項第3号に掲げる者に該当し,就学支援金が支給されないこととなる場合の申請者(以下この号において「申請者」という。)に係る授業料は,次に定めるところにより徴収するものとする。
イ 入学した年度の4月に法第4条の認定申請(以下「認定申請」という。)を行った申請者 授業料の年額の12分の1に相当する額に4月から当該年度における次の認定申請(以下この号において「再申請」という。)を行う月(7月をいう。)前までの月数を乗じて得た額を就学支援金が支給されないことが決定した月に徴収するものとする。
ロ イに規定する申請者であって,再申請を行った申請者又は再申請を行わなかったもの 授業料の年額の12分の1に相当する額に再申請を行う月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額を就学支援金が支給されないことが決定した月に徴収するものとする。
2 前条第1項から第3項まで又は同条第7項の規定により授業料を納付した者が,7月に認定申請を行い就学支援金が支給されることとなった場合であって,当該者から授業料払戻請求書(別記様式第1号)により請求があったときは,前条第8項の規定にかかわらず,支給対象月分の授業料を返還する。
(子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費の法定代理受領に係る入園料及び保育料の徴収方法)
第8条 第5条第1項及び第6条第1項から第3項までの規定にかかわらず,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第3項の規定に基づき市町村が当該市町村に居住する幼児に係る施設等利用費を広島大学に支払う場合は,当該施設等利用費を当該幼児に係る保育料(入園する年度にあっては入園料及び保育料。以下同じ。)に充てるものとする。ただし,施設等利用費が保育料の額に満たない場合は,不足分の保育料を徴収するものとする。
2 市町村が広島大学に施設等利用費を支払うにもかかわらず,保育料が納付された場合であって,当該納付した者から保育料払戻請求書(別記様式第2号)により請求があったときは,第5条第4項及び第6条第8項の規定にかかわらず,当該納付した者に施設等利用費の額分の保育料を返還する。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第47号)
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この規則は,平成27年3月26日から施行し,この規則による改正後の広島大学附属学校授業料等規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第66号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第128号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第158号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月12日規則第9号)
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この規則は,令和3年2月12日から施行する。
附 則(令和5年8月2日規則第199号)
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この規則は,令和5年8月2日から施行する。