○広島大学附属学校授業料等免除及び猶予規則
(平成26年3月31日規則第33号) |
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(平成17年1月26日規則第5号)
(全部改正)
広島大学附属学校授業料等免除及び徴収猶予規則
(全部改正)
広島大学附属学校授業料等免除及び徴収猶予規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学附属学校授業料等規則(平成26年3月31日規則第32号)第5条第3項及び第6条第6項の規定に基づき,附属学校における授業料等免除及び徴収猶予の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(入学料の免除)
第2条 高等学校に入学する者で入学前1年以内において,学資負担者が死亡したとき,本人若しくは学資負担者が災害を受けたとき,又はこれらに準ずる場合であって学長が相当と認める事由があるときで納付が著しく困難であると認められる者には入学料の全額又は半額を免除することができる。
2 前項による免除を受けようとする者は,入学手続終了の日までに次の書類を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(1) 入学料免除申請書(別記様式第1号)
(2) その他学長が必要と認める書類
(入学料の徴収猶予)
第3条 高等学校に入学する者で,次の各号のいずれかに該当するものは,入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業が優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡したとき,本人若しくは学資負担者が災害を受けたとき,又はこれらに準ずる場合であって学長が相当と認める事由があるときで納付期限までに納付が困難であると認められる者
2 前項による徴収猶予を受けようとする者は,入学手続終了の日までに入学料徴収猶予申請書(別記様式第2号)に前条第2項第2号の書類を添えて学長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,入学料免除を申請し,免除を不許可とされた者及び半額免除の許可をされた者が徴収猶予を受けようとする場合は,免除の不許可及び半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に提出しなければならない。
3 第1項により徴収を猶予する期間は当該年度の8月末日までとし,当該期間内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
4 入学料の免除又は徴収猶予を許可又は不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料の徴収を猶予する。
5 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者(第2項ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。)は,免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に,納付すべき入学料を納付しなければならない。
(死亡等による入学料の免除)
第4条 入学料の徴収猶予を申請した者が前条第3項に規定する期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
2 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が前条第4項の規定により徴収を猶予している期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
3 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が前条第5項に規定する期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
4 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が,納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
(授業料の免除)
第5条 学資の支弁が困難であり,かつ,学業が優秀と認められる場合は,各期ごとの授業料(幼稚園にあっては保育料。以下同じ。)について全額又は半額を免除することができる。
2 前項の免除を受けようとする者は,納付期限までに次の書類を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(1) 授業料・保育料免除申請書(別記様式第3号)
(2) その他学長が必要と認める書類
第6条 死亡,行方不明等やむを得ない事情があると認められる場合は,次のとおり授業料を免除することができる。
(1) 死亡又は行方不明のため学籍を除いた場合は,未納の授業料の全額
(2) 授業料の各期ごとの納付月前6月以内(入学した日の属する期分は,入学前1年以内)において,生徒(幼稚園にあっては幼児。以下同じ。)の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合,生徒若しくは学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合であって学長が相当と認める事由がある場合で納付が著しく困難であると認められるときは,当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料の全額又は半額。ただし,当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期以前であり,かつ,当該生徒が当該期分の授業料を納付していない場合においては,翌期に納付すべき授業料に代えて当該期分の授業料の全額又は半額を免除することができる。
(3) 授業料又は入学料未納のため除籍した場合は,未納の授業料の全額
(4) 授業料の徴収猶予を許可している者に対し,その願出により退学(幼稚園にあっては退園。以下同じ。)を許可した場合は,月割計算による退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額
2 休学(幼稚園にあっては休園。以下同じ。)を許可した場合は,休学当月の翌月(休学開始日が月の初日の場合は休学当月)から復学当月の前月までの月数に授業料年額の12分の1に相当する額を乗じて得た額の全額を免除する。
3 第1項第2号の取扱手続については,前条第2項の規定を準用する。
(授業料の徴収猶予)
第7条 生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は,各期ごとの授業料の全部又は一部を徴収猶予することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業が優秀と認められるとき。
(2) 行方不明のとき。
(3) 授業料の各期ごとの納付月前6月以内(入学した日の属する期分は,入学前1年以内)において,生徒又は学資負担者が災害を受け,納付が困難であると認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項による徴収猶予を受けようとする者は,授業料・保育料徴収猶予申請書(別記様式第4号)に第5条第2項第2号の書類を添えて学長に提出し,その許可を受けなければならない。
3 第1項により徴収を猶予する期間は次のとおりとし,当該期間内に納付すべき授業料を納付しなければならない。
(1) 前期分 当該年度の8月末日
(2) 後期分 当該年度の2月末日
(特別な理由による免除)
第8条 特別な理由があると学長が認める場合は,授業料及び入学料の全額又は半額を免除することができる。
(授業料及び入学料免除の総額)
第9条 授業料及び入学料免除の総額は,学長が定める範囲内とする。
(許可された者の義務等)
第10条 授業料又は入学料の免除又は徴収猶予を許可された者は,当該期間の中途においてその事由が消滅したときは,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
2 前項の者に対する許可は,届出の日からその効力を失う。
3 許可された事由について虚偽の事実が判明したときは,その許可を取り消す。
第11条 この規則に定めるもののほか,生徒の授業料及び入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第129号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第225号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月2日規則第200号)
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この規則は,令和5年8月2日から施行する。