○広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則
(平成26年3月26日規則第27号) |
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広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本給(第9条・第9条の2)
第3章 給与の特例等(第10条-第15条)
第4章 諸手当(第16条-第22条の3)
第5章 業績手当(第23条)
第6章 規則の実施(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員のうち,年俸制導入促進費の措置対象である年俸制の適用を受けるもの(以下「年俸制導入促進費対象職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか,年俸制導入促進費対象職員の給与に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(適用範囲)
第3条 この規則による年俸制導入促進費対象職員とは,教授,准教授,講師及び助教をいう。
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第4条 年俸制導入促進費対象職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給 与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | ||
区分 | 種 類 | |||
基本給 | 本給 | 基本年俸 | 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,21日が広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号。以下「労働時間等規則」という。)第4条第1項第1号又は第2号に定める休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)(以下「給与支給定日」という。) |
業績年俸 | 第9条の2に定める在職等期間 | 第9条の2に定める基準日に在職している者 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日) | ||
第9条の2に定める基準日に在職していない者 退職した日の属する月の翌月の初日から末日までの間 | ||||
諸手当 | 管理職手当
職務付加手当(第17条第3項に定めるものを除く。) クロスアポイントメント手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の給与支給定日 | |
特殊勤務手当
時間外勤務手当 休日手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | ||
職務付加手当(第17条第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものに限る。) | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 | ||
職務付加手当(第17条第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものを除く。) | 一の年度の初日から末日まで | 翌年度の4月の給与支給定日 | ||
競争的研究費特別手当 | - | 競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日 | ||
共同研究等特別手当 | - | 共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日 | ||
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 基本給は,前項の表に定める給与の支給日に,本給のうち,基本年俸にあっては年俸制導入促進費対象職員本給表(別表)に掲げる基本年俸の額の12分の1の額(雇用契約期間が1年に満たない場合は,雇用契約期間に応じて決定された基本年俸の額を当該雇用契約期間の月数で除した額)(以下「基本年俸月額」という。)の全額を,業績年俸にあっては年俸制導入促進費対象職員本給表(別表)に掲げる業績年俸(基準額)の額(雇用契約期間が1年に満たない場合は,雇用契約期間に応じて決定された業績年俸(基準額)の額)について第9条の2第1項に規定する在職等期間における在職期間に応じた額の全額を支給する。
[第9条の2第1項]
3 前項の規定にかかわらず,年俸制導入促進費対象職員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に定める非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合には,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
4 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の支払)
第5条 年俸制導入促進費対象職員の給与は,通貨で直接本人に前条の額を支払う。ただし,法令に定めるもの及び事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては,労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して支払うものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず,年俸制導入促進費対象職員の同意を得た場合には,大学の取引銀行が振込可能な金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
3 前2項に規定するもののほか,給与の支払に関し必要な事項は,別に定める。
(日割計算)
第6条 月の途中で,年俸制導入促進費対象職員となった者,離職した者,懲戒休職となった者又は懲戒休職から復帰した者,停職となった者又は停職から復帰した者,出勤停止となった者又は出勤停止から復帰した者,休職となった者又は休職から復職した者,出向となった者又は出向から復帰した者,自宅待機を命じられた者又は自宅待機から復帰した者,大学院修学休業若しくは国際貢献活動休業若しくは配偶者同行休業を取得した者又は大学院修学休業若しくは国際貢献活動休業若しくは配偶者同行休業から復帰した者,育児休業若しくは出生時育児休業を取得した者又は育児休業若しくは出生時育児休業から復帰した者及び第15条の適用を受けることとなった者又は適用されなくなった者の給与は,次に定めるものを,日割計算に基づき支給する。
[第15条]
(1) 基本年俸
(2) 業績年俸(基準額)
(3) 管理職手当
2 月の途中で,第17条の2に規定するクロスアポイントメント手当の対象となった者又は対象でなくなった者のクロスアポイントメント手当は,日割計算に基づき支給する。
[第17条の2]
3 第1項第1号及び第3号並びに前項に掲げるものの日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,月の途中で年俸制導入促進費対象職員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第14条,第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本年俸月額,管理職手当及び職務付加手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第19条及び第20条に規定する勤務が,第18条に規定する特殊勤務手当(学位論文審査手当,大学教員深夜緊急業務手当,診療付加手当,ドクターヘリ搭乗手当,科学研究費助成事業申請助言等手当及び緊急手術手当を除く。)が支給されることとなる業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(端数の処理)
第8条 この規則の規定により計算した金額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。ただし,この規則に特別の定めのある場合は,この限りでない。
第2章 基本給
(本給)
第9条 年俸制導入促進費対象職員の本給は,契約初年度(採用等により新たに年俸制導入促進費対象職員となった日又は昇任等により年俸制導入促進費対象職員の職名が変わることとなった日の属する年度をいう。以下同じ。)はその者の研究歴及び業績等に応じて,年俸制導入促進費対象職員本給表(別表)に掲げる号俸の額とする。ただし,雇用契約期間が1年に満たない場合における本給の額は,年俸制導入促進費対象職員本給表(別表)に掲げる号俸の額を基準として,雇用契約期間に応じて決定するものとする。
2 前項に規定するもののほか,病院において診療に従事する年俸制導入促進費対象職員の契約初年度の本給は,別に定める基準により決定するものとする。
3 契約初年度の翌年度以降の本給を決定する場合において,基本年俸については,契約初年度又は配属の変更により評価基準が変わることとなった日の属する年度から3年度ごと(新たに年俸制導入促進費対象職員となった日,職名が変わることとなった日又は評価基準が変わることとなった日が年度の途中である場合は,当該日の属する年度の翌年度から3年度ごと)の成果等に応じて,4号俸上位の額に改訂できるものとする。
4 契約初年度の翌年度以降の本給を決定する場合において,業績年俸については,契約初年度又は配属の変更により評価基準が変わることとなった日の属する年度から毎年度(新たに年俸制導入促進費対象職員となった日,職名が変わることとなった日又は評価基準が変わることとなった日が年度の途中である場合は,当該日の属する年度の翌年度から毎年度)の成果等に応じて,年俸制導入促進費対象職員本給表(別表)に掲げる基本年俸の号俸に対する業績年俸(基準額)の額に別に定める額を増減した額に決定できるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める者を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
6 前各項に規定するもののほか,基本年俸及び業績年俸の決定に関し必要な事項は,別に定める。
(業績年俸)
第9条の2 業績年俸の支給額は,在職等期間(6月1日及び12月1日を基準日として,基準日の前日以前6月以内の期間において年俸制導入促進費対象職員として在職している期間(退職した者にあっては,退職した日の直前の基準日から退職した日までの期間において年俸制導入促進費対象職員として在職している期間)をいう。)の各月におけるその者の業績年俸(基準額)の額の12分の1の額(雇用契約期間が1年に満たない場合は,雇用契約期間に応じて決定された業績年俸(基準額)の額を当該雇用契約期間の月数で除した額)を合計した額(以下「業績年俸(基準額)合計額」という。)とする。ただし,12月1日に在職する年俸制導入促進対象職員の同日を基準日とする業績年俸の支給額は,業績年俸(基準額)合計額に別に定める額を増減した額とする。
2 業績年俸(基準額)の日割計算は,日割計算する月の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第10条 年俸制導入促進費対象職員が業務上又は通勤上の災害により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,これに給与の100分の100以内を支給することができる。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い,休業補償給付,休業給付,休業特別支給金又は傷病補償年金がある場合には,業績手当を除き,給与を支給しない。
2 年俸制導入促進費対象職員が私傷病により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは基本給の100分の80以内を支給することができる。ただし,休職とされた年俸制導入促進費対象職員が復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職とされた場合にあっては,当該復職前の休職の期間(その期間の算定において広島大学職員就業規則第15条第2項の規定により通算した休職の期間があるときは,当該通算した休職の期間を含む。)を通算して1年(結核性疾病にあっては通算して2年)に達するまで,基本給の100分の80以内を支給することができる。
3 年俸制導入促進費対象職員が刑事事件に関し起訴され休職とされた場合には,その休職の期間中,基本給の100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制導入促進費対象職員が水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,基本給の100分の70以内を支給することができる。ただし,当該休職の原因が業務上の災害によると認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 年俸制導入促進費対象職員が学校,研究所又は病院等の公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる研究若しくは調査等に従事するとき又は国若しくは特定独立行政法人の委託を受け,学校,研究所又は病院等の公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる研究若しくは調査等に従事するときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,基本給の100分の70以内を支給することができる。
6 年俸制導入促進費対象職員が研究成果の活用や経営参加等のため営利企業その他の団体の職を兼ね,又はその営利企業等の事業に協力若しくは関与する必要があり,かつ,大学における職務に従事することができないと認められるときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,給与を支給しない。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,休職者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(国際機関等への派遣職員の休職者給与)
第11条 日本国が加盟している国際機関及び外国政府の機関等からの派遣要請に基づいて,派遣するときに該当して,休職とされた年俸制導入促進費対象職員(以下「派遣職員」という。)には,その休職の期間中,基本給の100分の70以内を支給することができる。ただし,派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと大学が認めるときは,基本給の100分の100以内を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか,国際機関等への派遣職員の休職者給与に関し必要な事項は,別に定める。
(出向)
第12条 出向を命じられた年俸制導入促進費対象職員には,原則として給与を支給しない。
(自宅待機を命じられた期間の給与)
第13条 自宅待機を命じられた年俸制導入促進費対象職員には,その自宅待機の期間中,基本給の100分の100以内を支給することができる。ただし,拘禁刑以上の刑に処せられたことにより自宅待機を命じられたときは,基本給の100分の60以内を支給する。
(給与の減額)
第14条 年俸制導入促進費対象職員が1日の所定労働時間内において労働時間等規則第14条に定めるところにより,勤務の全部若しくは一部を欠いた時間又は介護休業している期間若しくは育児部分休業及び介護部分休業している時間は,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該時間の合計時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,一給与計算期間において勤務すべき全時間を欠勤,介護休業,育児部分休業又は介護部分休業により勤務しなかったときは,当該給与計算期間の基本給,管理職手当,職務付加手当の月額を減額する。
[労働時間等規則第14条] [第7条]
2 前項に定める合計時間数は,一給与計算期間における時間数の合計とし,その合計時間数に15分未満の端数がある場合は切り捨て,15分以上30分未満の端数がある場合は15分に,30分以上45分未満の端数がある場合は30分に,45分以上1時間未満の端数がある場合は45分に切り下げるものとする。
(本給の半減)
第15条 年俸制導入促進費対象職員が労働時間等規則第21条第3項に定める私傷病休暇又は広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)第30条に定める疾病に係る就業禁止の措置(以下「私傷病休暇等」という。)により,私傷病休暇等の開始の日(一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては,当初の私傷病休暇等の開始の日)から起算して90日を経過した後に引き続き勤務しない場合は,その期間経過後の当該私傷病休暇等に係る日(1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき,基本給の半額を減ずる。この場合において,勤務しない期間の計算は,労働時間等規則第21条第3項から第22条までの規定によるものとし,「私傷病休暇」とあるのは「私傷病休暇等」と読み替えて適用する。
第4章 諸手当
(管理職手当)
第16条 管理職手当は,労基法第41条第2号に該当する管理又は監督の地位にある職を占める年俸制導入促進費対象職員(以下「管理職員」という。)に支給する。ただし,月の全日数にわたって勤務しない管理職員には,支給しない。
2 管理職手当の適用区分は,次の表1に定める適用職位に応じた同表の適用区分欄に掲げる種別とし,当該手当の月額は,次の表2に定めるその者の適用区分に応じた同表の手当額とする。
表1 管理職員一覧表
適用区分 | 適 用 職 位 |
I種 | 副学長,病院長,人事委員会委員長,各学部長,各研究科長,スマートソサイエティ実践科学研究院長,原爆放射線医科学研究所長 |
II種 | 図書館長,学長が定める副理事 |
III種 | 附属幼稚園長,附属中学校長・高等学校長,附属東雲小学校長・中学校長,附属福山中学校長・高等学校長,附属三原小学校長・中学校長 |
IV種 | 病院薬剤部長,附属小学校長 |
V種 | 診療科長,学長が定める中央診療施設の長 |
学長が定める区分 | 学長が必要と認める職位 |
表2 管理職手当額一覧表
適用区分 | 手当額(月額) |
I種 | 143,600円(副学長,病院長及び人事委員会委員長に限る。その他の者については,116,900円) |
II種 | 93,500円 |
III種 | 85,500円 |
IV種 | 80,200円 |
V種 | 66,800円 |
3 年俸制導入促進費対象職員が前項の表1に定める適用職位欄の適用職位を複数占める場合の管理職手当は,当該適用職位のうち,同表に定める適用区分の最も上位の職位(適用区分の最も上位の職位を複数占める場合は,いずれか一つに限る。)に限り,前項の規定により支給するものとする。
4 前3項に規定するもののほか,管理職手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(職務付加手当)
第17条 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加された年俸制導入促進費対象職員に対し,その付加された職務に応じて支給する。ただし,月の全日数にわたって勤務しない年俸制導入促進費対象職員には,支給しない。
2 職務付加手当の月額は,次の表に掲げる職務付加区分に応じた手当額とする。
分類 | 職務付加区分 | 手当額(月額) |
管理的付加 | 学長補佐,学長特命補佐 | 100,000円 |
副理事(前条第2項表1に掲げる者を除く。) | 80,000円 | |
全国共同利用施設の長 | 50,000円(教育研究評議会評議員である場合は70,000円) | |
学内共同教育研究施設等の長 | 学長が定める区分に応じて50,000円,30,000円又は10,000円(教育研究評議会評議員である場合はその額に20,000円を加えた額) | |
業務センターの長 | 学長が定める区分に応じて50,000円,30,000円又は10,000円 | |
専攻長(大学院人間社会科学研究科実務法学専攻に限る。) | 50,000円 | |
基礎教育領域長 | 30,000円 | |
専門領域長 | 60.000円 | |
副部局長(副病院長及び副研究所長に限る。) | 30,000円 | |
副部局長(副研究科長及び副研究院長に限る。) | 25,000円(副学部長である場合は30,000円) | |
副部局長(副学部長に限る。) | 23,000円 | |
教育研究評議会評議員 | 20,000円 | |
全学委員会(評価委員会,動物実験委員会,組換えDNA実験安全委員会,放射性同位元素委員会,男女共同参画推進委員会,疫学研究倫理審査委員会,遺伝子治療等臨床研究倫理審査委員会,ヒトES細胞研究倫理審査委員会,臨床研究倫理審査委員会,再生医療等委員会,バイオセーフティ委員会,女性研究活動委員会及び臨床研究審査委員会に限る。)の委員長 | 20,000円(教育研究評議会評議員である場合は40,000円) | |
学科長(学部が1学科のみで構成される場合の学科を除く。) | 20,000円 | |
専攻長(研究科が1専攻のみで構成される場合の専攻及び大学院人間社会科学研究科実務法学専攻を除く。) | 20,000円 | |
研究科の学位プログラム長 | 20,000円 | |
スマートソサイエティ実践科学研究院の研究領域長 | 20,000円 | |
類長 | 20,000円 | |
昼間コース主任 | 15,000円 | |
夜間主コース主任 | 25,000円 | |
教育本部全学教育統括部の部門長 | 10,000円 | |
学部等附属の教育施設又は研究施設の長(生産学部附属練習船豊潮丸船長を除く。) | 10,000円 | |
業務的付加 | 広島大学病院において診療に従事する医師の長時間労働に係る面接指導等に関する取扱要項(令和6年3月26日学長決裁)第6に規定する面接指導実施医師 | 3,000円 |
産業医 | 10,000円 | |
放射性同位元素防護管理者 | 3,000円 | |
放射線取扱主任者 | 3,000円 | |
衛生管理者 | 3,000円 | |
学長が定める区分 | 学長が必要と認めるもの | 学長が定める額 |
3 前項の規定にかかわらず,年俸制導入促進費対象職員が,大学及び大学院等への入学試験職務を行った場合には,別に定める基準に従い,職務付加手当を支給する。
4 年俸制導入促進費対象職員が第2項の表に定める分類欄の管理的付加に応じた職務付加区分欄の職務を複数付加される場合の職務付加手当は,当該職務付加区分のうち,同表に定める手当額(月額)の最も高い職務付加区分(手当額(月額)の最も高い職務付加区分の職務を複数付加される場合は,いずれか一つに限る。)に限り,第2項の規定により支給するものとする。
5 第2項の表に掲げる職務付加区分の職務を付加されることとなった場合には,その付加された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
6 年俸制導入促進費対象職員が,退職若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる職務付加区分の職務を付加されなくなった場合には,その付加されなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,職務付加手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(クロスアポイントメント手当)
第17条の2 クロスアポイントメント手当は,広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成27年3月24日規則第54号)に基づき大学の身分を保有したまま大学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,大学及び当該相手方機関の業務を行う年俸制導入促進費対象職員(以下「クロスアポイントメント職員」という。)に対して支給する。
2 クロスアポイントメント手当の月額は,次の算式により算出した額とする。
(大学での月額の給与額(基本年俸月額,管理職手当及び職務付加手当の月額の合計額をいう。以下この項において同じ。)×大学での業務従事割合)+(相手方機関での月額の給与額(クロスアポイントメント職員が大学の身分を有することなく相手方機関の職員として雇用されたと仮定した場合の月額の給与額をいう。)×相手方機関での業務従事割合)-大学での月額の給与額
3 前2項の規定により算出したクロスアポイントメント手当の月額が1円に満たないときは,当該手当は支給しない。
4 前3項の規定にかかわらず,月の全日数にわたって大学の業務又は相手方機関の業務のいずれか一方の業務を行う場合は,クロスアポイントメント手当は支給しない。
5 前各項に規定するもののほか,クロスアポイントメント手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する年俸制導入促進費対象職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称 | 対象職員 | 作業内容 | 支給区分・支給額 | |||
(1) | 放射線取扱手当 | 放射線取扱業務に従事する年俸制導入促進費対象職員 | 管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく) | 1日 | 230円 | |
(2) | 学位論文審査手当 | 学位論文(大学院の課程を修了するための論文を除く。)の審査を行う年俸制導入促進費対象職員 | 学位論文審査業務 | 1件 | 主査 15,000円
副査 5,000円 |
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(3) | 大学教員深夜緊急業務手当 | 管理職員を除く年俸制導入促進費対象職員 | 学生が関与する事件若しくは事故等への対応又は学内共同教育研究施設等に設置される全学的な共同利用に供している機器の故障等への対応のため,深夜において緊急に行った業務 | 1事案 | 5,000円 | |
(4) | 診療付加手当 | 病院において,診療に従事する年俸制導入促進費対象職員 | ||||
イ 専門業務型裁量労働制の適用者 | 休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の診療業務 (労働時間等規則第15条に定める宿日直勤務を命じられた時間帯におけるものを除く。) | 1月 | 一給与計算期間において診療に従事した合計時間数(合計時間数に30分未満の端数があるときは切り捨て,30分以上の端数があるときは1時間に切り上げるものとする。) に応じて支給。 | |||
5時間以下 | ||||||
11,100円 | ||||||
5時間超え10時間以下 | ||||||
29,600円 | ||||||
10時間超え15時間以下 | ||||||
48,100円 | ||||||
15時間超え20時間以下 | ||||||
66,600円 | ||||||
20時間超え25時間以下 | ||||||
85,100円 | ||||||
25時間超え30時間以下 | ||||||
103,600円 | ||||||
30時間超え35時間以下 | ||||||
122,100円 | ||||||
35時間超え40時間以下 | ||||||
140,600円 | ||||||
40時間超え45時間以下 | ||||||
159,100円 | ||||||
45時間超え50時間以下 | ||||||
177,900円 | ||||||
50時間超え55時間以下 | ||||||
196,900円 | ||||||
55時間超え60時間以下 | ||||||
215,900円 | ||||||
60時間超え65時間以下 | ||||||
235,200円 | ||||||
65時間超え70時間以下 | ||||||
257,200円 | ||||||
70時間超え75時間以下 | ||||||
279,200円 | ||||||
75時間超え80時間以下 | ||||||
301,200円 | ||||||
80時間超え85時間以下 | ||||||
323,200円 | ||||||
85時間超え90時間以下 | ||||||
345,200円 | ||||||
90時間超え95時間以下 | ||||||
367,200円 | ||||||
95時間超え100時間以下 | ||||||
389,200円 | ||||||
100時間超え | ||||||
411,200円 | ||||||
ロ 出産業務に従事する年俸制導入促進費対象職員 | 出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務 | 1回 | 21,000円 | |||
ハ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する年俸制導入促進費対象職員 | 所定労働時間による夜間・休日診療業務 | 1回 | 30,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。) | |||
(5) | ドクターヘリ搭乗手当 | 病院において診療に従事する年俸制導入促進費対象職員 | ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務 | 1回 | 5,000円 | |
(6) | 科学研究費助成事業申請助言等手当 | 科学研究費助成事業の申請に係る助言等を行う年俸制導入促進費対象職員 | 科学研究費助成事業の申請に係る助言等 | 1件 | 10,000円 | |
(7) | 救急呼出待機手当 | 病院において診療に従事する年俸制導入促進費対象職員
| 所定労働時間外における救急呼出に備えるための自宅等での待機 | 1回 | 5,000円 | |
(8) | 学内講師手当 | 法学部又は経済学部の夜間主コースにおける教職科目(教科に関する科目又は教職に関する科目をいう。)の授業を行う年俸制導入促進費対象職員(東千田地区を勤務箇所とする者を除く。) | 教授等の業務 | 3,230円 | ||
(9) | 時間外緊急手術手当 | 病院において診療に従事する年俸制導入促進費対象職員(手術又は処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行った診療科で手術又は処置に従事した者に限る。) | 休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術又は処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。) | 1回 | 30,000円 | |
病院において診療に従事する年俸制導入促進費対象職員(手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っていない診療科で手術に従事した者に限る。) | 休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術 | 1日 | 10,000円 | |||
(10) | 極地観測手当 | 南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事する年俸制導入促進費対象職員 | 南極地域観測に関する業務
(加算)越冬を開始する日から翌年の越冬を開始する日の前日までの期間内において,南極地域以外の地域から当該基地に到着してから帰国するため同基地を出発するまで | 1日 | 教授 4,100円
准教授又は講師 3,100円 助教 2,400円 (加算)手当支給額に100分の30に相当する額を加算 |
3 前2項に規定するもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(時間外勤務手当)
第19条 時間外勤務手当は,所定労働時間を超えて勤務することを命じられた場合(次条に定める場合を除く。)に支給する。
2 時間外勤務手当の支給額は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区 分 | 割 合 | |
(1) | 年俸制導入促進費対象職員の所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。) | 100分の125 |
(2) | 年俸制導入促進費対象職員の所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合 | 100分の150 |
(3) | 年俸制導入促進費対象職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。) | 100分の130 |
(4) | 年俸制導入促進費対象職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われたとき | 100分の155 |
(5) | 年俸制導入促進費対象職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。) | 100分の150 |
(6) | 年俸制導入促進費対象職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき | 100分の175 |
[第7条]
3 前項の規定にかかわらず,休日を振り替えて勤務を命じられた日の属する週の勤務時間が,1週間の所定労働時間を超えた場合は,当該休日を振り替えて勤務を命じられた日の所定労働時間の範囲内に限り,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,前項の表に定める区分に応じた同表の割合から100分の100を減じた割合を乗じて得た額とする。
[第7条]
4 前2項に定める勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(休日手当)
第20条 休日手当は,休日(振替日を指定した場合を除く。)又は振替日(以下「休日等」という。)に勤務することを命じられた場合に支給する。
2 休日手当の支給額は,休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区 分 | 割 合 | |
(1) | 年俸制導入促進費対象職員の休日等における勤務(次号から第4号までに規定する場合を除く。) | 100分の135 |
(2) | 年俸制導入促進費対象職員の休日等における勤務(次号から第4号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合 | 100分の160 |
(3) | 年俸制導入促進費対象職員の休日等における勤務で,その時間が前条第2項第1号,第2号,第3号及び第4号並びに前条第3項の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。) | 100分の150 |
(4) | 年俸制導入促進費対象職員の休日等における勤務で,その時間が前条第2項第1号,第2号,第3号及び第4号並びに前条第3項の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき | 100分の175 |
[第7条]
3 前項に定める休日等に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(宿日直手当)
第21条 宿日直手当は,医師・歯科医師当直を命じられた年俸制導入促進費対象職員に対し,その勤務1回につき21,000円(時間外勤務手当相当額を含む。)を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第22条 管理職員特別勤務手当は,第16条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける年俸制導入促進費対象職員が臨時又は緊急の必要その他の業務運営上の必要により,次の各号に掲げる勤務をした場合に,当該職員に対して支給する。
[第16条]
(1) 労働時間等規則第4条に規定する休日若しくは同規則第5条の規定を準用して振り替えた休日(以下この項において「休日等」という。)以外の日の午後10時から午前5時までの間に勤務したとき(第2号に該当する場合を除く。)。
(2) 休日等以外の日の労働時間等規則第3条に規定する所定労働時間以外の時間帯において1日につき3時間を超えて勤務したとき。
(3) 休日等に勤務したとき。
2 管理職員特別勤務手当の額は,第16条第2項の表1に定めるその者の適用区分に応じ,前項の規定による勤務1回につき次の表に定める額とする。
適 用 区 分 | 手 当 額 | ||
前項第1号に掲げる勤務をした場合 | 実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間以内の勤務の場合 | 実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間を超える勤務の場合 | |
Ⅰ種(副学長,病院長及び人事委員会委員長に限る。) | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 |
Ⅰ種(上記以外の者) | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
Ⅱ種 | 4,300円 | 8,500円 | 12,750円 |
Ⅲ種 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
Ⅳ種 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 |
Ⅴ種 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
[第16条第2項]
3 前2項の規定にかかわらず,1時間に満たない極めて短時間の勤務の場合は,管理職員特別勤務手当を支給しない。
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(競争的研究費特別手当)
第22条の2 競争的研究費特別手当は,競争的研究費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する取扱いについて(令和3年3月19日学長決裁)に基づき,競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の人件費を支出することにより確保された財源(以下「研究環境改善費」という。)から研究代表者等の給与水準の向上のため当該研究代表者等が当該手当の支給を希望する場合に支給する。
2 競争的研究費特別手当の月額は,研究環境改善費のうちから競争的研究費特別手当に充てる額(以下「競争的研究費特別手当充当額」という。)を競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
3 競争的研究費特別手当充当額を変更した場合の競争的研究費特別手当の月額は,変更後の競争的研究費特別手当充当額から競争的研究費特別手当として支給した額を差し引いた額を競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
4 前3項に規定するもののほか,競争的研究費特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究等特別手当)
第22条の3 共同研究等特別手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。
(1) 共同研究費等からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する取扱いについて(令和4年3月22日学長決裁)に基づき,共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することにより確保された財源(以下「共同研究等研究環境改善費」という。)から研究代表者等の給与水準の向上のため当該研究代表者等が当該手当の支給を希望する場合
(2) 学術指導による収入を活用した手当の支給に関する取扱いについて(令和7年3月25日学長決裁)に基づき,学術指導の収入から学術指導担当職員に配分された研究費(以下「学術指導担当職員配分研究費」という。)から当該学術指導担当職員が当該手当の支給を希望する場合
2 共同研究等特別手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号の場合は,共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(2) 前項第2号の場合は,学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を学術指導担当職員配分研究費から当該手当を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 共同研究等特別手当に充てる額を変更した場合の共同研究等特別手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を変更したときは,当該変更後の額から共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当として支給した額を差し引いた額を共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(2) 学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を変更したときは,当該変更後の額から学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当として支給した額を差し引いた額を学術指導担当職員配分研究費から当該手当を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
4 前3項に規定するもののほか,共同研究等特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 業績手当
(特別手当)
第23条 特別手当は,大学の教育,研究,診療又は業務組織における活動の業績が,特に顕著であると認められる年俸制導入促進費対象職員に対し,別に定める基準により支給する。
第6章 規則の実施
(特定の年俸制導入促進費対象職員についての適用除外)
第24条 管理職員には,第17条,第19条及び第20条の規定は,適用しない。ただし,管理職員が,深夜に勤務を行った場合は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,100分の25の割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項ただし書に定める勤務した全時間の合計時間数の計算は,第19条第4項の規定を適用する。
[第19条第4項]
(雑則)
第25条 特別の事情によりこの規則によることができない場合若しくはこの規則によることが著しく不適当又は著しく他の職員との均衡を失すると大学が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成26年11月25日から施行する。
2 満63歳に達する日以後最初の3月31日より後に広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「職員給与規則」という。)の適用を受ける職員(以下「月給制職員」という。)から年俸制職員となった者のこの規則の規定に基づき支給されることとなる給与の年額が,年俸制職員とならなかったと仮定し,年俸制職員となった日の前日における職員給与規則を適用して支給されると見込まれる給与の年額に達しない場合は,年俸制職員となった日において算出された差額を一時金として年度ごとに支給する。ただし,年度の途中で月給制職員から年俸制職員となった場合の当該年度における一時金は,年俸制職員として在職した期間に応じ支給するものとする。
附 則(平成26年11月25日規則第94号)
|
この規則は,平成26年11月25日から施行する。ただし,第7条及び第18条の改正規定は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第110号)
|
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第32号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日規則第167号)
|
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規則第231号)
|
1 この規則は,平成28年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学年俸制職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,この規則の施行の際現に年俸制職員である者(新規則の規定によることを申し出た者を除く。)に係る給与の種類,計算期間及び支給日の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成29年9月26日規則第133号)
|
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第30号)
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月27日規則第154号)
|
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第39号)
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第186号)
|
この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規則第230号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第51号)
|
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日までに,私傷病により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた年俸制導入促進費対象職員が令和2年4月1日以後に復職し,当該復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職とされた場合は,この規則による改正後の広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則第10条第2項ただし書きの規定は,適用しない。
附 則(令和3年3月22日規則第45号)
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第109号)
|
この規則は,令和3年10月1日から施行する。ただし,第4条第1項の表の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第139号)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第166号)
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第83号)
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第61号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日規則第139号)
|
この規則は,令和6年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則第16条の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月28日規則第19号)
|
この規則は,令和7年2月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第113号)
|
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第13条の改正規定は,令和7年6月1日から施行する。
2 年俸制導入促進費対象職員の本給決定の取扱要項(平成28年3月1日学長決裁)(以下「取扱要項」という。)第4第1項又は第3項の規定により令和7年3月31日までに改訂された業績年俸の支給額は,この規則による改正後の広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額とする。
(1) 取扱要項第4第1項又は第3項の規定により次期の業績年俸の改訂を行った年度(以下「業績年俸改訂年度」という。)における6月1日を基準日とする業績年俸 この規則による改正前の広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(以下「旧規則」という。)第9条の2の規定による額
(2) 業績年俸改訂年度における12月1日を基準日とする業績年俸 旧規則第9条の2の規定による額に別に定める額を増減した額
(3) 取扱要項第4第1項の規定により3年度ごとに業績年俸を改定することとしている年俸制職員(以下「3年度改訂者」という。)の業績年俸(前2号に掲げるものを除く。) 旧規則第9条の2の規定による額
3 広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則の一部を改正する規則(平成28年11月29日規則第231号)(以下「一部改正規則」という。)附則第2項の規定により給与の種類,計算期間及び支給日の取扱いについてなお従前の例によることとされた年俸制導入促進費対象職員(以下「業績年俸各月支給者」という。)に対する取扱要項第4第1項又は第3項の規定により令和7年3月31日までに改定された業績年俸の支給額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 業績年俸改訂年度における4月から11月の各月の給与の支給日における業績年俸 一部改正規則による改正前の広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(以下「旧一部改正規則」という。)の規定による額
(2) 業績年俸改訂年度における12月の給与の支給日における業績年俸 旧一部改正規則の規定による額に,別に定める額に12分の9を乗じて得た額を加えて得た額
(3) 業績年俸改訂年度における1月から3月の各月の給与の支給日における業績年俸 業績年俸(基準額)の額に12分の1を乗じて得た額に,別に定める額に12分の1を乗じて得た額を加えて得た額
(4) 3年度改訂者の各月の給与の支給日における業績年俸(前3号に掲げるものを除く。) 旧一部改正規則の規定による額
4 業績年俸各月支給者の業績年俸改訂年度の翌年度以降の業績年俸の支給額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 4月から11月の各月の給与の支給日における業績年俸 業績年俸(基準額)の額に12分の1を乗じて得た額
(2) 12月の給与の支給日における業績年俸 業績年俸(基準額)の額に12分の1を乗じて得た額に,別に定める額に12分の9を乗じて得た額を加えて得た額
(3) 1月から3月の各月の給与の支給日における業績年俸 業績年俸(基準額)の額に12分の1を乗じて得た額に,別に定める額に12分の1を乗じて得た額を加えて得た額
5 令和7年5月31日以前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)に処せられた者に係る自宅待機を命じられた期間の給与については,新規則第13条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第9条関係)
年俸制導入促進費対象職員本給表
号俸 | 本給の額(年額) | 本給の額(年額)の構成内訳 | |
基本年俸 | 業績年俸
(基準額) |
||
1 | 円
3,960,000 | 円
3,168,000 | 円
792,000 |
2 | 4,110,000 | 3,288,000 | 822,000 |
3 | 4,260,000 | 3,408,000 | 852,000 |
4 | 4,410,000 | 3,528,000 | 882,000 |
5 | 4,560,000 | 3,648,000 | 912,000 |
6 | 4,710,000 | 3,768,000 | 942,000 |
7 | 4,860,000 | 3,888,000 | 972,000 |
8 | 5,010,000 | 4,008,000 | 1,002,000 |
9 | 5,160,000 | 4,128,000 | 1,032,000 |
10 | 5,310,000 | 4,248,000 | 1,062,000 |
11 | 5,460,000 | 4,368,000 | 1,092,000 |
12 | 5,610,000 | 4,488,000 | 1,122,000 |
13 | 5,760,000 | 4,608,000 | 1,152,000 |
14 | 5,910,000 | 4,728,000 | 1,182,000 |
15 | 6,060,000 | 4,848,000 | 1,212,000 |
16 | 6,210,000 | 4,968,000 | 1,242,000 |
17 | 6,360,000 | 5,088,000 | 1,272,000 |
18 | 6,510,000 | 5,208,000 | 1,302,000 |
19 | 6,660,000 | 5,328,000 | 1,332,000 |
20 | 6,810,000 | 5,448,000 | 1,362,000 |
21 | 6,960,000 | 5,568,000 | 1,392,000 |
22 | 7,110,000 | 5,688,000 | 1,422,000 |
23 | 7,260,000 | 5,808,000 | 1,452,000 |
24 | 7,410,000 | 5,928,000 | 1,482,000 |
25 | 7,560,000 | 6,048,000 | 1,512,000 |
26 | 7,710,000 | 6,168,000 | 1,542,000 |
27 | 7,860,000 | 6,288,000 | 1,572,000 |
28 | 8,010,000 | 6,408,000 | 1,602,000 |
29 | 8,160,000 | 6,528,000 | 1,632,000 |
30 | 8,310,000 | 6,648,000 | 1,662,000 |
31 | 8,460,000 | 6,768,000 | 1,692,000 |
32 | 8,610,000 | 6,888,000 | 1,722,000 |
33 | 8,760,000 | 7,008,000 | 1,752,000 |
34 | 8,910,000 | 7,128,000 | 1,782,000 |
35 | 9,060,000 | 7,248,000 | 1,812,000 |
36 | 9,210,000 | 7,368,000 | 1,842,000 |
37 | 9,360,000 | 7,488,000 | 1,872,000 |
38 | 9,510,000 | 7,608,000 | 1,902,000 |
39 | 9,660,000 | 7,728,000 | 1,932,000 |
40 | 9,810,000 | 7,848,000 | 1,962,000 |
41 | 9,960,000 | 7,968,000 | 1,992,000 |
42 | 10,110,000 | 8,088,000 | 2,022,000 |
43 | 10,260,000 | 8,208,000 | 2,052,000 |
44 | 10,410,000 | 8,328,000 | 2,082,000 |
45 | 10,560,000 | 8,448,000 | 2,112,000 |
46 | 10,710,000 | 8,568,000 | 2,142,000 |
47 | 10,860,000 | 8,688,000 | 2,172,000 |
48 | 11,010,000 | 8,808,000 | 2,202,000 |
49 | 11,160,000 | 8,928,000 | 2,232,000 |
50 | 11,310,000 | 9,048,000 | 2,262,000 |
51 | 11,460,000 | 9,168,000 | 2,292,000 |
52 | 11,610,000 | 9,288,000 | 2,322,000 |
53 | 11,760,000 | 9,408,000 | 2,352,000 |
54 | 11,910,000 | 9,528,000 | 2,382,000 |
55 | 12,060,000 | 9,648,000 | 2,412,000 |
56 | 12,210,000 | 9,768,000 | 2,442,000 |
57 | 12,360,000 | 9,888,000 | 2,472,000 |
58 | 12,510,000 | 10,008,000 | 2,502,000 |
59 | 12,660,000 | 10,128,000 | 2,532,000 |
60 | 12,810,000 | 10,248,000 | 2,562,000 |
61 | 12,960,000 | 10,368,000 | 2,592,000 |
62 | 13,110,000 | 10,488,000 | 2,622,000 |
63 | 13,260,000 | 10,608,000 | 2,652,000 |
64 | 13,410,000 | 10,728,000 | 2,682,000 |
65 | 13,560,000 | 10,848,000 | 2,712,000 |
66 | 13,710,000 | 10,968,000 | 2,742,000 |
67 | 13,860,000 | 11,088,000 | 2,772,000 |
68 | 14,010,000 | 11,208,000 | 2,802,000 |
69 | 14,160,000 | 11,328,000 | 2,832,000 |
70 | 14,310,000 | 11,448,000 | 2,862,000 |
71 | 14,460,000 | 11,568,000 | 2,892,000 |
72 | 14,610,000 | 11,688,000 | 2,922,000 |
73 | 14,760,000 | 11,808,000 | 2,952,000 |
74 | 14,910,000 | 11,928,000 | 2,982,000 |
75 | 15,060,000 | 12,048,000 | 3,012,000 |
76 | 15,210,000 | 12,168,000 | 3,042,000 |
77 | 15,360,000 | 12,288,000 | 3,072,000 |
78 | 15,510,000 | 12,408,000 | 3,102,000 |
79 | 15,660,000 | 12,528,000 | 3,132,000 |
80 | 15,810,000 | 12,648,000 | 3,162,000 |
81 | 15,960,000 | 12,768,000 | 3,192,000 |
82 | 16,110,000 | 12,888,000 | 3,222,000 |
83 | 16,260,000 | 13,008,000 | 3,252,000 |
84 | 16,410,000 | 13,128,000 | 3,282,000 |
85 | 16,560,000 | 13,248,000 | 3,312,000 |
86 | 16,710,000 | 13,368,000 | 3,342,000 |
87 | 16,860,000 | 13,488,000 | 3,372,000 |
88 | 17,010,000 | 13,608,000 | 3,402,000 |
89 | 17,160,000 | 13,728,000 | 3,432,000 |
90 | 17,310,000 | 13,848,000 | 3,462,000 |
91 | 17,460,000 | 13,968,000 | 3,492,000 |
92 | 17,610,000 | 14,088,000 | 3,522,000 |
93 | 17,760,000 | 14,208,000 | 3,552,000 |
94 | 17,910,000 | 14,328,000 | 3,582,000 |
95 | 18,060,000 | 14,448,000 | 3,612,000 |
96 | 18,210,000 | 14,568,000 | 3,642,000 |
97 | 18,360,000 | 14,688,000 | 3,672,000 |
98 | 18,510,000 | 14,808,000 | 3,702,000 |
99 | 18,660,000 | 14,928,000 | 3,732,000 |
100 | 18,810,000 | 15,048,000 | 3,762,000 |
101 | 18,960,000 | 15,168,000 | 3,792,000 |
102 | 19,110,000 | 15,288,000 | 3,822,000 |
103 | 19,260,000 | 15,408,000 | 3,852,000 |
104 | 19,410,000 | 15,528,000 | 3,882,000 |
105 | 19,560,000 | 15,648,000 | 3,912,000 |
106 | 19,710,000 | 15,768,000 | 3,942,000 |
107 | 19,860,000 | 15,888,000 | 3,972,000 |
108 | 20,010,000 | 16,008,000 | 4,002,000 |
109 | 20,160,000 | 16,128,000 | 4,032,000 |
110 | 20,310,000 | 16,248,000 | 4,062,000 |
111 | 20,460,000 | 16,368,000 | 4,092,000 |
112 | 20,610,000 | 16,488,000 | 4,122,000 |
113 | 20,760,000 | 16,608,000 | 4,152,000 |