○広島大学研究不正防止対策推進室細則
(平成26年9月22日理事(研究担当)決裁) |
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広島大学研究不正防止対策推進室細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則(平成27年4月28日規則第98号。以下「研究不正防止規則」という。)第9条第2項の規定に基づき,広島大学研究不正防止対策推進室(以下「推進室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 推進室は,公正な研究活動の推進に向けた取組に関し,次に掲げる業務を行う。
(1) 研究者倫理の向上に関すること。
(2) 広島大学における科学者の行動規範に関すること。
(3) 研究費等不正使用防止計画に関すること。
(組織)
第3条 推進室は,次に掲げる者で組織する。
(1) 研究不正防止規則第5条に定める総括責任者
(2) 広島大学における研究費等の不正使用の防止等に関する規則(平成19年10月15日規則第167号)第4条第1項に定める統括管理責任者
(3) 総括責任者が指名する副理事又は部長若干人
(4) 統括管理責任者が指名する副理事又は部長若干人
(5) 教育本部教務委員会委員長
(室長)
第4条 推進室に室長を置き,総括責任者をもって充てる。
2 室長は,推進室の業務を統括する。
(事務)
第5条 推進室の事務は,関係するグループの協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,推進室の管理運営に関し必要な事項は,推進室が定める。
附 則
この細則は,平成26年9月22日から施行する。
附 則(平成27年6月17日 一部改正)
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この細則は,平成27年6月17日から施行する。ただし,この細則による改正後の広島大学研究不正防止対策推進室細則第1条の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月29日 一部改正)
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この細則は,平成28年9月29日から施行し,この細則による改正後の広島大学研究不正防止対策推進室細則第5条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日 一部改正)
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この細則は,平成29年3月28日から施行する。
附 則(平成29年5月25日 一部改正)
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この細則は,平成29年5月25日から施行し,この細則による改正後の広島大学研究不正防止対策推進室細則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月23日 一部改正)
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この細則は,平成31年4月23日から施行し,この細則による改正後の広島大学研究不正防止対策推進室細則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月22日 一部改正)
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この細則は,令和元年11月22日から施行し,この細則による改正後の広島大学研究不正防止対策推進室細則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年4月10日 一部改正)
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この細則は,令和2年4月10日から施行し,この細則による改正後の広島大学研究不正防止対策推進室細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月20日 一部改正)
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この細則は,令和4年9月20日から施行し,この細則による改正後の広島大学研究不正防止対策推進室細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月26日 一部改正)
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この細則は,令和5年6月26日から施行し,この細則による改正後の広島大学研究不正防止対策推進室細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。