○広島大学病院ファミリーハウス運営基金要項
(平成26年12月25日学長決裁)
改正
平成27年9月24日 一部改正
広島大学病院ファミリーハウス運営基金要項
 (趣旨) 
第1 この要項は,広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号)第13条の規定に基づき,広島大学病院ファミリーハウス運営基金の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (設置) 
第2 広島大学病院(以下「病院」という。)に,小児がん拠点病院として地域全体の小児がん医療の中心的な役割を担う病院の入院患児と広島大学病院ファミリーハウス(以下「ファミリーハウス」という。)を利用するその家族の経済的・精神的負担を軽減することを目的として,広島大学病院ファミリーハウス運営基金(以下「基金」という。)を置く。
 (事業) 
第3 基金は,第2に掲げる目的を達成するため,ファミリーハウスの運営事業を行う。
 (運営費) 
第4 基金の運営は,基金への寄附及びその果実等による収益をもって充てる。
 (寄附の手続)
第5 基金への寄附に関し必要な手続は,病院が定める。
 (運営) 
第6 基金に関する重要事項は,病院運営会議において審議する。
 (事務) 
第7 基金の受入れに関する事務は,関係業務組織の協力を得て,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
附 則
この要項は,平成26年12月25日から施行する。
附 則(平成27年9月24日 一部改正)
この要項は,平成27年10月1日から施行する。