○広島大学外国人留学生借上宿舎要項
(平成27年2月9日学長決裁)
改正
令和7年4月1日 一部改正
広島大学外国人留学生借上宿舎要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学(以下「本学」という。)の外国人留学生に豊かな日常生活を送るための環境を提供することを目的に本学が借り上げる民間の住宅(以下「外国人留学生借上宿舎」という。)に関し必要な事項を定める。
 (運営)
第2 外国人留学生借上宿舎は,業務委託により運営する。
 (入居対象者)
第3 外国人留学生借上宿舎の入居の対象となる者は,本学に外国人留学生として入学する者であって,入学するために新たに渡日するものとする。ただし,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)が必要と認めた場合は,この限りでない。
 (寄宿料)
第4 外国人留学生借上宿舎の寄宿料の額は,入居する住宅ごとに定められている寄宿料の額から本学が負担する額を控除した額とする。
2 前項の本学が負担する額は,外国人留学生借上宿舎に入居する者1人につき12,000円とする。
3 外国人留学生借上宿舎に入居する者は,寄宿料を毎月所定の期日までに納付しなければならない。
   
附 則
この要項は,平成27年2月9日から施行し,平成26年8月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日 一部改正)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。