○広島大学部局運営規則に定める審議事項に関する申合せ
(平成27年3月17日学長決裁) |
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広島大学部局運営規則に定める審議事項に関する申合せ
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第11条第5項に規定する学長が決定を行うに当たり,教授会が意見を述べるべき事項については,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育,研究及び社会貢献活動に関する事項 | |
(2) | 教員選考における教育,研究及び社会貢献に係る業績審査に関する事項 | |
(3) | 学生の受入れと身分に関する事項のうち,学生の入学,卒業及び課程の修了並びに学生の懲戒等に関する事項 | |
(4) | 学位の授与に関する事項 | |
(5) | 教育課程の編成に関する事項 |
附 則
この申合せは,平成27年4月1日から施行する。