○広島大学病院ファミリーハウス規則
(平成27年3月26日規則第45号)
改正
平成29年12月12日規則第152号
令和元年5月1日規則第125号
広島大学病院ファミリーハウス規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学病院ファミリーハウス(以下「ファミリーハウス」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学病院(以下「病院」という。)に入院している患者の家族等の一時的な宿泊等に供するため,ファミリーハウスを置く。
(利用できる者の範囲)
第3条 ファミリーハウスを利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 病院に入院している小児がん患者の家族(家族との宿泊を許可された小児がん患者を含む。)で,かつ,本学の医師が紹介するもの
(2) その他病院長が認めた者
(利用の期間等)
第4条 ファミリーハウスを利用できる期間は,1月以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,病院長が認めた場合は,利用期間を延長することができる。
3 ファミリーハウスの利用時間は,利用開始日の午後2時から利用終了日の午前10時までとする。ただし,宿泊を伴わない利用(以下「日帰り利用」という。)の場合は,当日の午前10時から午後5時までとする。
(利用の申込み及び許可)
第5条 ファミリーハウスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は,原則として利用する日の属する月の前月から前日まで(平日に限る。)に利用の予約をするものとし,利用希望者の担当医師は,広島大学病院ファミリーハウス利用申込書(別記様式第1号)を病院長に提出するものとする。
2 病院長は,利用を許可したときは,広島大学病院ファミリーハウス利用許可証(別記様式第2号)を利用希望者に交付する。
(利用の変更等)
第6条 ファミリーハウスを利用する者(以下「利用者」という。)は,申込内容に変更が生じたとき,又は利用の取消しをしようとするときは,速やかにその旨を病院長に申し出なければならない。ただし,利用日の変更及び利用期間の延長については,利用者の担当医師は,改めて申し込まなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可された者以外の者に,その全部又は一部を転貸しないこと。
(2) 備品の移動及び持出しを無断で行わないこと。
(3) 利用する部屋の戸締まり及び火気に注意すること。
(4) その他病院長が必要と認めた事項
(利用の取消し等)
第8条 病院長は,利用者が前条に規定する遵守事項に違反し,ファミリーハウスの運営に重大な支障を生じさせたとき,又はそのおそれがあるときは,利用を取り消し,又は利用を停止することができる。
2 病院長は,前項に定めるもののほか,本学において緊急に使用する必要が生じたときは,利用を取り消し,又は利用の条件を変更することができる。
(補償責任)
第9条 本学は,前条の規定により生じた利用者の損害については,補償の責を負わない。
(損害の弁償)
第10条 利用者は,故意又は過失によりファミリーハウスの施設,設備,備品等に滅失損傷等の損害を与えたときは,本学の職員の指示により遅滞なく原状に回復し,又は損害を弁償しなければならない。
(経費の負担等)
第11条 利用者(小児がん患者及び小学生以下の児童を除く。)は,ファミリーハウスの利用に係る料金(以下「利用料」という。)として,1人につき1泊1,500円を,日帰り利用1人につき500円を前納しなければならない。
2 既納の利用料は,返還しない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用の取消しがあった場合及び第6条の規定により利用の変更等を行った場合にあっては当該変更等に係る料金として,前項に定める利用料を利用者に返還する。
(事務)
第12条 ファミリーハウスの維持及び管理に関する事務は,病院運営支援部医療支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,ファミリーハウスの利用に関し必要な事項は,病院が定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月12日規則第152号)
この規則は,平成29年12月12日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院ファミリーハウス規則の規定は,平成29年12月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第125号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条第1項関係)
広島大学病院ファミリーハウス利用申込書

別記様式第2号(第5条第2項関係)
広島大学病院ファミリーハウス利用許可証