○広島大学内部統制規則
(平成27年3月24日規則第41号)
改正
平成28年6月23日規則第161号
平成28年9月21日規則第190号
平成29年3月31日規則第42号
令和2年4月1日規則第79号
令和4年4月1日規則第69号
令和5年4月1日規則第88号
令和7年4月1日規則第54号
広島大学内部統制規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第27条の規定に基づき,広島大学内部統制に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)における内部統制は,業務の有効性及び効率性の向上,事業活動に関わる法令等の遵守の促進,資産の保全並びに財務報告の信頼性を確保することを目的とする。
(組織)
第3条 前条に規定する内部統制の推進を統括する組織は,広島大学学則第24条に規定する役員会とする。
2 役員会は,本学における内部統制のための体制を整備し,継続的に見直しを行う。
3 役員会は,第6条第1項に規定する内部統制担当役員の所掌する業務における内部統制の整備及び運用に関する定期的な状況報告に基づき,必要な改善策を検討する。
(適用範囲)
第4条 この規則は,本学の役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。
(学長の責務)
第5条 学長は,本学の内部統制の整備及び運用に関し,第6条第1項に規定する内部統制担当役員を統括し,その最終責任を負う。
2 学長は,内部統制の基本方針を職員に周知するとともに,内部統制環境を構築し,適時,必要な見直しを行う。
(内部統制担当役員)
第6条 本学に内部統制担当役員を置き,広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第5条第1項及び第3項に規定する各理事をもって充てる。
2 内部統制担当役員は,所掌する業務における内部統制の整備及び運用を推進し,その状況を把握し,監督する。
3 前2項に定めるほか,本学の内部統制に関し,各業務にわたる事項又は共通する事項を統括し調整する内部統制担当役員は,理事(財務・総務担当)とする。
4 内部統制担当役員は,所掌する内部統制に関する事務を推進するため,それぞれ内部統制推進部門を置き,広島大学の業務組織及び業務分掌に関する規則(平成26年6月30日規則第52号)別表の左欄に掲げる業務組織(以下「業務組織」という。)をもって充てる。
5 内部統制担当役員は,必要に応じて,内部統制の推進に関し,職員の意見を聴く機会を設けるものとする。
6 内部統制担当役員は,内部統制上の重大な問題が発生したときは,直ちに学長及び監事に報告し,併せて必要な緊急措置及び是正措置を講ずるものとする。
7 内部統制担当役員は,役職員の不正及び違法行為並びに内部統制上の著しい不当事実を発見し,又は報告(通報を含む。)を受けた場合には,速やかに必要な措置を講ずるとともに,学長及び監事に報告し,併せて再発防止を図るものとする。
(内部統制推進責任者)
第7条 前条第4項に規定する内部統制推進部門に内部統制推進責任者を置く。
2 内部統制推進責任者は,各業務組織の長をもって充てる。ただし,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部及び病院運営支援部に属する内部統制推進部門にあっては,各運営支援部長をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか,部局等(学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,東広島市・広島大学Town & Gown Office 及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。以下同じ。)に内部統制推進責任者を置き,各部局等の長をもって充てる。
4 内部統制推進責任者は,国立大学法人広島大学業務方法書(令和4年3月25日文部科学大臣認可)に基づき,当該内部統制推進部門又は部局等の所掌する業務における内部統制の整備及び運用を推進し,内部統制担当役員に定期的に報告を行う。
5 内部統制推進責任者は,内部統制推進部門又は部局等の内部統制の整備及び運用状況を把握し,必要に応じて,適時,見直しを行う。
6 内部統制推進責任者は,内部統制の不備を発見した場合,速やかに是正措置を講じなければならない。
7 内部統制推進責任者は,内部統制上の重大な問題が発生したとき又は発生の報告を受けたときは,直ちに内部統制担当役員に報告しなければならない。
(職員の責務)
第8条 職員は,内部統制上の重大な問題が発生した場合,又は役職員の不正若しくは違法行為若しくは内部統制上の著しい不当事実を発見し,若しくは通報があった場合には,内部統制推進責任者を通じて,内部統制担当役員に報告しなければならない。
2 職員は,前項の規定にかかわらず,必要と判断するときは,内部統制担当役員又は監事に直接報告することができる。
(モニタリング)
第9条 本学の内部統制の有効性を監視するため,次の各号に掲げるモニタリングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
2 日常的モニタリングは,各業務において役職員の自己点検・評価により行う。
3 独立的評価は,監事による監査及び監査室による内部監査により行う。
4 監事監査及び内部監査の実施については,広島大学監事監査規則(平成16年4月1日規則第74号)及び広島大学内部監査規則(平成16年4月1日規則第125号)による。
(懲戒等)
第10条 役職員がその職務の執行にあたり,法令又は本学の定める諸規則等に違反する事実を行った場合又はその報告若しくは監督を怠ったことにより本学に重大な損害を及ぼすに至った場合は,本学の諸規則に基づき,当該役職員に対し適切な措置を執るものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,内部統制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日規則第161号)
この規則は,平成28年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月21日規則第190号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学内部統制規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第42号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第79号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第69号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第88号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第54号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。