○広島大学における研究活動に係る不正行為に係る調査結果等の公表の指針
(平成27年4月28日学長決裁) |
|
広島大学における研究活動に係る不正行為に係る調査結果等の公表の指針
(趣旨) | ||
第1 | この指針は,広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則(平成27年4月28日規則第98号。以下「規則」という。)第43条第3項の規定に基づき,研究活動に係る不正行為に係る調査結果等の公表の内容を定めるものとする。 | |
(定義) | ||
第2 | この指針で使用する用語は,規則で使用する用語の例による。 | |
(研究活動に係る不正行為が行われたと認定された場合の公表内容) | ||
第3 | 研究活動に係る不正行為が行われたと認定された場合に公表する内容は,原則として次のとおりとする。 | |
(1) | 研究活動に係る不正行為に関与した者の氏名及び配属又は所属 | |
(2) | 研究活動に係る不正行為の内容 | |
(3) | 広島大学が公表時までに行った措置の内容 | |
(4) | 調査委員会委員の氏名及び配属又は所属 | |
(5) | 本調査の方法及び手順 | |
(6) | その他学長が必要と認めた事項 | |
(研究活動に係る不正行為が行われなかったと認定された場合の公表内容) | ||
第4 | 研究活動に係る不正行為が行われなかったと認定された場合であって,当該事案が既に公になっている場合又は論文等に過失による誤りがある場合に公表する内容は,原則として次のとおりとする。 | |
(1) | 研究活動に係る不正行為がなかった旨 | |
(2) | 論文等に過失による誤りがあった旨(論文等に過失による誤りがある場合に限る。) | |
(3) | 被告発者の氏名及び配属又は所属 | |
(4) | 調査委員会委員の氏名及び配属又は所属 | |
(5) | 本調査の方法及び手順 | |
(6) | その他学長が必要と認めた事項 | |
(悪意に基づく告発であったと認定された場合の公表内容) | ||
第5 | 悪意に基づく告発であったと認定された場合に公表する内容は,原則として次のとおりとする。 | |
(1) | 告発者の氏名及び配属又は所属 | |
(2) | 悪意に基づく告発であったと認定した理由 | |
(3) | 調査委員会委員の氏名及び配属又は所属 | |
(4) | 本調査の方法及び手順 | |
(5) | その他学長が必要と認めた事項 | |
(公表の例外) | ||
第6 | 第3の規定にかかわらず,研究活動に係る不正行為があったと認定された論文等が,告発がなされる前に取り下げられていた場合は,当該不正行為に関与した者の氏名及び配属又は所属を公表しないことができる。 | |
2 | 第3から第5までの規定にかかわらず,不正行為に関与した者,被告発者又は告発者に学生が含まれる場合で,教育的配慮が必要と認めるときは,当該学生が特定されるおそれのある内容を公表しないことができる。 | |
3 | 前2項に定めるもののほか,公表を控えることに合理的な理由があると学長が認める場合は,第3から第5までの規定にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。 | |
第7 | 第3から第5までの規定にかかわらず,当該認定に係る調査を他の機関と合同で行った場合は,当該機関と協議の上,公表する内容を決定するものとする。 |
附 則
1 この指針は,平成27年4月28日から施行する。
2 平成26年度以前に配分又は措置された研究費により実施する研究活動に対する告発に係る調査結果等の公表については,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
|
この指針は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日 一部改正)
|
この指針は,平成31年3月4日から施行する。