○広島大学冠事業基金取扱要項
(平成27年12月9日学長決裁) |
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広島大学冠事業基金取扱要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学基金規則(平成27年4月1日規則第79号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき,広島大学冠事業基金(以下「冠事業」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(目的) | ||
第2 | 冠事業は,広島大学(以下「本学」という。)における学生支援事業又は国際交流事業に資するため,外国人留学生への奨学金制度,日本人学生の海外留学支援金制度その他奨学金制度又は支援金制度(以下「奨学金等制度」という。)を実施することを目的とする。 | |
2 | 奨学金等制度の実施に関し必要な事項は,当該奨学金等制度を所掌する理事が定める。 | |
(寄附金額) | ||
第3 | 冠事業は,月額50,000円を一口とした継続的な寄附を受け入れるものとする。 | |
(申込み) | ||
第4 | 冠事業に係る寄附をしようとする者は,本学の指定する申込書を提出することにより,本学に申し出るものとする。 | |
(変更又は解約) | ||
第5 | 冠事業基金の寄附者は,申込内容の変更又は解約をするときは,本学の指定する変更・解約届を提出するものとする。 | |
(事務) | ||
第6 | 冠事業に係る寄附金の受入れに関する事務は,基金室において処理するものとする。 | |
(雑則) | ||
第7 | この要項に定めるもののほか,冠事業の運営等に関し必要な事項は,規則第9条に規定する広島大学基金運営委員会が定める。 | |
附 則
この要項は,平成27年12月9日から施行し,平成27年7月1日から適用する。
附 則(令和2年10月1日 一部改正)
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この要項は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日 一部改正)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。