○課外活動を行ったことに関する証明書発行要項
(平成28年3月2日学長決裁)
改正
令和元年5月1日 一部改正
課外活動を行ったことに関する証明書発行要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条第2項(広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第56条第2項及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第24条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,課外活動を行った広島大学(以下「本学」という。)の学生に対する証明書発行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2 この要項は,体育活動,芸術・文化活動,ボランティア活動等の課外活動を行った者に対して,証明書を発行することにより,学生が行う課外活動を支援することを目的とする。
 (証明書の発行の願い出)
第3 本学の学部,大学院又は専攻科に在籍する学生であって,本学の学生団体に所属し,課外活動を行ったものは,証明書発行願(課外活動)(別記様式第1号。以下「発行願」という。)により学長に証明書の発行を願い出ることができる。
2 前項に規定する学生団体は,広島大学学生生活に関する規則(平成16年4月1日規則第15号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づく学生団体の届出がなされ,かつ,証明書の発行を願い出た学生が課外活動を行った時期又は証明書の発行を願い出た日において,本学の職員が部長又は顧問である学生団体でなければならない。
 (証明書の発行)
第4 学長は,第3第1項の願い出があった場合は,その内容を検討の上,規則第5条第1項から第3項までに規定する学生団体結成届若しくは更新届又は他の書類等により当該学生が学生団体に所属していた事実を確認できる場合は,証明書(別記様式第2号)を発行するものとする。
 (取消し)
第5 学生が発行願に虚偽の記載を行った場合又は虚偽の記載を行ったことが明らかな場合は,学長は,発行時にさかのぼって証明を取り消すものとする。
 (事務)
第6 証明書の発行に関する事務は,学生総合支援センターにおいて処理する。
 (準用)
第7 この要項の規定は,研究生(外国人研究生を含む。)及び科目等履修生に準用する。
   
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日 一部改正)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第3関係)
証明書発行願(課外活動)

別記様式第2号(第4関係)
証明書