○年俸制導入促進費対象職員の本給決定の取扱要項
(平成28年3月1日学長決裁) |
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年俸制導入促進費対象職員の本給決定の取扱要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号。以下「規則」という。)第9条第6項の規定に基づき,年俸制導入促進費対象職員の本給(基本年俸及び業績年俸をいう。以下同じ。)の決定に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(契約初年度の本給の決定) | ||
第2 | 契約初年度(採用等により新たに年俸制導入促進費対象職員となった日又は昇任等により年俸制導入促進費対象職員の職名が変わることとなった日の属する年度をいう。以下同じ。)の本給は,その者の研究歴及び業績等に応じて,決定できるものとし,決定にあたっての目安となる号俸は,その者の職名及び当該事業年度の末日における年齢(以下「年度末年齢」という。)に応じて,次の表のとおりとする。 | |
職名 | 年度末年齢 | 号俸 | 年俸額(円) |
助教 | 26歳未満 | 9号俸 | 5,160,000 |
26歳以上29歳未満 | 13号俸 | 5,760,000 | |
29歳以上32歳未満 | 17号俸 | 6,360,000 | |
32歳以上37歳未満 | 21号俸 | 6,960,000 | |
37歳以上45歳未満 | 25号俸 | 7,560,000 | |
45歳以上64歳未満 | 29号俸 | 8,160,000 | |
講師 | 32歳未満 | 17号俸 | 6,360,000 |
32歳以上35歳未満 | 21号俸 | 6,960,000 | |
35歳以上38歳未満 | 25号俸 | 7,560,000 | |
38歳以上42歳未満 | 29号俸 | 8,160,000 | |
42歳以上64歳未満 | 33号俸 | 8,760,000 | |
准教授 | 35歳未満 | 25号俸 | 7,560,000 |
35歳以上39歳未満 | 29号俸 | 8,160,000 | |
39歳以上43歳未満 | 33号俸 | 8,760,000 | |
43歳以上50歳未満 | 37号俸 | 9,360,000 | |
50歳以上55歳未満 | 41号俸 | 9,960,000 | |
55歳以上64歳未満 | 45号俸 | 10,560,000 | |
教授 | 45歳未満 | 37号俸 | 9,360,000 |
45歳以上49歳未満 | 41号俸 | 9,960,000 | |
49歳以上54歳未満 | 45号俸 | 10,560,000 | |
54歳以上64歳未満 | 49号俸 | 11,160,000 |
2 | 前項の規定にかかわらず,昇任した年俸制導入促進費対象職員の号俸は,現に受けている号俸の4号俸上位の号俸に決定する。ただし,現に受けている号俸の4号俸上位の号俸が,前項の規定を適用するとした場合における号俸より低い場合は,前項の規定を適用して得られる号俸に決定する。 | |
3 | 第1項の規定にかかわらず,降任した年俸制導入促進費対象職員の号俸は,現に受けている号俸に決定する。ただし,現に受けている号俸が,降任した職に応じ,第3第3項の表の右欄に掲げる号俸(以下この項において「上限号俸」という。)より高い場合は,当該職の上限号俸に決定する。 | |
4 | 規則第9条第2項に規定する,病院において診療に従事する年俸制導入促進費対象職員の契約初年度の本給の額は,前項の規定により決定される号俸に,次の表の左欄に掲げる職名に応じ,同表の右欄に掲げる号俸を加算した号俸の額とする。 | |
職名 | 号俸 |
助教 | 3号俸 |
講師 | 3号俸 |
准教授 | 3号俸 |
教授 | 2号俸 |
(契約初年度の翌年度以降の基本年俸等の改訂) | ||
第3 | 年俸制導入促進費対象職員の契約初年度の翌年度以降の基本年俸(以下第3において「翌年度以降の基本年俸」という。)を上位の号俸の額に改訂する場合は,契約初年度又は配属の変更により評価基準が変わることとなった日の属する年度から3年度ごと(新たに年俸制導入促進費対象職員となった日,職名が変わることとなった日又は評価基準が変わることとなった日が年度の途中である場合は,当該日の属する年度の翌年度から3年度ごと)の部局等が決定した評価結果に基づき4号俸上位の額に改訂できるものとし,改訂する時期(以下「改訂時期」という。)は,評価期間が終了する翌年度の1月1日とする。 | |
2 | 昇任した年俸制導入促進費対象職員の基本年俸(以下第3において「昇任者の基本年俸」という。) を上位の号俸の額に改訂する場合は,昇任前に係る評価期間の開始日から昇任日の属する年度の前年度の末日までの期間(以下「昇任者の基本年俸評価期間」という。)の部局等が決定した評価結果に基づき4号俸(昇任者の基本年俸評価期間が1年となる場合は1号俸,2年となる場合は2号俸)上位の額に改訂できるものとし,改訂時期は,昇任日以降の直近の1月1日とする。 | |
3 | 次の表の左欄に掲げる者の翌年度以降の基本年俸及び昇任者の基本年俸(以下第3及び第7において「基本年俸」という。)を上位の号俸の額へ改訂する場合は,同表の右欄に掲げる号俸(病院において診療に従事する年俸制導入促進費対象職員にあっては,同表の右欄に掲げる号俸に,第2第4項の表の右欄に掲げる号俸を加算した号俸)の額を上限とする。 | |
職名 | 号俸 |
助教 | 29号俸 |
講師 | 33号俸 |
准教授 | 45号俸 |
4 | 基本年俸を上位の号俸の額へ改訂する場合は,部局等が候補者を選考し,人件費総額等を考慮の上,大学が決定する。この場合において,部局等は,当該部局等に配属のすべての教員(前3年度の全期間に教員として在職している者及び昇任した者に限る。)の前3年度の評価結果(昇任した者にあっては,昇任者の基本年俸評価期間の評価結果)に基づき,職名ごとに次の表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に掲げる範囲から候補者を選考するものとする。 | |
区分 | 候補者の選考の範囲 |
年度末年齢が55歳以上の者 | 評価点数が上位10%以内の者のうちから選考 |
上記以外の者 | 評価点数が上位75%以内の者のうちから選考 |
5 | 部局等が上位の号俸の額へ改訂する候補者を選考する場合において,昇任した者の評価点数の算出に当たっては,昇任者の基本年俸評価期間の評価点数に対し,昇任者の基本年俸評価期間が1年となる場合は3を,2年となる場合は2分の3を乗じる。 | |
6 | 部局等が上位の号俸の額へ改訂する候補者を選考する場合において,懲戒処分又は訓告等の処分を受けた者の年度の評価点数の算出に当たっては,当該者の評価点数から,部局等における同一の職名に属する者の平均点(以下「平均点」という。)に次の表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に掲げる一定の割合を乗じて得た点数を減ずる。 | |
区分 | 一定の割合 | |
処分量定 | 処分を受けた期間 | |
懲戒休職 | 5月を超え6月以内 | 51% |
4月を超え5月以内 | 50% | |
3月を超え4月以内 | 49% | |
停職 | 2月を超え3月以内 | 48% |
1月を超え2月以内 | 47% | |
11日以上1月以内 | 46% | |
出勤停止 | 1日以上10日以内 | 44% |
減給 | - | 37% |
戒告 | - | 24% |
訓告 | - | 22% |
文書による厳重注意 | - | 19% |
口頭による厳重注意 | - | 13% |
7 | 懲戒処分又は訓告等の処分を受けた者の年度の評価点数を算出する場合において,懲戒休職,停職又は出勤停止の処分を受けた者の評価点数から前項の表に応じた点数を減ずる年度は,当該処分の効力が発生する始期の属する年度とする。 | |
(契約初年度の翌年度以降の業績年俸等の決定) | ||
第4 | 年俸制導入促進費対象職員の契約初年度の翌年度以降の業績年俸(以下第4において「翌年度以降の業績年俸」という。)は,契約初年度又は評価基準が変わることとなった日の属する年度から毎年度(新たに年俸制導入促進費対象職員となった日,職名が変わることとなった日又は評価基準が変わることとなった日が年度の途中である場合は,当該日の属する年度の翌年度から毎年度)(年度末年齢が55歳未満の者にあっては当分の間,契約初年度又は配属の変更により評価基準が変わることとなった日の属する年度から3年度ごと(新たに年俸制導入促進費対象職員となった日,職名が変わることとなった日又は評価基準が変わることとなった日が年度の途中である場合は,当該日の属する年度の翌年度から3年度ごと)とする。ただし,本人が毎年度とすることを申し出た場合は,この限りでない。)の部局等が決定した評価結果に基づき,現に受けている号俸(第3に掲げる翌年度以降の基本年俸の改訂時期にあっては,当該改訂後の号俸)に対する業績年俸(基準額)の額に対して,次の表の右欄に掲げる額を増減した額に決定できる。 | |
評価結果の反映区分 | 増減の別 | 業績年俸(基準額)に対して増減する額 |
A区分 | 増額 | 60万円 |
B区分 | 30万円 | |
C区分 | - | - |
D区分 | 減額 | 業績年俸(基準額)の10%の額 |
E区分 | 業績年俸(基準額)の20%の額 |
2 | 前項の場合において,翌年度以降の業績年俸の改訂時期は,評価期間が終了する翌年度の4月1日とする。 | |
3 | 昇任した年俸制導入促進費対象職員の業績年俸(以下第4において「昇任者の業績年俸」という。)は,昇任した日の属する年度の前年度(年度末年齢が55歳未満の者(翌年度以降の業績年俸の決定を毎年度することを申し出た者を除く。)にあっては,昇任前に係る評価期間の開始日から昇任日の属する年度の前年度の末日までの期間)(以下「昇任者の業績年俸評価期間」という。)の部局等が決定した評価結果に基づき,現に受けている号俸(第3に掲げる昇任者の基本年俸の改訂時期にあっては,当該改訂後の号俸)に対する業績年俸(基準額)の額に対して,第1項の表の右欄に掲げる額を増減した額に決定できる。 | |
4 | 前項の場合において,昇任者の業績年俸の改訂時期は,昇任日の属する年度の4月1日とする。ただし,年度末年齢が55歳未満の者(翌年度以降の業績年俸の決定を毎年度とすることを申し出た者を除く。)で部局等が決定した評価結果に基づき決定される評価結果の反映区分が,昇任日の属する年度の前年度の末日に受けていた評価結果の反映区分を下回る場合の昇任者の業績年俸の改訂時期は,昇任日の属する年度の前年度の末日に受けていた業績年俸を改訂するとされていた日とする。 | |
5 | 翌年度以降の業績年俸及び昇任者の業績年俸(以下第4及び第7において「業績年俸」という。)を増額する場合は,部局等が候補者を選考し,人件費総額等を考慮の上,大学が決定する。この場合において,部局等は,当該部局等に配属の,前年度の全期間に教員として在職しているすべての教員の前年度の評価結果(年度末年齢が55歳未満の者(業績年俸の決定を毎年度とすることを申し出た者を除く。)のうちから候補者を選考する場合は,前3年度の全期間に教員として在職しているすべての教員の前3年度の評価結果(昇任した者は,昇任者の業績年俸評価期間の評価結果))に基づき,職名ごとに次の表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に掲げる範囲から候補者を選考するものとする。 | |
評価結果の反映区分 | 候補者の選考の範囲 |
A区分 | 評価点数が上位5%以内の者のうちから選考 |
B区分 | 評価点数が上位30%以内の者(A区分の選考対象者となる者を除く。)のうちから選考 |
6 | 業績年俸を減額する場合は,部局等が候補者を選考し,大学が決定する。この場合において,部局等は,次の表に掲げる区分及び範囲に応じて候補者を選考するものとする。 | |
評価結果の反映区分 | 候補者の選考の範囲 |
D区分 | 評価点数が平均点の50%以上60%未満の者を選考 |
E区分 | 評価点数が平均点の50%未満の者を選考 |
7 | 部局等は,業績年俸評価期間中に次の各号に掲げる期間がある年俸制導入促進費対象職員を業績年俸を減額する候補者に選考しないものとする。ただし,当該期間が,評価結果に影響を及ぼさないと評価者が認める場合は,この限りでない。 | |
(1) | 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病にかかる休職の期間 | |
(2) | 育児休業の期間 | |
(3) | 出生時育児休業の期間 | |
(4) | 介護休業の期間 | |
(5) | 広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第23条第6号及び第7号に規定する特別休暇の期間 | |
(6) | 前各号に掲げるもののほか,評価者が適当と認める休暇,休職又は休業の期間 | |
8 | 部局等が昇任者の業績年俸を増額又は減額する候補者を選考する場合において,昇任した者(年度末年齢が55歳未満の者(翌年度以降の業績年俸の決定を毎年度とすることを申し出た者を除く。)に限る。)の評価点数の算出に当たっては,昇任者の業績年俸の評価期間の評価点数に対し,昇任者の業績年俸評価期間が1年となる場合は3を,2年となる場合は2分の3を乗じる。 | |
9 | 部局等が業績年俸を増額又は減額する候補者を選考する場合において,懲戒処分又は訓告等の処分を受けた者の年度の評価点数の算出に当たっては,当該者の評価点数から,平均点に,次の表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に掲げる一定の割合を乗じて得た点数を減ずる。 |
区分 | 一定の割合 | |
処分量定 | 処分を受けた期間 | |
懲戒休職 | 5月を超え6月以内 | 25.5% |
4月を超え5月以内 | 25% | |
3月を超え4月以内 | 24.5% | |
停職 | 2月を超え3月以内 | 24% |
1月を超え2月以内 | 23.5% | |
11日以上1月以内 | 23% | |
出勤停止 | 1日以上10日以内 | 22% |
減給 | - | 18.5% |
戒告 | - | 12% |
訓告 | - | 11% |
文書による厳重注意 | - | 9.5% |
口頭による厳重注意 | - | 6.5% |
10 | 懲戒処分又は訓告等の処分を受けた者の年度の評価点数を算出する場合において,懲戒休職,停職又は出勤停止の処分を受けた者の評価点数から前項の表に応じた点数を減ずる年度は,当該処分の効力が発生する始期の属する年度とする。 | |
(昇任時の業績年俸の決定の特例) | ||
第5 | 昇任した年俸制導入促進費対象職員の昇任日の前日における業績年俸の額が,第4の規定に基づき業績年俸(基準額)に対して増額した額に決定されていた場合の当該職員の業績年俸は,当該業績年俸を改訂するとされていた日の前日まで,第2第2項の規定により決定する号俸に対する業績年俸(基準額)の額に対して,当該増額分を増額した額に決定できるものとする。ただし,年度末年齢が55歳未満の者が,昇任したときに,業績年俸の決定を毎年度とすることを申し出た場合にあっては,当該業績年俸を改訂するとされていた日又は昇任初年度等(昇任日の属する年度をいう。ただし,昇任日が年度の途中である場合は,昇任日の属する年度の翌年度をいう。)の翌年度の4月1日のいずれか早い日とする。 | |
(本給の決定通知) | ||
第6 | 大学は,年俸制導入促進費対象職員の本給を決定したときは,当該職員に対して,本給の額,評価結果の反映区分,当該本給の適用期間その他必要な事項を通知するものとする。 | |
(雑則) | ||
第7 | 評価者は,基本年俸の改訂又は業績年俸の決定において,部局等の特別の事情により第3又は第4の規定により難い場合は,別段の取扱いをすることができる。 | |
2 | 特別の事情によりこの要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。 | |
附 則
この要項は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日 一部改正)
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この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日 一部改正)
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この要項は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日 一部改正)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日 一部改正)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日 一部改正)
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この要項は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日 一部改正)
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この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月27日 一部改正)
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この要項は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日 一部改正)
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この要項は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年1月28日 一部改正)
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この要項は,令和7年2月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日 一部改正)
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この要項は,令和7年4月1日から施行する。