○広島大学人事委員会規則
(平成28年3月1日規則第16号) |
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広島大学人事委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第27条の規定に基づき,広島大学人事委員会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)の教育研究力強化に向けた教員等人事を推進するため,学長の下に広島大学人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が必要と認めた理事又は副学長若干人
(2) その他学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 委員の任期は,1年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日の後最初の3月31日までとする。
4 委員の再任は,妨げない。
(審議事項)
第4条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 本学の教員人事計画に関すること。
(2) 教員の人事申請の承認に関すること。
(3) 候補者の選考結果の妥当性の確認に関すること。
(4) 特定教授等の候補者に係る業績審査の結果の妥当性の確認に関すること。
(5) パートタイム勤務の特任教員,寄附講座教員及び共同研究講座等教員の教員選考に係る業績審査に関すること。
(6) 基礎教育領域における基礎教育領域長候補者の選考方法及び専門領域における専門領域長候補者の選考方法の確認に関すること。
(7) 学術研究員及び特任学術研究員の人事選考に係る業績審査に関すること。
(8) その他教員等人事に関する事項
(会議)
第5条 委員会に委員長を置き,学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
第6条 委員会は,必要があると認めたときは,委員及び第8条に規定する専門委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
[第8条]
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上でこれを可決する。
(専門委員)
第8条 第4条(第1号及び第6号を除く。)に定める審議事項について,専門的見地から意見を聴くため,委員会に専門委員を置くことができる。
[第4条]
2 専門委員は,学長が任命する。
3 専門委員の任期は,1年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日の後最初の3月31日までとする。
4 専門委員の再任は,妨げない。
5 専門委員は,委員会の求めに応じて委員会に出席する。
(事務)
第9条 委員会の事務は,総合戦略室の協力を得て,財務・総務室人事部教員人事グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成28年4月1日又は任命の日から平成29年9月30日までとする。
附 則(平成28年4月1日規則第70号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第76号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月23日規則第88号)
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この規則は,平成31年4月23日から施行し,この規則による改正後の広島大学人事委員会規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日規則第27号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第81号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日規則第94号)
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この規則は,令和3年9月10日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第96号)
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この規則は,令和3年9月28日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第128号)
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この規則は,令和3年12月27日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第30号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日規則第206号)
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1 この規則は,令和5年9月19日から施行する。
2 この規則の施行の際現に委員である者は,この規則による改正後の広島大学人事委員会規則により任命されたものとみなし,その任期は,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年11月27日規則第229号)
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この規則は,令和5年11月27日から施行する。
附 則(令和6年1月30日規則第5号)
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この規則は,令和6年1月30日から施行する。