○広島大学東千田未来創生センター規則
(平成28年3月18日規則第24号)
改正
令和2年4月1日規則第126号
令和5年3月14日規則第26号
広島大学東千田未来創生センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学東千田未来創生センターの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,本学の東千田地区学生の教育を実施し,大学間・産業界等との連携による教育・研究を実施するための施設として広島大学東千田未来創生センター(以下「センター」という。)を置く。
(管理運営)
第3条 センターの管理責任者は,法学部長とする。
2 センターの管理運営に関することは,東広島地区運営支援部東千田地区支援室において行う。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,法学部長が定める。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第126号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日規則第26号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。