○広島大学大学教員の個人評価に係る不服申立て等に関する規則
(平成28年3月24日規則第46号)
改正
平成28年4月1日規則第104号
平成28年9月21日規則第199号
平成29年3月31日規則第72号
平成30年10月1日規則第131号
令和元年12月24日規則第231号
令和4年3月22日規則第145号
令和5年3月29日規則第85号
令和5年4月1日規則第137号
令和6年4月1日規則第99号
広島大学大学教員の個人評価に係る不服申立て等に関する規則
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 機関(第3条-第10条)
第3章 手続(第11条-第17条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,大学教員からの個人評価の結果に対する相談(苦情を含む。以下同じ。)及び不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設その他教員を置く組織をいう。
(2) 大学教員 教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。
(3) 個人評価 部局評価及び全体評価をいう。
(4) 部局評価 大学教員(広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号),広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号)又は広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)の適用を受ける者に限る。)の昇給の号俸数を決定するため若しくは勤勉手当の支給額を算出するための勤務成績割合を決定するため又は全体評価の対象となる者を選考するため,部局等が策定した評価基準に基づき当該部局等が実施する大学教員個人に対する評価をいう。
(5) 全体評価 大学教員(広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号)の適用を受ける者に限る。)の契約初年度の翌年度以降の基本年俸又は業績年俸を決定するため,役員会が実施する大学教員個人に対する評価をいう。
第2章 機関
(相談窓口)
第3条 部局評価の結果に対する相談及び不服申立てに応ずるため,当該部局等の個人評価に係る事務を担当する総括支援室,支援室及びグループに相談窓口を置き,総括支援室長,支援室長又はグループリーダーを相談員とする。
2 全体評価の結果に対する相談及び不服申立てに応ずるため,財務・総務室人事部制度企画グループに相談窓口を置き,グループリーダーを相談員とする。
(部局等に置く評価審査委員会)
第4条 部局等は,部局評価の結果の適否に係る審査を行うため,評価審査委員会を設置する。
2 評価審査委員会は,部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関。以下同じ。)がその構成員(部局等の長を除く。第6条第1項において同じ。)のうちから選出する3人の委員で組織する。
3 評価審査委員会の委員(以下この条から第6条までにおいて「委員」という。)の任期は,前項の規定により委員に選出された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 委員の再任は,妨げない。
5 評価審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
(委員の除斥)
第5条 委員は,部局評価の結果の適否に係る審査が次の各号のいずれかに該当するときは,当該審査に加わることはできない。
(1) 委員が自らの部局評価について行った不服申立てに係る審査であるとき。
(2) 委員と密接な関係を有すると委員会が判断した大学教員が自らの部局評価について行った不服申立てに係る審査であるとき。
(3) その他委員が加わることが適当でないと委員会が判断した不服申立てに係る審査であるとき。
(委員の交代要員)
第6条 部局等の教授会は,前条の規定により委員が除斥されたとき,又は部局評価の結果の適否に係る審査を行おうとするときに委員が欠員となっているときは,その構成員のうちから交代要員を選出する。
2 交代要員が委員に任命された場合の任期は,当該審査が終了するときまでとする。
(評価審査委員会に関し必要な事項)
第7条 前3条に規定するもののほか,評価審査委員会に関し必要な事項は,部局等が定める。
(全体評価審査委員会)
第8条 大学は,全体評価の結果の適否に係る審査を行うため,全体評価審査委員会を設置する。
2 全体評価審査委員会は,教育研究評議会が評議員(広島大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日規則第109号)第2条第1号から第3号までに規定する者を除く。第10条第1項において同じ。)のうちから選出する3人の委員で組織する。
3 全体評価審査委員会の委員(以下この条から第10条までにおいて「委員」という。)の任期は,前項の規定により委員に選出された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 委員の再任は,妨げない。
5 全体評価審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
(委員の除斥)
第9条 委員は,全体評価の結果の適否に係る審査が次の各号のいずれかに該当するときは,当該審査に加わることはできない。
(1) 委員が自らの全体評価について行った不服申立てに係る審査であるとき。
(2) 委員と密接な関係を有すると委員会が判断した大学教員が自らの全体評価について行った不服申立てに関わる審査であるとき。
(3) その他委員が加わることが適当でないと委員会が判断した不服申立てに係る審査であるとき。
(委員の交代要員)
第10条 教育研究評議会は,前条の規定により委員が除斥されたとき,又は全体評価の結果の適否に係る審査を行おうとするときに委員が欠員となっているときは,評議員のうちから交代要員を選出する。
2 交代要員が,委員に任命された場合の任期は,当該審査が終了するときまでとする。
第3章 手続
(相談の申出及び評価者による説明)
第11条 大学教員は,個人評価の結果について相談がある場合は,原則として,当該結果の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,第3条に定める相談員に相談の申出を行うことができる。
2 相談員は,前項の相談の申出があったときは,当該個人評価の評価者に相談の内容を報告する。
3 個人評価の評価者は,相談員から前項の報告を受けたときは,速やかに,相談の申出を行った大学教員に対し,当該大学教員に係る個人評価の結果について説明を行う。
(不服申立て)
第12条 大学教員は,前条第3項の評価者の説明に不服があるときは,部局評価に係る場合にあっては評価を行った部局等の評価審査委員会委員長に対し,全体評価に係る場合にあっては全体評価審査委員会委員長に対し,原則として,当該説明を受けた日の翌日から起算して14日以内に書面により不服申立てを行うことができる。
(審査)
第13条 評価審査委員会及び全体評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)は,前条の不服申立てがあったときは,当該不服申立てに係る個人評価の結果について審査を行う。
(審査委員会による個人評価)
第14条 審査委員会は,審査の結果,個人評価の結果が適当でないと判断したときは,不服申立てを行った大学教員(以下「不服申立人」という。)に係る個人評価を行う。
2 不服申立人は,審査委員会が行った審査及び個人評価に対して不服申し立てを行うことはできない。
(不服申立人への通知)
第15条 審査委員会の委員長は,第12条の不服申立てを受理した日から3週間以内に,審査の結果及び前条1項の規定により個人評価を行った場合はその結果を評価者及び不服申立人に通知しなければならない。この場合において,不服申立人に対する通知は,書面により行うものとする。
2 前項前段の規定にかかわらず,第6条第1項又は第10条第1項の交代要員の選出に時間を要する等特別の理由がある場合は,不服申立てを受理した日から8週間以内に通知することができる。
(不利益取扱いの禁止)
第16条 大学は,大学教員が個人評価について相談の申出又は不服申立てを行ったことを理由として,当該大学教員に対して,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 大学は,大学教員が個人評価について相談の申出又は不服申立てを行ったことを理由として,当該大学教員が職場において誹謗,中傷その他不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 相談又は不服申立てに係る業務に従事する職員は,相談の申出を行った者又は不服申立人の職名,氏名,相談又は不服申立ての内容その他業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第104号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第199号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学大学教員の個人評価に係る不服申立て等に関する規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第72号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第131号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規則第231号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第145号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第85号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第137号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第99号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。