○広島大学附属学校規則
(平成28年3月31日規則第65号) |
|
広島大学附属学校規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 附属学校の管理運営
第1節 校園長等(第5条-第13条)
第2節 届出等(第14条-第18条)
第3節 教員の人事等(第19条-第21条)
第4節 会議等(第22条-第26条)
第5節 学校保健計画,学校安全計画及び安全衛生管理等(第27条-第33条)
第3章 学級の編制及び定員等(第34条-第40条)
第4章 入学(第41条-第47条)
第5章 休学,退学,転学,留学及び卒業等(第48条-第56条)
第6章 自己点検・評価(第57条)
第7章 その他(第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号。以下「学則」という。)第18条の規定に基づき,学則第17条に定める広島大学(以下「本学」という。)の附属学校における教育研究活動及び管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定めるところによる。
(1) 附属学校 学則第17条に定める附属学校をいう。
[学則第17条]
(2) 職員 広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第2条第1項及び第2項に定める職員をいう。
(3) 教員 広島大学任免規則(平成16年4月1日規則第81号)第3条第1項第2号に定める教員をいう。
(4) 校園長 学則第17条に定める附属学校の長をいう。
[学則第17条]
(5) 生徒等 本学の附属学校に在学する幼児,児童及び生徒をいう。
(6) 保護者 生徒等に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは,未成年後見人)をいう。
(7) 保護者等 保護者及び成年年齢に達した附属学校の生徒の父母等をいう。
(地区の分類)
第3条 附属学校は,その所在地により,広島(翠)地区,広島(東雲)地区,東広島地区,三原地区及び福山地区に分類する。
(園舎)
第3条の2 附属幼稚園に,東広島園舎及び三原園舎を置く。
(目的)
第4条 附属学校は,生徒等の心身の発達に応じて教育とそれに伴う研究を行い,本学における生徒等の教育に関する研究に協力し,かつ,本学の計画に従い学生の教育実習の実施に当たるとともに,広域にわたる教員研修の拠点校として広く地域の教育力の向上に貢献することを目的とする。
第2章 附属学校の管理運営
第1節 校園長等
(校園長)
第5条 附属学校に,校園長を置く。
2 校園長は,校務をつかさどり,附属学校の関係職員を監督する。
3 校園長は,法令等に基づく規則等に違反しない限りにおいて,その権限に属する校務に関し必要な規定を定めることができる。
4 校園長は,教育課程の実施,その他学校運営を効果的に実施するため,当該年度に配分された学校予算の編成を行うとともにその執行計画を策定し,適正な予算執行に努めるものとする。
5 校長は,第3条に定める地区の複数の附属学校の校長を兼ねることができる。
[第3条]
6 校園長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,同一校において引き続き4年を超えて在任することはできない。
7 校園長が辞任を申し出たとき,欠員となったとき,又は第7条の規定により解任されたときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
[第7条]
第6条 校園長候補者は,本学専任の教授若しくは准教授又はフルタイム勤務の特任教授のうちから選考する。
2 校園長は,校園長候補者のうちから,理事(教育・平和担当)(以下「理事」という。)の意見に基づき,学長が任命する。
3 校園長候補者の選考に関し必要な事項は,理事が定める。
第7条 学長は,次の各号のいずれかに該当するとき,その他校園長たるに適しないと認めたときは,役員会の議を経て,その校園長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため,本学の中期目標・中期計画等の達成が困難な場合であって,その校園長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(副校園長)
第8条 附属学校に,副校園長を置き,教頭をもって充てる。
2 副校園長は,校園長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
3 副校園長は,校園長に事故があるときはその職務を代理し,校園長が欠けたときはその職務を行う。
(主幹)
第9条 附属学校に,校園長及び副校園長を補佐するため,主幹を置くことができる。
2 主幹は,次条から第12条までに規定する職務を兼ねることができるものとする。
3 主幹は,教員(教頭を除く。)のうちから校園長が指名する。
4 主幹の任期は1年とし,再任を妨げない。
(教務主任等)
第10条 附属学校に,教務主任,学年主任及び保健主事並びに研究主任及び教育実習主事を置くことができる。
2 教務主任は,校園長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 学年主任は,校園長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
4 保健主事は,校園長の監督を受け,保健に関する事項の管理に当たる。
5 研究主任は,校園長の監督を受け,第4条の規定により附属学校が行う教育,研究及び大学への研究協力の実施に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
[第4条]
6 教育実習主事は,教育実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(生徒指導主事等)
第11条 附属学校(附属中学校,附属東雲中学校,附属三原中学校,附属福山中学校,附属高等学校及び附属福山高等学校に限る。)に,生徒指導主事及び進路指導主事を置くことができる。
2 生徒指導主事は,校園長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 進路指導主事は,校園長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(司書教諭)
第12条 附属学校に,司書教諭を置く。ただし,学級の数が,学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年6月11日政令第189号)で定める数となる附属学校は,この限りでない。
2 司書教諭は,校園長の監督を受け,学校図書館に係る専門的職務をつかさどる。
(指名等)
第13条 前3条に規定する者は,当該附属学校の教諭(養護教諭及び栄養教諭を含む。以下同じ。)のうちから校園長が指名する。ただし,司書教諭については,司書教諭の資格を取得している者のうちから校園長が指名する。
2 校園長は,前項の指名を行ったときは,理事に届け出る。
第2節 届出等
(教育目標・教育計画案及び教育課程の策定等)
第14条 校園長は,毎年度始めに附属学校における教育目標・教育計画案及び教育課程を策定し,理事に届け出る。
(年間行事計画の作成等)
第15条 校園長は,毎年度始めに附属学校において実施する行事の当該年度の年間計画を作成し,理事に届け出る。
(教科用図書等)
第16条 校園長は,附属学校で使用する教科用図書(準教科書を含む。以下同じ。)の選定を行い,理事に届け出る。
(海外教育活動)
第17条 校園長は,附属学校における教育活動の一環として実施する修学旅行その他の学校外教育活動で,海外において実施するものについては,1月前までに,その実施計画を理事に届け出る。
(表簿の作成)
第18条 附属学校には,学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号)第28条第1項に規定する表簿を備える。
第3節 教員の人事等
(教員の人事)
第19条 理事は,教員に係る人事計画の策定及び人事異動の実施に当たり,あらかじめ校園長の意見を聞く。
2 理事は,教員に欠員が生じたときは,教員の配置状況,後任補充の緊急性及び必要性,並びに校園長の意見等を勘案の上,後任を補充することができる。
3 前2項に定めるもののほか,教員の人事に関し必要な事項は,附属学校教員人事の基本方針(平成16年12月24日副学長(附属学校担当)決裁)の定めるところによる。
(教員の研修等)
第20条 理事は,広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)第10条から第12条の規定によるもののほか,教員に係る体系的な研修計画を策定するとともに,その実施に当たる。
2 校園長は,他機関等で実施する研修等に教員を受講させるに当たり,研修受講の必要性,研修受講による効果等を勘案の上,受講予定者を決定する。
(教員の服務監督及び労働時間管理等)
第21条 教員の服務監督,休暇,出張,研修等の承認等,勤務時間の割振り,始業及び終業の時刻並びに休憩時間については,広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)及び広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する取扱要領(平成16年4月1日理事(人事・総務担当)決裁)の定めるところによる。
第4節 会議等
(校園長会議)
第22条 附属学校の教育研究及び運営に関する重要事項を審議する機関として,校園長会議を置く。
2 校園長会議は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 理事
(2) 副理事(附属学校担当)
(3) 校園長
(4) 教育室教育部附属学校支援グループリーダー
(5) 理事が指名した者
3 校園長会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標・中期計画に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) 点検評価に関する事項
(5) 入学試験の基本方針に関する事項
(6) 大学との共同研究及び附属学校独自の研究の基本方針に関する事項
(7) 教育実習に関する附属学校の基本方針に関する事項
(8) 諸規則の制定及び改廃に関する事項
(9) その他理事が必要と認めた事項
4 校園長会議の運営に関し必要な事項は,理事が定める。
(拡大校園長会議)
第23条 校園長会議に,拡大校園長会議を置くものとする。
2 拡大校園長会議に関し必要な事項は,理事が定める。
(運営委員会)
第24条 附属学校の運営を調整するため,第3条に定める地区ごとに運営委員会を置く。
[第3条]
2 運営委員会は,当該地区の校園長,副校園長,主幹及び校園長が指名する者で組織する。
3 運営委員会は,附属学校の行事,教育実習,危機管理その他の附属学校間で連絡調整を必要とする事項について協議する。
4 運営委員会は,校園長が主宰する。
(職員会議)
第25条 附属学校に,校園長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。
2 職員会議は,附属学校の校園長及び教員で組織する。
3 職員会議は,校園長が主宰する。
4 前3項に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,校園長が定める。
(学校評議員)
第26条 附属学校が広く社会に開かれた機関となるとともに,国民に信頼される運営を行うため,学校評議員を置く。
2 学校評議員は,校園長の求めに応じ,学校運営の基本方針及び活動事項に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は,附属学校ごとに若干人とし,本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校園長の意見に基づき,学長が委嘱する。
4 学校評議員の委嘱期間は,原則として2年とし,4月1日に委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に委嘱された場合の期間は,その委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 学校評議員は,職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
6 学校評議員の再任は,妨げない。
第5節 学校保健計画,学校安全計画及び安全衛生管理等
(学校保健計画等)
第27条 校園長は,学校保健安全法(昭和33年4月10日法律第56号)に基づき,学校保健計画及び学校安全計画を策定し,実施しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,附属学校における保健管理に関しては,学校保健安全法の定めるところによる。
(安全衛生管理)
第28条 校園長は,附属学校における安全衛生管理に係る体制を整備し,生徒等の安全衛生管理に努めなければならない。
2 校園長は,附属学校における安全衛生管理体制の整備に当たり,人員の配置,予算要求等の必要がある場合は,理事と協議するものとする。
3 附属学校における安全衛生管理者及び衛生管理者は,広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)第8条及び第9条の定めるところによる。
4 前3項に定めるもののほか,附属学校における安全衛生管理に関しては,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び広島大学安全衛生管理規則の定めるところによる。
(学校いじめ防止基本方針)
第29条 校園長は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第13条の規定に基づき,附属学校の実情に応じたいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定め,学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに,当該学校に在籍する生徒等がいじめを受けていると思われるときは,適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(防火・防災管理及び災害対策)
第30条 校園長は,消防法(昭和23年7月24日法律第186号),災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号),広島大学リスクマネジメント基本規則(平成25年3月26日規則第26号)及び広島大学災害対策規則(平成27年4月1日規則第88号)その他関係法令に定めるところにより,防火管理及び防災管理並びに災害対策を講じるものとする。
2 附属学校における防火管理者は,広島大学災害対策規則第7条第1項第4号に定めるところによる。
(学校施設及び設備の管理等)
第31条 校園長は,当該附属学校の施設及び設備を管理し,その整備保全に努めなければならない。
2 校園長は,当該附属学校の施設又は設備が滅失し,又はき損した場合は,速やかに理事に報告しなければならない。
3 校園長は,本学の職員又は学生から教育研究,福利厚生その他本学の運営に係る目的のために附属学校の施設又は設備を一時的に使用したい旨の申し出があった場合は,当該附属学校の運営上及び教育上支障がないと認める場合に限り,これを許可することができる。
(事件・事故等への対応)
第32条 校園長は,当該附属学校において事件・事故等が発生した場合には,直ちに理事に報告しなければならない。
2 理事は,前項の報告に基づき,附属学校において発生した事件・事故等に関し当該校園長と協議し,必要な措置を講じるものとする。
(情報公開)
第33条 附属学校は,学校運営の説明責任を果たすため,当該学校の情報公開に努めなければならない。
第3章 学級の編制及び定員等
(学級の編制及び定員)
第34条 学級の編制及び入園定員又は入学定員(以下「入学定員」という。)は,別表のとおりとする。
[別表]
(入園年齢)
第35条 附属幼稚園に入園することのできる者は,満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(修業年限)
第36条 附属学校(附属幼稚園を除く。)の修業年限は,次のとおりとする。
(1) 附属小学校,附属東雲小学校及び附属三原小学校(以下「小学校」という。) 6年
(2) 附属中学校,附属東雲中学校,附属三原中学校,附属福山中学校(以下「中学校」という。) 3年
(3) 附属高等学校,附属福山高等学校(以下「高等学校」という。) 3年
(在学年限)
第37条 高等学校の在学年限は,6年とする。
(学年)
第38条 学年は,4月1日から始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第39条 学期は,附属学校ごとに2学期又は3学期とし,別表のとおりとする。
[別表]
2 校園長は,当該附属学校の学期について意見を述べることができる。
(休業日等)
第40条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業日
(4) 夏季休業日
(5) 冬季休業日
(6) 学年末休業日
2 前項に規定するもののほか,学期末に休業日を置くことができる。
3 第1項第3号から第6号までの休業日の始期及び終期は,附属学校の校園長が定める。
4 校園長は,第3項に規定するもののほか,教育上特に必要があると認めるときは,臨時に休業日を設けることができる。
5 非常変災その他急迫の事情があるときは,校園長は,臨時に授業を行わないことができる。
6 校園長は,前項の決定を行ったときは,理事に届け出るものとする。
第4章 入学
(入学の時期)
第41条 入学(附属幼稚園にあっては入園。以下同じ。)の時期は,学年の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず,校園長が認めたときは,入学を許可することができる。
3 前2項の取扱に関し必要な事項は,附属学校が定める。
(入学出願手続)
第42条 入学を志願する者は,入学募集要項により必要な手続きを行う。
(入学調査)
第43条 入学志願者に対しては,入学調査(中学校及び高等学校への入学志願者に対する学力検査を含む。)を行う。
2 前項の入学調査については,附属学校が定める。
(入学者の決定)
第44条 入学を許可すべき者は,当該校園長が決定する。
(入学手続)
第45条 入学の許可を受けようとする者は,指定の期日までに,附属学校が定める書類を提出するとともに,附属幼稚園にあっては入園料を,高等学校にあっては入学料(以下「入学料」という。)を納付しなければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第46条 附属学校における検定料,入学料及び授業料に関し必要な事項は,別に定める。
(入学許可)
第47条 校園長は,第45条の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予の許可申請中の者を含む。)に入学を許可する。
[第45条]
第5章 休学,退学,転学,留学及び卒業等
(休学)
第48条 高等学校の生徒が疾病その他やむを得ない事由により引き続き3月以上修学できないときは,校園長の許可を得て,休学することができる。
2 休学の期間は,引き続き1年を超えることができない。ただし,特別の事情があるときは,更に1年以内の休学を許可することがある。
3 休学期間内であっても,その事由が消滅したときは,校園長の許可を得て,復学することができる。
4 休学期間は,通算して3年を超えることができない。
5 休学期間は,修業年限及び在学年限に算入しない。
6 その他休学に関し必要な事項は,高等学校が定める。
(退学)
第49条 附属幼稚園の幼児又は高等学校の生徒が退学しようとするときは,校園長の許可を受けなければならない。
2 校園長は,就学義務の猶予又は免除を受けた保護者の届け出により,退学を認めることができる。
(転学)
第50条 生徒等で転学しようとする者は,校園長の許可を受けなければならない。
(留学)
第51条 高等学校の生徒で,外国の高等学校に留学することを志願する者があるときは,教育上有益と認める場合に限り,校園長がこれを許可することができる。
2 校園長は,前項の規定により留学を許可した者について,外国の高等学校における履修を附属学校における履修とみなし,学校教育法施行規則第93条に定める単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
3 校園長は,前項の規定により単位の修得を認定された者について,学年の途中においても,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
(修了又は卒業)
第52条 小学校及び中学校の全課程の修了又は卒業については,生徒等の平素の成績を評価して,校長が認定する。
2 高等学校の全課程の修了又は卒業については,学校教育法施行規則第96条の規定に基づき,校長が認定する。
(卒業証書の授与)
第53条 校園長は,小学校,中学校及び高等学校の全課程を修了したと認めた者には,卒業証書を授与する。
(出席停止)
第54条 校園長は,次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって,他の生徒等の教育に妨げがあると認める生徒等があると認めるときは,その保護者等に対して,生徒等の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の生徒等に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 教職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為
2 校園長は,前項の規定により出席停止を命ずる場合には,あらかじめ保護者等の意見を聴取するとともに,理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか,出席停止の命令に関し必要な事項は,附属学校が定める。
4 校園長は,出席停止の命令に係る生徒等の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(懲戒)
第55条 生徒等が生徒等としての本分に反する行為をしたときは,校園長は,これを懲戒することができる。
2 懲戒の種類は,訓告,停学及び退学とする。
3 前項の退学は,小学校,中学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き,次の各号のいずれかに該当する生徒等に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席常でない者
(4) 附属学校の秩序を乱し,その他生徒等の本分に反した者
4 第2項の停学は,学齢児童又は学齢生徒に対しては,行うことができない。
5 前項に規定するもののほか,懲戒に関し必要な事項は,附属学校が定める。
(除籍)
第56条 生徒等が次の各号のいずれかに該当するときは,校園長は,これを除籍することができる。
(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者,半額免除若しくは徴収猶予を許可された者であって,納付すべき入学料を納付しない者
(2) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者
(3) 所定の在学年限に達して,なお卒業の許可を得られない者
第6章 自己点検・評価
(自己点検・評価)
第57条 校園長は,広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)に基づき,附属学校の教育研究活動その他の学校運営の状況について,自己点検・評価を行い,その結果を公表するとともに,評価結果に基づく改善・向上を図る。
2 校園長は,前項の規定による評価の結果を踏まえた附属学校の生徒等の保護者等その他の附属学校の関係者(当該附属学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努める。
3 校園長は,第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は,その結果を理事及び広島大学評価委員会に報告する。
第7章 その他
(雑則)
第58条 この規則に定めるもののほか,附属学校の管理運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 広島大学附属学校運営規則(平成16年4月1日規則第55号)は,廃止する。
3 附属小学校の収容定員及び収容定員合計,附属東雲小学校の普通学級の収容定員及び収容定員合計,附属三原小学校の収容定員及び収容定員合計並びに全附属学校の収容定員及び収容定員合計は,別表の規定にかかわらず,平成28年度にあっては,次の表のとおりとする。
学校園名 | 区分 | 学校園全体 | |
収容定員 | 収容定員合計 | ||
附属小学校 | 普通学級 | 400 | 400 |
附属東雲小学校 | 普通学級 | 400 | 472 |
複式学級 | |||
特別支援学級 | |||
附属三原小学校 | 普通学級 | 400 | 400 |
総計 | 3,856 | 3,856 |
附 則(平成29年12月25日規則第153号)
|
この規則は,平成29年12月25日から施行し,この規則による改正後の広島大学附属学校規則の規定は,平成29年12月14日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規則第90号)
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第77号)
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日規則第139号)
|
この規則は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第224号)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月12日規則第57号)
|
この規則は,令和5年4月12日から施行し,この規則による改正後の広島大学附属学校規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年8月2日規則第198号)
|
この附則は,令和5年8月2日から施行し,この規則による改正後の広島大学附属学校規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日規則第78号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日規則第132号)
|
この規則は,令和6年10月29日から施行する。
別表(第34条,第39条第1項関係)
学校園名 | 区分 | 学期 | 1学年 | 学校園全体 | ||||
学級数 | 入学定員 | 学級数 | 収容定員 | 収容定員合計 | ||||
附属幼稚園 | 東広島園舎 | 2年保育 | 2 | 1 | 10 | 3 | 80 | 80 |
3年保育 | 2 | 20 | ||||||
三原園舎 | 2年保育 | 2 | 1 | 10 | 3 | 80 | 80 | |
3年保育 | 2 | 20 | ||||||
附属小学校 | 普通学級 | 2 | 2 | 64 | 12 | 384 | 384 | |
附属東雲小学校 | 普通学級 | 2 | 2 | 64 | 12 | 384 | 456 | |
複式学級 | 2 | 1 | 8 | 3 | 48 | |||
特別支援学級 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | |||
附属三原小学校 | 普通学級 | 2 | 2 | 64 | 12 | 384 | 384 | |
附属中学校 | 普通学級 | 3 | 3 | 120 | 9 | 360 | 360 | |
附属東雲中学校 | 普通学級 | 3 | 2 | 80 | 6 | 240 | 264 | |
特別支援学級 | 3 | 1 | 8 | 3 | 24 | |||
附属三原中学校 | 普通学級 | 2 | 2 | 80 | 6 | 240 | 240 | |
附属福山中学校 | 普通学級 | 3 | 3 | 120 | 9 | 360 | 360 | |
附属高等学校 | 普通学級 | 3 | 5 | 200 | 15 | 600 | 600 | |
附属福山高等学校 | 普通学級 | 3 | 5 | 200 | 15 | 600 | 600 | |
総計 | 33 | 1,112 | 111 | 3,808 | 3,808 |