○広島大学75年史編纂室要項
(平成28年3月31日学長決裁)
改正
令和4年4月1日 一部改正
広島大学75年史編纂室要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第27条の規定に基づき,広島大学75年史編纂室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (設置)
第2 理事(財務・総務担当)の下に置く理事室に,広島大学75年史(以下「年史」という。)の編纂等を行うため,広島大学75年史編纂室(以下「編纂室」という。)を置く。
 (組織)
第3 編纂室に,次の職員を置く。
 (1) 室長
 (2) 配属の専任教員
 (3) その他必要な職員
2 室長は,文書館長をもって充てる。
 (業務)
第4 編纂室は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 年史の編纂作業に関する業務
 (2) その他年史の編纂及び刊行に関し必要な業務
 (事務)
第5 編纂室に関する事務は,文書館及び財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
 (雑則)
第6 この要項に定めるもののほか,編纂室の業務に関し必要な事項は,編纂室が定める。
   
附 則
1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。
2 編纂室は,平成38年3月31日まで存続するものとする。
附 則(令和4年4月1日 一部改正)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。