○広島大学教育学部教授会内規
(平成28年4月1日 学部長決裁) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学教育学部 (以下「学部」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 学部専任の教授(前3号に規定する者を除く。)
(審議事項)
第3条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育に関する事項
(2) 学生の受入れと身分に関する事項
(3) 学位の授与に関する事項
(4) 教育課程に関する事項
(5) 教育に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(6) その他学部長が必要と認めた教育に関する事項
(会議の運営等)
第4条 教授会は,学部長が必要と認めたとき,又は構成員の5分の1以上からの要求があったときに開催するものとする。
2 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
3 議長は,教授会を主宰する。
4 学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が,議長の職務を代行する。
第5条 学部長は,審議事項をあらかじめ構成員に通知するものとする。ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
第6条 教授会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期出張者,サバティカル研修中の不在者,1月以上の長期療養者,育児休業者,介護休業者,停職者及び休職中の者を除く。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第7条 議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(代議員会)
第8条 代議員会に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日 一部改正)
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この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日 一部改正)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。