○ヒロシマ薬剤師研修会に関する規則
(平成28年5月26日規則第155号)
改正
令和4年5月16日規則第56号
ヒロシマ薬剤師研修会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学薬学部(以下「学部」という。)が実施するヒロシマ薬剤師研修会(以下「研修会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研修会は,地域の薬剤師の生涯教育に寄与することを目的とする。
(受講料)
第3条 研修会を受講する者(以下「受講者」という。)は,受講料を負担しなければならない。ただし,受講者が学生(他の大学又は大学院の学生を含む。)である場合は,徴収しない。
2 受講料の額は,1,000円(消費税を含む。)とする。
3 既納の受講料は,返還しない。
第4条 前条の規定にかかわらず,オンラインにより研修会を受講する者の受講料は,徴収しない。
(遵守事項)
第5条 受講者は,広島大学が定める諸規則を遵守し,学部長の指示に基づき研修会を受講しなければならない。
(受講の停止)
第6条 受講者が前条の規定に違反したとき,又は受講者としてふさわしくない行為をしたときは,学部長は,当該受講者の受講を停止させることができる。
(損害賠償等)
第7条 受講者は,本人の故意又は過失により施設又は設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,研修会の実施に関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
この規則は,平成28年5月26日から施行する。
附 則(令和4年5月16日規則第56号)
この規則は,令和4年5月16日から施行し,この規則による改正後のヒロシマ薬剤師研修会に関する規則の規定は,令和3年6月14日から適用する。