○広島大学情報化統括責任者等に関する規則
(平成28年6月28日規則第164号) |
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広島大学情報化統括責任者等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学内部統制規則(平成27年3月24日規則第41号)第11条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)において情報通信技術を有効活用し,情報環境を整備充実するための情報化戦略を策定及び実施を統括する情報化統括責任者(Chief Information Officer)(以下「CIO」という。)の設置等に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 情報システム 本学が購入または使用契約を結ぶサーバ,パソコン,ネットワーク機器,記録媒体等(部局等が主体となって購入または使用契約を結ぶものを含む。)の総称をいう。
(2) ネットワークシステム 本学の情報システム及び本学構成員が使用するパソコン等の情報機器をネットワーク接続するための装置,配線,サービス等の総称をいう。
(3) 部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(CIO)
第3条 本学に,CIOを置き,副学長(情報担当)をもって充てる。
2 CIOは,情報システム及びネットワークシステムにおける情報化戦略の策定及び実施に関する総括的な権限及び責任を有する。
(所掌事項)
第4条 CIOは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報化戦略の策定
(2) 情報化戦略に関連した投資状況及び実施状況の把握
(3) 技術革新,情報セキュリティ,グローバル化等に対応した情報システム構築・更新の推進
(4) 部局等にかかわる横断的な情報化プロジェクトの推進
(5) 情報化戦略等に関する規則等の整備
(CIO補佐)
第5条 CIOを補佐し,情報化戦略の策定及び実施を円滑に推進するため,情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置く。
2 CIO補佐は,財務・総務室情報部長,学術・社会連携室図書館部長,病院運営支援部長をもって充てる。
(情報化戦略委員会)
第6条 本学における情報化戦略の策定及び実施に関する重要事項について審議するため,情報化戦略委員会を置く。
2 情報化戦略委員会に関し必要な事項は,CIOが定める。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,本学における情報化戦略に関し必要な事項は,CIOが定める。
附 則
この規則は,平成28年6月28日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第211号)
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この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学情報化統括責任者等に関する規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第107号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第101号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第172号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第120号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第174号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第96号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第100号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。