○広島大学教育賞規則
(平成28年8月1日規則第182号) |
|
広島大学教育賞規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)が本学の教員に対して授与する広島大学教育賞(以下「教育賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育賞は,本学における教育の実践において顕著な成果を挙げたと認められる教員を顕彰することにより,教員の意欲向上並びに教員の教育方法及び教育技術の向上を図り,もってより優れた教育の推進に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において「教員」とは,教授,准教授,講師,助教及び助手並びに特任教員,寄附講座教員,病院助教,法科大学院みなし専任教員及び共同研究講座等教員並びに客員教授,客員准教授,客員講師,Special Professor及びSplendid Professorをいう。
2 この規則において「部局等」とは,学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,総合戦略室,基金室,監査室及び理事室をいう。
(授与の基準)
第4条 教育賞は,次の各号のいずれかに該当する教員に授与する。
(1) 卓越した指導力で教育効果の高い授業を実践した教員
(2) 教育方法の工夫又は改善に取り組み,顕著な教育効果を挙げた教員
(3) 研究指導,課外活動指導その他の学生指導において,顕著な成果を挙げた教員
(4) その他前3号と同等の成果等により教育賞にふさわしいと認められる教員
(候補者の推薦)
第5条 学長は,部局等の長に対し推薦書(別記様式第1号)により教育賞の候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求める。
2 部局等の長は,前項の推薦を求められたときは,前条各号のいずれかに該当すると認める者のうちから原則として1人を候補者として学長に推薦することができる。
(選考委員会)
第6条 学長は,候補者のうちから教育賞の被授与者を選考するため,選考委員会を設置する。
2 選考委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 理事(教育・平和担当)
(2) 副学長(全学共通教育担当)
(3) 副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)
(4) 副理事(教育企画担当)
(5) 学部長及び研究科長のうちから学長が指名する者若干人
(6) その他委員長が指名する者若干人
3 選考委員会に委員長を置き,理事(教育・平和担当)をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(被授与者の決定)
第7条 学長は,選考委員会の選考結果をもとに教育賞の被授与者を決定する。
(授与の方法)
第8条 教育賞は,学長が被授与者に対して表彰状(別記様式第2号)を交付することにより授与する。
(事務)
第9条 教育賞に関する事務は,教育室教育部教育支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,教育賞に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第71号)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第85号)
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第73号)
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第116号)
|
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第122号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月14日規則第27号)
|
この規則は,令和3年4月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学教育賞規則第6条第2項第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第89号)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第135号)
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第75号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第72号)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。