○広島大学教育本部規則
(平成28年7月26日規則第179号)
改正
平成29年3月14日規則第20号
平成31年4月1日規則第76号
令和2年4月1日規則第135号
令和3年4月1日規則第77号
令和4年4月1日規則第101号
令和5年4月1日規則第148号
令和7年4月1日規則第85号
広島大学教育本部規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学教育本部(以下「本部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 本部は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学士課程教育,大学院課程教育及び特別支援教育特別専攻科教育(以下「学士課程教育等」という。)における入学者選抜の全学的な企画及び立案に関すること。
(2) 学士課程教育等の実施に係る企画及び立案に関すること。
(3) 広島大学における教員養成の在り方を確立し,教員養成に係る全学的実施体制等の整備に関すること。
(4) 学士課程教育等における点検・評価(広島大学評価委員会が行う認証評価に関することを除く。)に関すること。
(5) 学士課程教育等における学生生活支援の企画及び立案に関すること。
(6) 教養教育その他の全学に共通する教育の実施に関すること。
(組織)
第3条 本部に,次の職員を置く。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 本部に,前項に掲げるもののほか,協力教員を置くことができる。
第4条 本部長は,理事(教育・平和担当)をもって充てる。
2 本部長は,本部の業務を掌理する。
3 本部長に事故があるときは,副本部長がその職務を代行する。
第5条 副本部長は,副学長(全学共通教育担当)及び副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)をもって充てる。
2 副本部長は,本部長の職務を補佐する。
第6条 本部の専任教員は,学長が任命する。
第7条 協力教員は,広島大学専任の教員をもって充てる。
2 協力教員は,本部長の指示に基づき,本部の業務に協力する。
3 協力教員は,本部長の推薦により,学長が任命する。
4 協力教員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 協力教員の再任は,妨げない。
(委員会)
第8条 本部に,第2条第1号から第5号までに掲げる業務を円滑に遂行するため,次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 入試委員会
(2) 教務委員会
(3) 教育質保証委員会
(4) 学生生活委員会
2 前項各号に規定する委員会に委員長を置き,委員長は本部長又は本部長が指名する者をもって充てる。
3 前項に規定する本部長が指名する委員長の任期は,1年とする。ただし,本部長の終期の任期を超えることはできない。
4 委員会に副委員長を置くことができる。
5 委員長は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
6 委員会に関し必要な事項は,本部長が定める。
(全学教育統括部)
第9条 本部に,第2条第6号に掲げる業務を円滑に遂行するため,全学教育統括部を置く。
2 全学教育統括部に,部長を置き,副学長(全学共通教育担当)をもって充てる。
3 全学教育統括部に,部長を補佐するため,副部長を置き,副理事(教育企画担当)をもって充てる。
4 全学教育統括部に関し必要な事項は,本部長が定める。
(運営支援)
第10条 本部の運営支援は,教育室教育部教育支援グループにおいて行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,本部の管理運営等に関し必要な事項は,本部が定める。
附 則
1 この規則は,平成28年7月26日から施行する。
2 広島大学教養教育本部規則(平成22年3月31日規則第17号)は,廃止する。
附 則(平成29年3月14日規則第20号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第76号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第135号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第77号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第101号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第148号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第85号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。