○広島大学修学支援事業基金取扱要項
(平成28年7月26日学長決裁)
改正
令和2年10月1日 一部改正
令和6年9月27日 一部改正
広島大学修学支援事業基金取扱要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学基金規則(平成27年4月1日規則第79号。以下「規則」という。)第4条の2第2項の規定に基づき,広島大学修学支援事業基金(以下「修学支援基金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
 (使途)
第2 修学支援基金は,経済的理由により修学が困難な広島大学の学生に対する次の各号に掲げる支援に充てるものとする。
 (1) 授業料,入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生の経済的負担の軽減を図るもの
 (2) 学資を給付するもの
 (3) 教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用を負担するもの
 (4) 広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成16年4月1日規則第103号)第3条に規定するティーチング・フェロー,クォリファイド・ティーチング・アシスタント,フェニックス・ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントの雇用に係る経費を負担するもの
 (5) 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む宿舎の寄宿料の減額を目的として次に掲げる費用の一部を負担するもの
  イ 当該宿舎の整備を行う場合における施設整備費
  ロ 民間賃貸住宅等を借り上げて当該宿舎として運営を行う場合における賃料
2 前項に定めるもののほか,修学支援基金は,障害のある学生に対し,個々の学生の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するための必要な支援に充てるものとする。
3 前2項の実施に関し必要な事項は,所掌する理事が定める。
 (管理)
第3 修学支援基金の管理は,他の広島大学基金と独立して行う。
 (使途変更の禁止)
第4 修学支援基金に対して拠出された寄附の使途は,変更してはならない。
 (事務)
第5 修学支援基金に係る寄附金の受入れに関する事務は,基金室において処理するものとする。
 (雑則)
第6 この要項に定めるもののほか,修学支援基金の運営等に関し必要な事項は,規則第9条に規定する広島大学基金運営委員会が定める。
附 則
この要項は,平成28年7月26日から施行する。
附 則(令和2年10月1日 一部改正)
この要項は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日 一部改正)
この要項は,令和7年1月1日から施行する。