○広島大学75年史編纂委員会要項
(平成28年10月28日学長決裁)
改正
令和2年4月1日 一部改正
令和3年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正
広島大学75年史編纂委員会要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学75年史編纂委員会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (設置)
第2 広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学75年史編纂事業(以下「75年史編纂事業」という。)を行うため,広島大学75年史編纂委員会(以下「委員会」という)を置く。
 (組織)
第3 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 理事(研究担当)
 (2) 文書館館長
 (3) 附属学校が各地区の副校園長のうちから推薦する者若干人
 (4) 財務・総務室総務・広報部長
 (5) 学術・社会連携室図書館部長,霞地区運営支援部長及び病院運営支援部長
 (6) 東広島地区運営支援部の総括支援室長及び支援室長
 (7) その他学長が必要と認めた者若干人
2 前項第3号及び第7号の委員は,学長が任命する。
3 第1項第3号及び第7号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号及び第7号の委員の再任は,妨げない。
 (所掌事務)
第4 委員会は,75年史編纂事業に必要な事項の審議並びに広島大学75年史(通史,部局史含む。以下「年史」という。)の執筆,編集及び資料の収集並びに部局等への連絡及び調整を行う。
 (会議)
第5 委員会に委員長を置き,理事(研究担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長3人を置き,委員のうちから委員長が指名する。ただし,1人は,文書館館長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した副委員長がその職務を行う。
第6 委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
 (事務)
第7 委員会に関する事務は,関係部局等の協力を得て,文書館及び財務・総務室において処理する。
 (雑則)
第8 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この要項は,平成28年10月28日から施行する。
2 委員会は,年史の刊行が終了するまで存続するものとする。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日 一部改正)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日 一部改正)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日 一部改正)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。