○広島大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱細則
(平成29年2月21日理事(社会産学連携担当)決裁) |
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広島大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャー企業の育成に資することを目的として,本学の研究成果に係る知的財産権のライセンス等の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 知的財産権 規則第2条第11号に規定する権利をいう。
(2) ライセンス等 知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定,実施許諾及び利用許諾をいう。
(3) 株式等 株式及び新株予約権をいう。
(4) ベンチャー企業 規則第2条第12号に規定する企業をいう。
(株式等の取得)
第3条 ライセンス等の対価として株式等を取得することができるのは,ライセンス等の契約を行う相手がベンチャー企業であり,かつ当該ベンチャー企業が当該ライセンス等に係る対価の全額又は一部を現金で支払うことが困難な場合とする。
(審査)
第4条 株式等の取得の審査は,本学がベンチャー企業から株式等による支払いの申込を受けた場合において,規則第8条第1項に規定する広島大学学術・社会連携室発明審査会(以下「発明審査会」という。)が行う。
[規則第8条第1項]
2 前項の発明審査会は,当該ベンチャー企業の財務状況その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項を踏まえその取得の可否について審査を行う。
3 発明審査会委員長は,前項の審査結果について,理事(社会連携・基金・校友会担当)(以下「理事」という。)に報告する。
(取得の決定)
第5条 理事は,前条第3項の審査結果に基づき,株式等の取得の可否について決定し,学長に報告する。
2 前項の規定により株式等の取得の決定をした場合,株式等の取得について規定した契約書を取り交わし,当該株式等を取得する。
(新株予約権)
第6条 前条の規定により新株予約権を取得した場合において,当該新株予約権の行使が可能となったときは,速やかに当該新株予約権を行使し株式を取得するものとする。
2 前項により当該新株予約権を行使する場合には,当該ベンチャー企業との新株予約権割当契約書等の契約内容を遵守しなければならない。
3 前2項の規定は,新株予約権を行使前に有償譲渡することを妨げない。
4 新株予約権の権利の変更又は処分(放棄を含む。)等をベンチャー企業から求められた場合は,発明審査会が審査し,理事の承認を得た上で適切に対応するものとする。
(株式等の売却)
第7条 本学は,前2条の規定により取得した株式等が公開株である場合は,取得後速やかに売却するものとし,当該株式等が未公開株である場合は,当該株式等の公開後速やかに売却するものとする。
2 前項の規定は,未公開株を公開前に有償譲渡することを妨げない。
(権利の行使における留意点)
第8条 本学は,第5条又は第6条の規定により取得した株式等に基づく当該ベンチャー企業の経営に参加する権利については,原則として行使しない。ただし,当該権利を行使しないことが当該ベンチャー企業の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合その他例外的かつ緊急避難的な場合については,この限りでない。
(報償金の配分)
第9条 ライセンス等の対価として株式等を取得した場合における規則第20条第1項に規定する報償金については,株式等を取得した後,その株式等を換金し収入を得た場合に支払うものとする。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,株式等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は,平成29年2月21日から施行する。
附 則(令和元年12月23日 一部改正)
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この細則は,令和元年12月23日から施行し,この細則による改正後の広島大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱細則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年9月30日 一部改正)
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この細則は,令和2年9月30日から施行し,この細則による改正後の広島大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月23日 一部改正)
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この細則は,令和5年6月23日から施行し,この細則による改正後の広島大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月10日 一部改正)
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この細則は,令和7年1月10日から施行する。