○広島大学入学前奨学制度規則
(平成29年2月21日規則第6号)
改正
令和5年7月18日規則第190号
広島大学入学前奨学制度規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第49条第4項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の大学院に渡日前入学許可(外国人留学生の入学者選抜に当たり,出願から入学までの間一度も渡日させることなく合否を判定することをいう。以下同じ。)により入学予定の学業,人物ともに優れ,かつ,経済的理由により修学が困難である外国人留学生に対し,入学前に奨学生として決定することにより,渡日及び入学後の経済的不安を緩和し,学習効果を高めることを目的とする奨学制度に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 奨学制度の名称は,広島大学入学前奨学制度(以下「入学前奨学制度」という。)とする。
(奨学の方法)
第3条 奨学の方法は,渡日後1年間(休学期間を除く。)の授業料の全額免除及び月額50,000円の奨学金支給とする。ただし,第7条の推薦により文部科学省外国人留学生学習奨励費(以下「学習奨励費」という。)の受給者として採用された者に支給する奨学金については,月額50,000円から学習奨励費の給付月額を減じた額とする。
(対象者)
第4条 奨学の対象者は,次の各号に該当する外国人留学生とする。
(1) 本学大学院に渡日前入学許可により合格した者(以下「合格者」という。)
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表に規定する留学の在留資格を取得している者又は取得予定の者
(3) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第2条に定める国費外国人留学生又は外国政府の派遣する留学生以外の者
(4) 平均して月額90,000円を超える仕送りを受けていない者
(5) 平均して月額90,000円を超える仕送りを受ける予定のない者
(6) 他の奨学金を受給していない者
(7) 他の奨学金を受給する予定のない者
(候補者の選考)
第5条 渡日前入学許可を実施する研究科の長及び研究科等連係課程実施基本組織の長(以下「研究科等の長」という。)は,奨学生候補者の選考基準を定めるものとする。
2 研究科等の長は,合格者の中から奨学生候補者を選考し,学長へ推薦する。
(奨学生の決定)
第6条 学長は,研究科等の長からの推薦に基づき,奨学生を決定する。
(学習奨励費への推薦)
第7条 学長は,奨学生として決定した者を学習奨励費の予約候補者として推薦する。
(決定の取消)
第8条 学長は,奨学生を決定したときから奨学金の支給を開始するまでの間に,奨学生が第4条の対象者に該当する者でなくなった場合は,その決定を取り消すことができる。
(資格の取消)
第9条 学長は,奨学金の支給を開始した後に,奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,奨学生としての資格を取消し,支給した奨学金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により奨学生となったことが判明した場合
(2) 第4条の対象者に該当する者でなくなった場合
(3) 学業成績が不良であると認める場合
(4) 本学の信用を著しく失墜させる行為を行った場合
(5) 病気その他の理由により修学の目的が達せられなくなった場合
附 則
この規則は,平成29年2月21日から施行する。
附 則(令和5年7月18日規則第190号)
この規則は,令和5年7月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学入学前奨学制度規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。