○広島大学教育本部運営内規
(平成28年7月26日教育本部長決裁)
改正
平成29年4月7日 一部改正
令和2年3月5日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和3年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正
令和5年11月10日 一部改正
令和5年12月6日 一部改正
令和6年7月5日 一部改正
令和7年4月4日 一部改正
広島大学教育本部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学教育本部規則(平成28年7月26日規則第179号。以下「規則」という。)第8条第6項,第9条第4項及び第11条の規定に基づき,広島大学教育本部(以下「本部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この内規において使用する用語は,規則において使用する用語の例による。
(全学教育統括部)
第3条 全学教育統括部に,次に掲げる事項を審議するため統括会議を置く。
(1) 教養教育その他の全学に共通する教育(以下「全学共通教育」という。)に係る基本方針及び将来構想に関すること。
(2) 全学共通教育の内部質保証に関すること。
(3) 全学共通教育に係る授業科目の開設及び履修に関すること。
(4) 全学共通教育に係る授業科目の担当及び実施に関すること。
(5) 全学共通教育に係る客員教授,客員准教授及び客員講師の任用に関すること。
(6) その他全学共通教育に関すること。
2 統括会議に議長を置き,全学教育統括部長をもって充てる。
3 統括会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 議長
(2) 副理事(教育企画担当)
(3) 広島大学専任の教員のうちから議長が指名する者4人
(4) その他議長が必要と認めた者若干人
4 第3項第3号及び第4号の委員は,全学教育統括部長が任命する。
5 第3項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 第3項第3号及び第4号の委員の再任は,妨げない。
7 前各項に定めるもののほか,統括会議に関し必要な事項は,統括会議が定める。
第4条 全学教育統括部に関する事務は,教育部教育推進グループにおいて行う。
(入試委員会)
第5条 入試委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 委員長
(2) 学部が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(3) 研究科が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者若干人
(4) スマートソサイエティ実践科学研究院が,その教授又は准教授のうちから推薦する者若干人
(5) 未来創造人材教育機構高大接続・入学センターの専任教員
(6) 教育部長
(7) 教育部入試グループリーダー
(8) その他委員長が必要と認めた者若干人
2 委員の任期は,1年とし,4月1日に委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に委嘱された場合の任期は,その委嘱の日の属する年度の末日までとする。
3 委員の再任は,妨げない。
4 委員長が必要と認めたときは,委員のうちから副委員長を指名する。
第6条 入試委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学部,研究科,スマートソサイエティ実践科学研究院及び特別支援教育特別専攻科(以下「学部等」という。)の入学者選抜方法の全学的検討に関すること。
(2) 学部等の入学者選抜試験実施体制の立案に関すること。
(3) 学部等の入学者選抜に係る総合的な広報活動の企画立案及び実施に関すること。
(4) 学部等の高大接続事業に関すること。
(5) 学部等の入学者選抜及び高大接続事業の内部質保証に関すること。
(6) その他入学者選抜及び高大接続に関すること。
2 入試委員会に関する事務は,関係部局等の協力を得て,教育部入試グループにおいて行う。
(教務委員会)
第7条 教務委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 委員長
(2) 全学教育統括部長
(3) 副理事(教育企画担当)
(4) 学部の教育担当副学部長又は学部がそれぞれその教授若しくは准教授のうちから推薦する者1人
(5) 研究科の教育担当副研究科長又は研究科がそれぞれその教授若しくは准教授のうちから推薦する者若干人
(6) スマートソサイエティ実践科学研究院の教育担当副研究院長又は研究院がその教授若しくは准教授のうちから推薦する者若干人
(7) 到達目標型教育プログラム(HiPROSPECTS(ハイプロスペクツ))の特定プログラムを提供している学内共同教育研究施設が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(8) 本部の専任教員
(9) 教育部長
(10) 教育部教育推進グループリーダー
(11) その他委員長が必要と認めた者若干人
2 委員の任期は,1年とし,4月1日に委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に委嘱された場合の任期は,その委嘱の日の属する年度の末日までとする。
3 委員の再任は,妨げない。
4 委員長が必要と認めたときは,委員のうちから副委員長を指名する。
第8条 教務委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学士課程教育,大学院課程教育及び特別支援教育特別専攻科の教育(以下「学士課程教育等」という。)に係る企画及び立案に関すること。
(2) 学士課程教育等に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(3) 学士課程教育等の内部質保証に関すること(全学教育統括部及び教育質保証委員会の審議事項を除く)。
(4) 教職課程認定に関すること。
(5) 教員養成に係る教育課程に関すること。
(6) 教育実習及び介護等体験に関すること。
(7) その他学士課程教育等及び教員養成に関すること。
2 教務委員会に関する事務は,関係部局等の協力を得て,教育部教育推進グループにおいて行う。
(教育質保証委員会)
第9条 教育質保証委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 委員長
(2) 教育部長
(3) 本部長が必要と認めた者
2 委員の任期は,1年とし,4月1日に委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に委嘱された場合の任期は,その委嘱の日の属する年度の末日までとする。
3 委員の再任は,妨げない。
4 委員長が必要と認めたときは,委員のうちから副委員長を指名する。
第10条 教育質保証委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学士課程教育等の内部質保証に関すること(全学教育統括部及び教務委員会の審議事項を除く)。
(2) 到達目標型教育プログラム(HiPROSPECTS(ハイプロスペクツ))のPDCAサイクルにおける具体的点検項目及び点検方法の検証に関すること。
(3) 大学院課程教育における具体的点検項目及び点検方法の検証に関すること。
(4) エビデンスによる評価及び関連データの蓄積に関すること。
(5) 認証評価のうち教育活動に関すること。
(6) その他教育評価に関すること(学生の学業成績評価及び到達度評価に関する事項を除く。)。
2 教育質保証委員会に関する事務は,関係部局等の協力を得て,教育部教育支援グループにおいて行う。
(学生生活委員会)
第11条 学生生活委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 委員長
(2) 第13条に定める課外活動部会長
(3) 学部が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(4) 研究科が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者若干人
(5) 教育部長
(6) 教育部学生生活支援グループリーダー
(7) その他委員長が必要と認めた者若干人
2 委員の任期は,1年とし,4月1日に委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に委嘱された場合の任期は,その委嘱の日の属する年度の末日までとする。
3 委員の再任は,妨げない。
4 委員長が必要と認めたときは,委員のうちから副委員長を指名する。
第12条 学生生活委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生関係行事に関すること。
(2) 学生活動支援に関すること。
(3) 学生の経済支援に関すること。
(4) 学生関係行事,学生活動支援及び学生の経済支援の内部質保証に関すること。
(5) その他学生生活に関すること。
2 学生生活委員会における事務は,関係部局等の協力を得て,教育部学生生活支援グループにおいて行う。
(課外活動部会)
第13条 学生生活委員会に,学生の課外活動に関する事項を審議するため課外活動部会を置く。
2 課外活動部会に部会長を置き,部会長は学生生活委員会委員長が指名する。
3 前2項に定めるもののほか,課外活動部会に関し必要な事項は,課外活動部会が定める。
(委員会の開催)
第14条 入試委員会,教務委員会,教育質保証委員会及び学生生活委員会(以下「委員会」という。)は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを可決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(ワーキンググループ)
第15条 委員長が必要と認めたときは,委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに,座長を置く。
3 ワーキンググループの座長は,委員会の委員長が指名する。
(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか,本部の管理運営等に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
1 この内規は,平28年7月26日から施行する。
2 広島大学教養教育本部運営内規(平成22年4月20日教養教育本部長決裁)は,廃止する。
附 則(平成29年4月7日 一部改正)
この内規は,平成29年4月7日から施行し,この内規による改正後の広島大学教育本部運営内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月5日 一部改正)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日 一部改正)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日 一部改正)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日 一部改正)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月10日 一部改正)
この内規は,令和5年11月10日から施行する。
附 則(令和5年12月6日 一部改正)
この内規は,令和5年12月6日から施行する。
附 則(令和6年7月5日 一部改正)
この内規は,令和6年7月5日から施行し,この内規による改正後の広島大学教育本部運営内規の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月4日 一部改正)
この内規は,令和7年4月4日から施行し,この内規による改正後の広島大学教育本部運営内規の規定は,令和7年4月1日から適用する。