○広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム授業料免除に関する要項
(平成30年1月24日学長決裁) |
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広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム授業料免除に関する要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規則(平成24年9月18日規則第122号。以下「プログラム規則」という。)第11条第2項の規定に基づき,広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム(以下「プログラム」という。)を履修する学生に係る授業料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(名称) | ||
第2 | 授業料免除の名称は,広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム授業料免除(以下「LP授業料免除」という。)とする。 | |
(目的) | ||
第3 | LP授業料免除は,学業及び研究に専念するための支援として,プログラムを履修する学生のうち,成績が優秀であり,かつ,経済的に困窮しているものに対し実施することができる。 | |
(免除の対象者) | ||
第4 | LP授業料免除とすることができる学生は,次の各号に掲げるものとする。 | |
(1) | プログラムの履修を開始する学期に在籍する学生で,プログラム規則第6条第1項に規定する試験の成績が優秀であり,かつ,経済的に困窮しているもの | |
(2) | 前号以外の学生で,プログラムにおける学業成績が優秀であり,かつ,経済的に困窮しているもの | |
2 | 前項第2号に掲げる者のうち,博士課程前期,博士課程後期又は博士課程の標準修業年限を超えて研究科に在学しているものについては,LP授業料免除の対象者としない。 | |
3 | 大学院入学後に広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)により懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた学生は,LP授業料免除の対象者としない。 | |
(免除とする授業料) | ||
第5 | LP授業料免除とする授業料は,各期の授業料の全額又は半額とする。 | |
(申請) | ||
第6 | LP授業料免除を受けようとする学生は,各期ごとに定められた期間内に,広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム授業料免除申請書(別記様式)を,学長に提出するものとする。 | |
(選考手続) | ||
第7 | 学長は,広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則(平成24年3月13日規則第9号)第10条に規定する広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構会議の議を経て,LP授業料免除とする学生を決定し,当該学生に通知するものとする。 | |
(事務) | ||
第8 | LP授業料免除に関する事務は,関係部局等の協力を得て,教育室コラボレーションオフィス及び学生生活支援グループで行う。 | |
(雑則) | ||
第9 | この要項に定めるもののほか,LP授業料免除に関し必要な事項は,プログラムが定める。 |
[広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規則(平成24年9月18日規則第122号。以下「プログラム規則」という。)第11条第2項] [プログラム規則第6条第1項] [広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)] [広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則(平成24年3月13日規則第9号)第10条]
附 則
1 この要項は,平成30年4月1日から施行する。
2 学長は,この要項の施行後随時,プログラムを履修する学生に係る授業料の不徴収の制度について検討を行い,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(平成31年1月17日 一部改正)
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1 この要項は,平成31年1月17日から施行する。
2 この要項による改正後の広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラムの授業料免除に関する要項第5の規定(免除に係る部分を除く。)は,平成30年12月25日から適用する。
附 則(令和元年12月19日 一部改正)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月1日 一部改正)
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この要項は,令和2年8月1日から施行する。