○広島大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する細則
(平成30年2月27日理事(財務・総務担当)決裁) |
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広島大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び広島大学個人情報の取扱いに関する規則(平成17年4月1日規則第23号。以下「規則」という。)第46条第5項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において使用する用語は,規則において使用する用語の例による。
(提案の募集)
第3条 学長は,毎年度1回以上,本学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に次条第1項に掲げる提案の募集をする旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により,次条第1項の提案を募集するものとする。
2 学長は,提案の募集に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第4条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は,個人情報窓口(広島大学個人情報の開示,訂正及び利用停止に関する細則(平成17年4月1日副学長(人事・総務担当)決裁)第2条に規定する個人情報窓口をいう。以下同じ。)において,又は郵送により,行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第1号。以下「提案書」という。)を提出し,学長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。
2 代理人によって前項の提案をする場合にあっては,提案書に委任状(別記様式第2号)を添えて行うものとする。
3 提案書には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第3号)
(2) 第1項の提案に係る事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
4 提案書には,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる場合に応じて,当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 第1項の提案をする者が個人である場合 その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 第1項の提案をする者が法人その他の団体である場合 その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3) 第1項の提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合 当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
5 提案書には,前2項に掲げるもののほか,本学が必要と認める書類を添付しなければならない。
6 第4項の規定は,代理人によって第1項の提案をする場合に準用する。この場合において,第4項各号の規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
7 学長は,提案書又は第3項から第5項までの規定により添付された書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,第1項の提案をした者又は代理人に対して,説明を求め,又は当該提案書若しくは書類の訂正を求めることができる。
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の提案をすることができない。
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ,又は法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第6条 学長は,第4条第1項の提案があったときは,当該提案が法第114条第1項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを審査するとともに,必要に応じて広島大学個人情報保護検討部会に意見を求めるものとする。
[第4条第1項]
2 学長は,前項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準に適合すると認めるときは,審査結果通知書(別記様式第4号)により,当該提案をした者に対し,本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。
[第4条第1項]
3 学長は,第1項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準のいずれかに適合しないと認めるときは,審査結果通知書(別記様式第5号)により,当該提案をした者に対し,理由を付して,その旨を通知する。
[第4条第1項]
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第7条 前条第2項の規定による通知を受けた者は,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別記様式第6号)を学長に提出し,第9条に定める手数料を納付することにより,本学との間で,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
[第9条]
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第8条 規則第49条の規定により法第117条に掲げる行政機関等匿名加工情報に関する事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は,個人情報窓口において,又は郵送により,作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第7号)を提出し,学長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について前条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも,同様とする。
[規則第49条]
2 第4条第2項から前条までの規定は,第1項の規定により提案する場合に準用する。この場合において,第6条第1項中「各号」とあるのは「第1号及び第4号から第7号まで」と,第6条第2項中「別記様式第4号」とあるのは「別記様式第8号」と,同条第3項中「別記様式第5号」とあるのは「別記様式第9号」と読み替えるものとする。
(手数料)
第9条 第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
[第7条]
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 前条第2項において準用する第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
[第7条]
(1) 次号に掲げる者以外の者 第7条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
[第7条]
(2) 第7条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者であって,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業の変更に関する契約を締結するもの 12,600円
[第7条]
3 前2項の手数料は,現金又は本学が指定する銀行口座への振込により納付しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第10条 学長は,第7条(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。
[第7条]
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2) 第5条各号(第8条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
[第5条各号]
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(個人情報保護委員会への報告)
第11条 総括個人情報管理者は,次の各号に掲げる場合には,直ちに個人情報保護委員会に報告しなければならない。
(1) 前条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除しようとするとき及び解除した場合
(2) 第7条(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が法に対する違反その他契約違反を行ったと判断した場合その他必要と判断した場合
[第7条]
(問題への対応)
第12条 学長は,第7条(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)から,当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは,直ちに当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認しなければならない。
[第7条]
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成30年2月27日から施行する。
附 則(令和元年10月18日 一部改正)
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この細則は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日 一部改正)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月31日 一部改正)
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この細則は,令和5年1月31日から施行し,この細則による改正後の広島大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月7日 一部改正)
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この細則は,令和6年2月7日から施行し,この細則による改正後の広島大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する細則の規定は,令和6年1月30日から適用する。
附 則(令和7年5月14日 一部改正)
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この細則は,令和7年6月1日から施行する。