○広島大学医療系トランスレーショナルリサーチ推進機構規則
(平成30年3月27日規則第43号) |
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広島大学医療系トランスレーショナルリサーチ推進機構規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学医療系トランスレーショナルリサーチ推進機構の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学医療系トランスレーショナルリサーチ推進機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第3条 機構は,本学内外の医学系研究等を有機的に統合し,それらの基礎となる情報の分析や実用化推進方策の設定等を通じて,本学を中心とした橋渡し研究を推進することを目的とする。
(組織)
第4条 機構は,次に掲げる者で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 理事(非常勤の理事を除く。)
(4) 上席副学長(病院担当)
(5) 副学長(スタートアップエコシステム担当)
(6) 副学長(人間社会科学担当)
(7) 副学長(先進理工系科学担当)
(8) 副学長(統合生命科学担当)
(9) 副学長(医系科学担当)
(10) 原爆放射線医科学研究所長
(11) その他機構長が必要と認めた者若干人
第5条 機構長は,学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を掌理する。
第6条 副機構長は,副学長(研究開発担当)をもって充てる。
2 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
第7条 第4条第11号に掲げる者は,学長が任命する。
[第4条第11号]
2 第4条第11号に掲げる者の任期は,2年とし,4月1 日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
[第4条第11号]
3 第4条第11号に掲げる者の再任は,妨げない。
[第4条第11号]
(機構会議)
第8条 機構に,広島大学医療系トランスレーショナルリサーチ推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議の委員は,第4条に掲げる者とする。
[第4条]
第9条 機構会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 橋渡し研究戦略に関すること。
(2) 橋渡し研究に関わる外部資金獲得戦略に関すること。
(3) 橋渡し研究の成果の発信及び活用方策の策定に関すること。
(4) 橋渡し研究の評価及び提言に関すること。
(5) 橋渡し研究の振興に関すること。
(6) 基礎的・基盤的な研究の振興に関すること。
(7) その他第3条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
[第3条]
第10条 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,機構会議を招集する。
3 議長に事故があるときは,副機構長がその職務を代行する。
第11条 機構会議は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(推進会議)
第12条 機構に,医療系トランスレーショナルリサーチ推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
第13条 推進会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 副機構長
(2) 理事(霞地区・教員人事・広報担当)
(3) トランスレーショナルリサーチセンター長
(4) 病院広島臨床研究開発支援センター長
(5) 大学院医系科学研究科長
(6) その他機構長が必要と認める者
2 前項第6号の委員は,機構長が任命する。
3 第1項第6号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第6号の委員の再任は,妨げない。
第14条 推進会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 臨床研究に関すること。
(2) 医学系研究等のトランスレーショナルリサーチに関すること。
(3) 医学系研究等のシーズ,ニーズの管理に関すること。
(4) バイオデザインに関すること。
(5) 再生医療に関すること。
(6) 医学系研究等の倫理に関すること。
(7) 医学系研究等の教育に関すること。
(8) その他医学系研究等を推進するために必要な事項に関すること。
第15条 推進会議に議長を置き,副機構長をもって充てる。
2 議長は,推進会議を招集する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(運営支援)
第16条 機構の運営支援は,医療政策室において行う。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,機構が定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第61号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第73号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第179号)
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この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第94号)
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この附則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月3日規則第182号)
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この規則は,令和5年7月3日から施行し,この規則による改正後の広島大学医療系トランスレーショナルリサーチ推進機構規則の規定は,令和5年6月22日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第58号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。