○広島大学情報科学部運営内規
(平成30年4月1日学部長決裁) |
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広島大学情報科学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学情報科学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
[規則第3条第1項]
2 学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学情報科学部長候補者選考内規(平成30年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
[規則第4条第1項]
2 副学部長は,教育担当,入試・広報担当,学生担当及び管理運営担当とする。
3 副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。ただし,管理運営担当については,工学系総括支援室長をもって充てる。
4 副学部長に関し必要な事項は,別に定める。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
[規則第5条第1項]
2 学部長は,学部長補佐を置く必要があると認めた場合は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
(学部長室)
第5条 規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長,学部長補佐その他学部長が必要と認めた者で組織する。
[規則第6条第2項]
第6条 学部長室に,前条に規定する者で構成する運営会議を置き,学部における将来計画,人的資源・物的資源・財的資源の活用,教育・研究・社会貢献活動,危機管理及び広報などの重要事項について,企画立案を行い,学部長を直接的に支援するものとする。
2 運営会議に関し必要な事項は,学部長が定める。
(教授会)
第7条 規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学情報科学部教授会内規(平成30年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(教員会)
第8条 学部に,その管理運営に関し意見を聴くため,学部教員会を置き,その専任教員で組織する。
2 学部教員会に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会)
第9条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学情報科学部自己点検・評価委員会内規(平成30年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
第10条 前条に規定する委員会のほか,学部に,教授会から委嘱された事項を審議するため委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日 一部改正)
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この内規は,令和3年4月21日から施行し,この内規による改正後の広島大学情報科学部運営内規の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月17日 一部改正)
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この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日 一部改正)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月1日 一部改正)
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この内規は,令和5年5月1日から施行し,この内規による改正後の広島大学情報科学部運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。