○広島大学工学部運営内規
(平成30年7月12日学部長決裁)
改正
令和3年4月16日 一部改正
令和5年3月6日 一部改正
広島大学工学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学工学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
2 学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学工学部長候補者選考内規(平成30年7月12日学部長決裁)に定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
2 副学部長は,入試担当,教育担当,研究・国際担当及び管理運営担当とする。
3 副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。ただし,管理運営担当については,工学系総括支援室長をもって充てる。
4 副学部長に関し必要な事項は,別に定める。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
2 学部長補佐は,学部専任の職員のうちから学部長が指名する。
(類長)
第5条 規則第8条の規定に基づき,学部の各類に,当該類の運営に関する事項を総括するため類長を置く。
2 類長は,当該類を担当する専任教授のうちから,類の意見を聴いた上で,学部長が指名する。ただし,類の意見と異なる者を学部長が指名する場合には,第8条に規定する学部教授会の承認を得なければならない。
3 類長の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
4 類長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,残任期間とする。
5 類長は,必要に応じて類教員会を主宰する。
(学部長室)
第6条 規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長,学部長補佐その他学部長が必要と認めた者で組織する。
第7条 学部長室に,前条に規定する者で構成する運営会議を置き,学部における将来計画,人的資源・物的資源・財的資源の活用,教育・研究・社会貢献活動,危機管理及び広報などの重要事項について,企画立案を行い,学部長を直接的に支援するものとする。
2 運営会議に関し必要な事項は,学部長が定める。
(教授会)
第8条 規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会に,代議員会を置く。
3 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学工学部教授会内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(教員会)
第9条 学部に,その管理運営に関し意見を聴くため,学部教員会を置き,その専任教員で組織する。
2 学部教員会に関し必要な事項は学部長が定める。
(委員会)
第10条 学部に,教授会から委嘱された事項を審議するため委員会を置く。
2 委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日 一部改正)
この内規は,令和3年4月16日から施行し,この内規による改正後の広島大学工学部運営内規の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月6日 一部改正)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。