○広島大学工学部長候補者選考内規
(平成30年7月12日学部長決裁) |
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広島大学工学部長候補者選考内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき,広島大学工学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考範囲)
第2条 学部長候補者は,広島大学工学部(以下「学部」という。)専任の教授(以下「学部長有資格者」という。)のうちから選考する。
(選考時期)
第3条 学部長候補者の選考は,広島大学工学部長が,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
(4) 学部長が解任されたとき。
2 学部長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の90日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合においては,それぞれその事由が生じたとき速やかに行う。
(選考管理委員会)
第4条 規則第20条第1項の規定に基づく学部長候補者選考管理委員会(以下「選考管理委員会」という。)は,学部長候補者を選考するときに設置し,選考が終了したときに解散するものとする。
2 選考管理委員会は,学部専任の教員のうちから選出された教授1人を含む4人の委員で組織する。
3 委員が,学部長候補者となるべき者になったときは,委員を辞退しなければならない。
4 前項により委員の辞退があった場合は,その委員を補充することができるものとする。
5 選考管理委員会に,委員長を置き,委員の互選により選出する。
6 選考管理委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
7 委員長は,選考管理委員会を代表し,その事務を総理する。
8 委員長は,選考管理委員会の会議を招集し,その議長となる。
9 委員長に事故があるときには,副委員長が議長の職務を代行する。
10 選考管理委員会の会議は,その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
11 選考管理委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
12 前各項に定めるもののほか,選考管理委員会の運営に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
第5条 選考管理委員会は,第3条の規定により学部長候補者を選考する必要が生じたとき,次に掲げる事項を公示し,学部長候補者となるべき者を募集する。
[第3条]
(1) 学部長候補者を選考する事由
(2) 学部長候補者となるべき者を募集する期間
(学部長候補者となるべき者)
第6条 学部長候補者となるべき者は,立候補又は選挙有資格者(学部専任の教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。)からの推薦により,抱負を記載した書類を添えて,選考管理委員会に届け出るものとする。
2 選考管理委員会は,前項の規定により学部長候補者となるべき者を確定する。
3 学部長候補者となるべき者は,第1項に規定する抱負を選挙有資格者に対して提示するものとする。
(公示)
第7条 選考管理委員会は,次に掲げる事項を公示する。
(1) 学部長候補者となるべき者の氏名
(2) 選挙の期間
(選挙)
第8条 第6条第2項の規定により確定された学部長候補者となるべきものが2人以上である場合の選挙は,学部長候補者になるべき者を被選挙者とし,選挙有資格者による無記名の信任投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[第6条第2項]
2 選挙の公示の日から選挙の期間が終了するまで引き続き次の各号のいずれかに該当する者は,選挙の資格を有しないものとする。
(1) 長期療養者
(2) 育児休業者
(3) 休職者
(4) 停職者
3 投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者を学部長候補者とする。
第9条 前条第3項の規定により学部長候補者となる者が2人に満たないときは,学部長有資格者(学部長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票による選挙を行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 前項の場合において,選考管理委員会は,選挙の期間を公示する。
3 前条第2項の規定は,第1項の選挙について適用する。
4 学部長候補者が2人となるよう,第1項の投票の結果,有効投票の過半数を得た者のうち得票上位のものを学部長候補者とする。
5 前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として決選投票(単記無記名投票)を行う。
6 決選投票の結果,得票多数の者を学部長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
7 第4項の場合において,過半数を得た者がないときは,前条第1項の投票の結果及び第1項の投票の結果を合わせて得票上位の者3人(学部長候補者を除く。)を被選挙者として決選投票(単記無記名投票)を行う。ただし,末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
8 学部長候補者が2人となるよう,前項の投票の結果,得票上位の者を学部長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
第10条 第6条第2項の規定により確定された学部長候補者となるべき者が2人に満たない場合の選挙は,次の各号の投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[第6条第2項]
(1) 学部長候補者となるべき者を被選挙者とした選挙有資格者による無記名の信任投票
(2) 学部長有資格者(学部長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票
2 第8条第2項の規定は,前項の選挙について適用する。
[第8条第2項]
3 第1項第1号の投票の結果,有効投票の過半数を得た者を学部長候補者とする。
4 学部長候補者が2人となるよう,第1項第2号の投票の結果,有効投票の過半数を得た者のうち得票上位のものを学部長候補者とする。
5 前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として決選投票(単記無記名投票)を行う。
6 決選投票の結果,得票多数の者を学部長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
7 第4項の場合において,過半数を得た者がないときは,第1項第1号の投票の結果及び同項第2号の投票の結果を合わせて得票(同項第1号の投票にあっては信任の得票。以下この項において同じ。)上位の者3人(学部長候補者を除く。)を被選挙者として決選投票(単記無記名投票)を行う。ただし,末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
8 学部長候補者が2人となるよう,前項の投票の結果,得票上位の者を学部長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
(学部長候補者の推薦等)
第11条 選考管理委員会委員長は,学長に選挙の結果,決定した学部長候補者を推薦するとともに選考経緯を報告する。
(学部長の解任)
第12条 広島大学工学部教授会は,学部長の解任について,その構成員の過半数の発議により,3分の2以上の賛成によって議決されたときは,学長に申し出ることができる。
(通知)
第13条 学部長候補者の選考において,公示その他の必要な通知は,電子メールにより行うものとする。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,学部長候補者の選考に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
附 則
この内規は,平成30年7月12日から施行する。
附 則(令和2年6月16日 一部改正)
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この内規は,令和2年6月16日から施行し,この内規による改正後の広島大学工学部長候補者選考内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月11日 一部改正)
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この内規は,令和4年10月11日から施行する。
附 則(令和6年7月11日 一部改正)
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この内規は,令和6年7月11日から施行する。