○広島大学情報科学部細則
(平成30年4月1日学部長決裁)
改正
平成30年9月6日 一部改正
平成31年3月6日 一部改正
令和2年3月4日 一部改正
令和3年3月4日 一部改正
令和4年2月9日 一部改正
令和5年3月6日 一部改正
令和6年3月6日 一部改正
令和7年1月9日 一部改正
広島大学情報科学部細則
(趣旨)
第1条 広島大学情報科学部(以下「本学部」という。)の学生の修学については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第2条 本学部は,データ分析と情報処理のスペシャリストを養成することを目的とする。
(教育課程)
第3条 本学部の教育課程は,教養教育科目及び専門教育科目により,体系的に編成する。
2 本学部が開設する主専攻プログラムは,計算機科学プログラム,データ科学プログラム及び知能科学プログラムとする。
(授業科目及び履修方法)
第4条 教養教育科目の授業科目及び履修方法は,教養教育科目履修規則及び別表第1に定めるとおりとする。
2 専門教育科目の授業科目及び履修方法は,別表第2に定めるとおりとする。
3 専門教育科目については,その学期に配当された授業科目の履修を原則とする。ただし,第3年次及び第4年次に限り授業担当教員が特に認めた場合は他の年次のものを履修することができる。
(主専攻プログラムの登録)
第5条 学生は,第3条第2項に規定する主専攻プログラムのうちから一つを選択し,登録するものとする。
2 前項の登録の時期は,第1年次終了時とする。
3 第1項の規定にかかわらず,他の学部の主専攻プログラムを選択し,登録しようとする者は,広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
4 主専攻プログラムの登録に関し必要な事項は,別に定める。
(履修手続)
第6条 毎学期に開設する授業科目及び授業担当教員等は,その学期の始めに公示する。
第7条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
2 前項に規定する期間以外にも,特別の事由がある場合,所定の手続により,学部長の許可を得て履修変更することができる。
第8条 他学部の学生が,本学部の授業科目を履修しようとするときは,前条第1項に規定する手続を行わなければならない。
第8条の2 卒業の要件として修得すべき単位数について,学生が1学期に履修科目として登録できる単位数の上限は,30単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,別に定めることにより所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次年度に限り単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第9条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,60単位を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教授会の議を経て学部長が認めることができる。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第10条 外国において相当の期間中等教育を受けた者が,日本語科目及び日本事情に関する科目に関する授業科目を履修して単位を修得した場合には,当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。
2 前項の単位数については,別に定める。
(教育課程の修了)
第11条 教育課程の修了は,所定の試験に合格し,別表第1及び別表第2に定める単位を修得することによる。
(単位の授与及び試験)
第12条 授業科目を履修した者には,試験の上,単位を与える。
2 試験は,科目試験及び論文試験とする。ただし,授業科目により,レポート,成果物等を試験の成績に代えることができる。
第13条 科目試験は,当該授業科目の終了したターム末又は学期末に行う。
2 科目試験の日時及び方法は,授業担当教員が定める。
3 科目試験の成績は,0~100の整数値をもって判定し,60点以上を合格とする。
4 科目試験の判定結果は,原則として次の学期の始めに発表する。
5 追試験は,原則として行わない。ただし,病気その他やむを得ない事由により試験が受けられなかった場合に限り,授業担当教員の判断により追試験を行うことがある。
6 科目試験の得点が60点未満の者については,再試験を行うことがある。再試験の実施方法等については,別に定める。
第14条 論文試験は,卒業論文を着手している者に対して行う。
2 論文試験は,口頭試問をあわせて行うことがある。
3 論文試験の成績の判定は,前条第3項に準じて行う。
(単位数の計算の基準)
第15条 本学部で開設する授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習については,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,卒業論文の授業科目の単位数については,別に定める。
(平均評価点等)
第16条 学生が受講した個々の授業の成績評価を総合した達成度の測定は,次の算式で求める平均評価点(GPA:Grade Point Average)によって行う。
平均評価点=((秀の単位数×4+優の単位数×3+良の単位数×2+可の単位数×1)/(総登録単位数×4))×100
2 各評価の基準は,秀(90点以上),優(80点以上),良(70点以上),可(60点以上),不可(60点未満)とする。
(到達度の評価)
第17条 通則第19条の5に規定する成績評価のほか,教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。
2 前項の到達度の評価は,別に定める教育プログラムの学習の成果の評価項目と評価基準に基づき,「極めて優秀」,「優秀」及び「良好」の3段階で行う。
(教育職員免許状)
第18条 学生は,所定の授業科目を履修し,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得したときは,次の表に掲げる教育職員の普通免許状授与の所要資格を得ることができる。
免許状の種類免許教科の種類
高等学校教諭一種免許状数学,情報
2 前項の授業科目及び履修方法等については,別に定める。
(他の学部の授業科目の履修)
第19条 学生が他の学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部の定めるところにより履修するものとする。
(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修)
第20条 副専攻プログラムは,広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
2 特定プログラムは,広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
(休学)
第21条 学生が休学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
2 学生が休学期間を短縮しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
(退学)
第22条 学生が退学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
第23条 削除
(登録プログラムの変更)
第24条 学生は,本学部の他の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,所定の変更願を学部長に提出し,教授会の議を経て,その許可を得なければならない。
2 前項の登録プログラムの変更についての必要事項は,別に定める。
3 学生が他の学部の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,広島大学転学部の取扱いに関する細則の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
(卒業の要件)
第25条 本学部の卒業要件は,本学部に4年以上在学し,かつ,別表に定める教育課程における所定の単位を修得することとする。
(早期卒業)
第26条 本学部の早期卒業の要件は,本学部に3年以上在学した学生が,卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもって修得したものと認められ,かつ,別に定める要件を満たしていることとする。
(学士入学及び再入学)
第27条 通則第14条第1項又は第3項の規定により本学部に学士入学又は再入学を志願するときは,2月末日までに入学願書に必要書類及び検定料を添えて学部長に提出しなければならない。
2 通則第14条第1項の規定により学士入学を許可された者は,第3年次に入学するものとする。
3 前項により入学を許可された者の履修すべき授業科目は,当該者の属する年次の在学者に係る教育課程によるものとする。
(編入学)
第28条 編入学については,広島大学編入学規則(平成16年4月1日規則第5号)の定めるところによる。
(雑則)
第29条 この細則に定めるもののほか,本学部の学生の修学に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月6日 一部改正)
この細則は,平成30年9月6日から施行し,この細則による改正後の広島大学情報科学部細則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月6日 一部改正)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学情報科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月4日 一部改正)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学情報科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月4日 一部改正)
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学情報科学 部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月9日 一部改正)
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学情報科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月6日 一部改正)
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学情報科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和4年度に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学情報科学部細則の規定(別表第2の規定中情報科学部専門教育科目履修基準の部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月6日 一部改正)
1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教育課程は,この細則による改正後の広島大学情報科学部細則の規定(第14条の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月9日 一部改正)
1 この細則は,令和7年1月9日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程は,この細則による改正後の広島大学情報科学部細則の規定(第13条の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第4条第1項関係)

別表第2(第4条第2項関係)
専門教育科目履修基準

専門教育科目(計算機科学プログラム)

専門教育科目(データ科学プログラム)

専門教育科目(知能科学プログラム)