○ひろしまアントレプレナーシッププログラムに関する規則
(平成30年8月3日規則第109号) |
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ひろしまアントレプレナーシッププログラムに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学学術・社会連携室が実施するひろしまアントレプレナーシッププログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 プログラムは,広島大学の理念である,平和を希求し,人類の福祉向上に志をもちつつ,研究成果を基にイノベーションを創出し,ベンチャーマインドを有するイノベーション人材の育成を目的とする。
(受講料)
第3条 プログラムを受講する者(以下「受講者」という。)は,受講料を負担しなければならない。ただし,受講者が学生(他の大学又は大学院の学生を含む。)である場合は,徴収しない。
2 受講料の額は,プログラムにおいて開講する講義時間数に1,000円(消費税を含む。)を乗じた額とする。
3 既納の受講料は,原則として返還しない。
(遵守事項)
第4条 受講者は,広島大学が定める諸規則を遵守し,理事(社会連携・基金・校友会担当)(以下「理事」という。)の指示に基づきプログラムを受講しなければならない。
(受講の停止)
第5条 受講者が前条の規定に違反したとき,又は受講者としてふさわしくない行為をしたときは,理事は,当該受講者の受講を停止させることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,理事が定める。
附 則
この規則は,平成30年8月3日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第208号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第132号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第146号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。