○広島大学森戸国際高等教育学院規則
(平成30年9月18日規則第119号)
改正
平成30年11月7日規則第152号
令和元年9月19日規則第144号
令和2年4月1日規則第142号
令和3年3月30日規則第26号
令和3年5月17日規則第33号
令和5年4月1日規則第155号
令和6年3月15日規則第36号
広島大学森戸国際高等教育学院規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学森戸国際高等教育学院(以下「学院」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学院は,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,学内外における日本語・日本文化教育を充実させることにより,海外との学生交流を推進し,グローバルキャンパス化の推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 学院は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 外国人留学生に対する日本語及び日本文化・日本事情に関する教育
(2) 多様な外国人留学生等の受入れに関すること。
(3) 学生の海外留学に関すること。
(4) 外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 学院に,次の職員を置く。
(1) 学院長
(2) 副学院長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 学院に,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第5条 学院長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 学院長は,国際室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 学院長は,推進部門の助言により学院の業務を掌理する。
4 学院長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 学院長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第6条 副学院長は3人とし,推進部門の意見を聴いて,本学専任の教授又は客員研究員のうちから学長が任命する。
2 副学院長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 前項の規定にかかわらず,客員研究員が副学院長に任命された場合の任期は,その任命の日から客員研究員としての任期の末日までとする。
4 副学院長の再任は,妨げない。
第7条 学院の専任教員は,学長が任命する。
第8条 研究員は,本学の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(顧問)
第9条 学院に,特別顧問及び顧問を置くことができる。
2 特別顧問及び顧問は,学院の運営に関して助言を行うことができる。
3 特別顧問は,学外の優れた学識経験者のうちから学院長が委嘱する。
4 顧問は,学外の学識経験者のうちから,次条に定める広島大学森戸国際高等教育学院運営会議の推薦により,学院長が委嘱する。
5 特別顧問及び顧問の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に委嘱された場合の任期は,その委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 特別顧問及び顧問の再任は,妨げない。
(運営会議)
第10条 学院に,広島大学森戸国際高等教育学院運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
第11条 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学院長
(2) 副学院長
(3) 運営会議が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第3号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号の委員の再任は,妨げない。
第12条 運営会議は,学院に関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針(教員人事及び予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他学院の運営に関すること。
第13条 運営会議に委員長を置き,学院長をもって充てる。
2 委員長は,運営会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第14条 運営会議は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(日本語研修コース)
第15条 学院に,日本語研修コースを置く。
2 日本語研修コースの実施に関し必要な事項は,別に定める。
(運営支援)
第16条 学院の運営支援は,国際室国際部グローバル化推進グループにおいて行う。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,学院が定める。
附 則
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
2 広島大学国際センター規則(平成22年3月31日規則第19号)は,廃止する。
3 第5条第1項の規定にかかわらず,学院長は,令和5年4月1日から当分の間,副学長(国際交流・日本語教育担当)をもって充てる。
附 則(平成30年11月7日規則第152号)
この規則は,平成30年11月7日から施行する。
附 則(令和元年9月19日規則第144号)
この規則は,令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第142号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第26号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月17日規則第33号)
この規則は,令和3年5月17日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第155号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第36号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。