○広島大学防災・減災研究センター規則
(平成30年9月18日規則第120号)
改正
令和元年10月1日規則第218号
令和2年4月1日規則第158号
令和5年3月16日規則第31号
広島大学防災・減災研究センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学防災・減災研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,自然災害に関する学理の研究及び防災・減災に関する実践的研究を行うとともに,新たな防災対策・危機対応策を先導する学際研究の拠点を構築し,その成果を活かした総合的な防災まちづくりの推進及び人材育成を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 客員教授,客員准教授又は客員講師
(4) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 センターの専任教員は,学長が任命する。
第6条 研究員は,本学専任の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(防災シニア・フェロー)
第6条の2 センターに,防災シニア・フェローを置くことができる。
2 防災シニア・フェローは,防災・減災に関する相談に応じ,助言等必要な支援を行うことができる。
3 防災シニア・フェローは,学外の学識経験者をもって充てる。
4 防災シニア・フェローは,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 防災シニア・フェローの任期は,1年とする。ただし,4月2日以降に委嘱された場合の任期は,その委嘱の日の属する年度の末日までとする。
6 防災シニア・フェローの再任は,妨げない。
(部門)
第7条 センターに,第2条の目的を達成するため,次の部門を置く。
(1) 調査研究部門
(2) 情報管理・情報発信部門
(3) 社会連携部門
2 部門に,部門長を置く。
3 部門長は,本学の職員をもって充てる。
4 部門長は,センター長の意見を聴いて,学長が任命する。
5 部門長の任期は,2年とする。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
6 部門長の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第8条 センターに,広島大学防災・減災研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第9条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) 学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号の委員の再任は,妨げない。
第10条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2) 管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
第11条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第12条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第13条 センターの運営支援は,関係部局等の協力を得て,学術・社会連携室において行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,平成30年9月18日から施行する。
2 第4条第4項の規定にかかわらず,この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は,平成31年3月31日までとする。
附 則(令和元年10月1日規則第218号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第158号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第31号)
この規則は,令和5年3月16日から施行する。