○広島大学特別栄誉学賓等称号授与規則
(平成30年10月29日規則第150号)
改正
令和2年10月1日規則第204号
令和4年4月1日規則第88号
広島大学特別栄誉学賓等称号授与規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における特別栄誉学賓,栄誉学賓,学賓,名誉校友及び特別校友(以下「特別栄誉学賓等」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(授与の基準)
第2条 特別栄誉学賓等の称号は,それぞれ当該各号に該当する個人又は団体に授与することができる。
(1) 特別栄誉学賓 本学に超絶なる貢献をしたもの
(2) 栄誉学賓 本学に卓絶なる貢献をしたもの
(3) 学賓 本学に秀絶なる貢献をしたもの
(4) 名誉校友 本学に特に顕著な貢献をしたもの
(5) 特別校友 本学に顕著な貢献をしたもの
(称号の授与)
第3条 特別栄誉学賓等の称号は,役員会の議を経て,学長が決定する。
2 特別栄誉学賓等の称号の授与は,学長が特別栄誉学賓記,栄誉学賓記,学賓記,名誉校友記又は特別校友記を交付することにより行う。
(称号授与の取消し)
第4条 特別栄誉学賓等の称号を授与された者が,その栄誉をけがすと認められる行為をなしたときは,役員会の議を経て,称号の授与を取り消すことができる。
(事務)
第5条 特別栄誉学賓等の称号の授与に関する事務は,関係部局等の協力を得て,基金室及び財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,特別栄誉学賓等の称号の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成30年10月29日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第204号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第88号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。