○大学職員IR研修プログラムに関する規則
(平成31年1月17日規則第2号) |
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大学職員IR研修プログラムに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学高等教育研究開発センター(以下「センター」という。)が実施する大学職員IR研修プログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 プログラムは,日本の大学におけるIR(Institutional Researchをいう。)の導入や実践を支援し,各大学の教育研究活動の活性化に寄与することを目的とする。
(受講料)
第3条 プログラムを受講する者(以下「受講者」という。)は,受講料を負担しなければならない。ただし,受講者が本学職員又は学生(他の大学又は大学院の学生を含む。)である場合は,徴収しない。
2 受講料の額は,プログラムにおいて開講する講義時間数に1,000円(消費税を含む。)を乗じた額とする。ただし,受講者が同一プログラムを複数回受講する場合は,半額とする。
3 既納の受講料は,原則として返還しない。
(遵守事項)
第4条 受講者は,広島大学が定める諸規則を遵守し,センター長の指示に基づき受講しなければならない。
(受講の停止)
第5条 受講者が前条の規定に違反したとき,又は受講者としてふさわしくない行為をしたときは,センター長は,当該受講者の受講を停止させることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この規則は,平成31年1月17日から施行する。