○広島大学サタケメモリアルホール基金取扱要項
(平成31年3月4日学長決裁)
改正
令和4年4月1日 一部改正
広島大学サタケメモリアルホール基金取扱要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学基金規則(平成27年4月1日規則第79号。以下「規則」という。)第4条の5第2項の規定に基づき,広島大学サタケメモリアルホール基金(以下「サタケホール基金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
 (管理)
第2 サタケホール基金の管理は,他の広島大学基金と独立して行う。
 (事業実施)
第3 事業の実施は、寄附者と協議のうえ,理事(財務・総務担当)が立案し,学長が決定する実施計画に基づいて行う。
 (事務)
第4 サタケホール基金に関する事務は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理するものとする。
   
附 則
この要項は,平成31年3月4日から施行し,平成30年11月13日から適用する。
附 則(令和4年4月1日 一部改正)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。