○広島大学卓越大学院プログラム奨学金要項
(平成31年3月29日学長決裁) |
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広島大学卓越大学院プログラム奨学金要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学卓越大学院プログラム規則(平成31年3月29日規則第30号。以下「プログラム規則」という。)第10条第2項の規定に基づき,広島大学基金により広島大学卓越大学院プログラムの学生に支給する奨学金に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(名称) | ||
第2 | 奨学金の名称は,広島大学卓越大学院プログラム奨学金(以下「卓越大学院奨学金」という。)とする。 | |
(奨学金の支給) | ||
第3 | 卓越大学院奨学金は,学業及び研究に専念するための支援経費として,プログラム規則第3条に規定するゲノム編集先端人材育成プログラム(以下「プログラム」という。)を履修する優秀な学生に対し,支給することができる。 | |
(受給資格) | ||
第4 | 卓越大学院奨学金を受給できる者は,次に掲げる基準を全て満たす学生とする。 | |
(1) | プログラムを履修開始後,半年を経過した者 | |
(2) | 受給期間中にプログラムを履修する学生として在学している者 | |
(3) | 博士課程前期,博士課程後期又は博士課程の標準修業年限を超えていないもの | |
(4) | 大学院入学後に広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)により懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を受けていない者 | |
(支給人数) | ||
第5 | 卓越大学院奨学金の支給人数は,各期ごとに3人を上限とする。 | |
(支給額) | ||
第6 | 卓越大学院奨学金の支給額は,1人当たり月額50,000円とする。 | |
(選考基準) | ||
第7 | 卓越大学院奨学金の選考に当たっては,入学後の学業成績及び在学中の学術活動成果等における顕著な業績と認められるものにより総合的に判定する。 | |
(受給申請) | ||
第8 | 卓越大学院奨学金を受給しようとする学生は,年度ごとに定められた期間内に,広島大学卓越大学院プログラム奨学金申請書(別記様式)を,学長に提出するものとする。 | |
(選考手続) | ||
第9 | 学長は,広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則(平成24年3月13日規則第9号)第10条に規定する広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構会議(以下「機構会議」という。)の議を経て,卓越大学院奨学金を支給する学生を決定し,卓越大学院奨学金の受給が決定した学生(以下「受給学生」という。)に通知するものとする。 | |
(支給方法) | ||
第10 | 卓越大学院奨学金は,毎月,受給学生が指定する口座に振り込むことにより支給するものとする。 | |
(支給停止) | ||
第11 | 学長は,受給学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,機構会議の議を経て,卓越大学院奨学金の支給を停止するものとする。 | |
(1) | 休学又は退学若しくは除籍となったとき。 | |
(2) | 死亡したとき。 | |
(3) | 懲戒処分を受けたとき。 | |
(4) | 性行が不良であると認めるとき。 | |
(5) | プログラムを履修できなくなったとき。 | |
2 | 学長は,卓越大学院奨学金の支給を停止する場合は,受給学生に通知するものとする。 | |
(奨学金の返還) | ||
第12 | 学長は,第11の規定に基づき卓越大学院奨学金の支給を停止した場合で,当該受給学生に申請時における虚偽の記載等の重大な過失が認められるときは,既に支給した卓越大学院奨学金の返還を請求することができるものとする。 | |
2 | 受給学生は,前項の規定に基づき返還請求を受けたときは,速やかに卓越大学院奨学金を返還しなければならない。 | |
(事務) | ||
第13 | 卓越大学院奨学金に関する事務は,関係部局等の協力を得て,教育室コラボレーションオフィスで行う。 | |
(雑則) | ||
第14 | この要項に定めるもののほか,卓越大学院奨学金に関し必要な事項は,プログラムが定める。 |
[広島大学卓越大学院プログラム規則(平成31年3月29日規則第30号。以下「プログラム規則」という。)第10条第2項] [プログラム規則第3条] [広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)] [広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則(平成24年3月13日規則第9号)第10条]
附 則
1 この要項は,平成31年4月1日から施行する。
2 学長は,この要項の施行後随時,卓越大学院奨学金の制度について検討を行い,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年5月1日 一部改正)
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この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日 一部改正)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月1日 一部改正)
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この要項は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年12月21日 一部改正)
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この要項は,令和2年12月21日から施行し,この要項による改正後の広島大学卓越大学院プログラム奨学金要項の規定は,令和2年12月15日から適用する。
附 則(令和5年3月7日 一部改正)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日 一部改正)
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この要項は,令和7年2月27日から施行し,この要項による改正後の広島大学卓越大学院プログラム奨学金要項の規定は,令和6年12月25日から適用する。