○広島大学大学院医系科学研究科運営内規
(平成31年4月1日研究科長決裁) |
|
広島大学大学院医系科学研究科運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,研究科長とする。
[規則第3条第1項]
2 研究科長の選考に関し必要な事項は,広島大学大学院医系科学研究科長候補者選考内規(平成31年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(副研究科長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副研究科長とする。
[規則第4条第1項]
2 副研究科長は,教育担当,研究担当,企画担当,国際担当及び総務担当とする。
3 副研究科長は,研究科専任の教授のうちから研究科長が指名する。ただし,総務担当については,霞地区運営支援部長をもって充てる。
(研究科長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,研究科長補佐とする。
[規則第5条第1項]
2 研究科長補佐は,研究科の教授のうちから研究科長が指名する。
(専攻長)
第5条 規則第8条の規定に基づき,研究科の各専攻に,当該専攻の運営に関する事項を総括するため,専攻長を置く。
[規則第8条]
2 専攻長は,当該専攻の教授のうちから研究科長が指名する。
3 専攻長の任期は,研究科長の任期を超えないものとする。
(プログラム長)
第6条 研究科の各プログラムに,当該プログラムの運営に関する事項を総括するため,プログラム長を置くことができる。
2 プログラム長は,当該プログラム担当の教授のうちから研究科長が指名する。
3 プログラム長の任期は,研究科長の任期を超えないものとする。
(研究科長室)
第7条 規則第6条第2項に規定する研究科長室は,室長である研究科長,副研究科長,研究科長補佐その他研究科長が必要と認めた者で組織する。
[規則第6条第2項]
第8条 研究科長室に前条に規定する者で構成する研究科長室会議を置き,研究科における教育研究及び管理運営等に関する重要事項について企画立案等を行う。
2 研究科長室会議の管理運営に関し必要な事項は,研究科長が定める。
(教授会)
第9条 規則第11条第1項に規定する教授会は,研究科教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学大学院医系科学研究科教授会内規(平成31年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(専攻会議)
第10条 研究科に,各専攻の運営に関する事項を審議するため,専攻会議を置くことができる。
2 専攻会議は,当該専攻の教授で組織する。
3 専攻長は,必要に応じて専攻会議を招集し,その議長となる。
(プログラム会議)
第11条 研究科に,各プログラムの運営に関する事項を審議するため,プログラム会議を置くことができる。
2 プログラム会議は,当該プログラム担当の教授,准教授,講師,助教及び助手で組織する。
3 プログラム長は,必要に応じてプログラム会議を招集し,その議長となる。
(附属教育研究施設等)
第12条 広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項に規定する研究科の附属教育研究施設に関し必要な事項は,広島大学大学院医系科学研究科附属先駆的看護実践支援センター内規(平成31年4月1日研究科長決裁)及び広島大学大学院医系科学研究科附属先駆的リハビリテーション実践支援センター内規(平成31年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
[広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項] [広島大学大学院医系科学研究科附属先駆的看護実践支援センター内規(平成31年4月1日研究科長決裁)] [広島大学大学院医系科学研究科附属先駆的リハビリテーション実践支援センター内規(平成31年4月1日研究科長決裁)]
第13条 前条に規定する附属教育研究施設のほか,研究科に,次に掲げる附属施設を置く。
(1) RI研究共同施設
(2) 遺伝子組換え等P3レベル実験施設
(3) 解剖学教育研究センター
(4) 臨床解剖教育研究センター
(5) 死因究明教育研究センター
2 附属施設に関し必要な事項は,別に定める。
第14条 削除
(評価委員会)
第15条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学大学院医系科学研究科評価委員会内規(平成31年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(その他委員会)
第16条 前条に規定する委員会のほか,研究科に,次に掲げる委員会を置く。
(1) 教育委員会
(2) 広報委員会
(3) 融合教育推進委員会
(4) 国際教育・協働委員会
(5) 研究推進委員会
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第17条 この内規に定めるもののほか,研究科の管理運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月30日 一部改正)
|
この内規は,令和2年7月30日から施行し,この内規による改正後の広島大学大学院医系科学研究科運営内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月22日 一部改正)
|
この内規は,令和2年10月22日から施行する。
附 則(令和5年4月27日 一部改正)
|
この内規は,令和5年4月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学大学院医系科学研究科運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月27日 一部改正)
|
この内規は,令和7年4月1日から施行する。