○広島大学大学院医系科学研究科細則
(平成31年4月1日研究科長決裁) |
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広島大学大学院医系科学研究科細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)に定めるもののほか,広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)の学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育研究上の目的)
第2条 研究科は,医学・歯学・薬学・保健学の4分野における基盤的研究の深化と分野間の連携・融合を図り,生命医科学の急速な進歩と医療技術の高度化に迅速に対応する先端的な教育研究を推進することにより,高度な論理力と課題発見能力を持ち,従来以上に高度なチーム医療を担うことができる行動力や倫理観を備えた高度専門医療人を育成するとともに,旧来の学問分野の枠組みを超えて,複合領域や新しい領域で活躍でき,持続可能な発展を導く科学に貢献できる人材を養成することを目的とする。
(学位プログラム)
第3条 総合健康科学専攻(博士課程前期)に次の各号の学位プログラムを置く。
(1) 保健科学プログラム
(2) 薬科学プログラム
(3) 公衆衛生学プログラム
(4) 医学物理士プログラム
(5) 生命医療科学プログラム
2 総合健康科学専攻(博士課程後期)に次の各号の学位プログラムを置く。
(1) 保健科学プログラム
(2) 薬科学プログラム
(3) 生命医療科学プログラム
3 医歯薬学専攻(博士課程)に次の各号の学位プログラムを置く。
(1) 医学専門プログラム
(2) 歯学専門プログラム
(3) 薬学専門プログラム
(4) 放射線医科学専門プログラム
4 学生は,前3項に揚げる学位プログラムのうち,いずれか一つを専攻するものとする。
(コース)
第4条 総合健康科学専攻(博士課程前期)保健科学プログラムにキャリア支援コースを置く。
(特別コース)
第5条 医歯薬学専攻(博士課程)に,広島大学医学部医学科・大学院医系科学研究科連携MD-PhDコース(以下「MD-PhDコース」という。)を置く。
2 前項のコースに関する事項は別に定める。
(その他のコース)
第5条の2 前2条に定めるもののほか,研究科に遺伝カウンセラー養成コース,死因究明専門家養成コース,がん専門医養成コース及び医学物理士コースを置く。
2 遺伝カウンセラー養成コースは,総合健康科学専攻の博士課程前期の学生が履修することができる。
3 死因究明専門家養成コースは,医歯薬学専攻の学生が履修することができる。
4 がん専門医養成コースは,医歯薬学専攻の学生が履修することができる。
5 医学物理士コースは,医歯薬学専攻の学生が履修することができる。
(教育課程)
第6条 研究科の教育課程は,別表第1から別表第9までのとおりとする。
(授業科目等)
第7条 研究科において開設する授業科目及びその単位数は,別表第1から別表第15までのとおりとする。
2 授業時間割表は,学年の始めに発表する。
(単位の計算方法)
第8条 授業科目の単位数の計算は,次の基準による。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習は,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
(履修方法)
第9条 学生は,主指導教員の指導により,履修しようとする授業科目を決定し,毎学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
2 前項の規定による所定の手続をしない者には,履修を認めない。ただし,特別の事情があると認められる場合に限り,主指導教員及び当該授業科目担当教員の承認を得て履修を認めることがある。
3 学生は,他の研究科又は学部の授業科目を履修しようとするときは,当該研究科又は学部の定めるところにより履修するものとする。
4 他の研究科の学生は,研究科の授業科目を履修しようとするときは,当該授業科目担当教員の承認を得て,毎学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
(指導教員)
第10条 研究科長は,授業科目の履修指導及び研究指導を行うために,次項に規定する願い出に基づき,学生の入学後速やかに学生ごとに主指導教員1人及び2人以上の副指導教員を定める。ただし,副指導教員のうち1人は,学生が専攻する学位プログラム以外の担当教員とし,他研究科又は他大学の教員も可能とする。
2 学生は,入学後4週間以内に,指導教員予定者の承認を得て所定の指導教員願を研究科長に提出しなければならない。
3 学生は,指導教員の変更を希望するときは,関係指導教員の承認を得て所定の指導教員変更願を研究科長に提出し,その承認を得なければならない。
(教育方法の特例)
第11条 研究科教授会の議を経て研究科長が教育上特別の必要があると認めたときは,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
2 教育方法の特例に関する取扱いは,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第12条 長期にわたる教育課程の履修については,広島大学長期履修の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。
2 長期履修の期間の最長年限は,博士課程前期にあっては4年,博士課程後期にあっては6年,博士課程にあっては8年とする。
(入学前の既修得単位の認定)
第13条 研究科は,教育上有益と認めるときは,研究科に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転学の場合を除き,研究科において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)以外のものについては,10単位を超えないものとする。
3 前2項の規定による既修得単位の認定は,広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところによる。
(教員免許)
第14条 養護教諭の教育職員の普通免許状(一種)を有する学生は,総合健康科学専攻において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の授業科目の単位を修得したときは,養護教諭の教育職員の専修免許状の授与を受ける所要資格を得ることができる。
2 前項の授業科目及びその履修方法等については,別に定める。
(博士課程前期の修了要件)
第15条 博士課程前期の修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第1から別表第4まで又は別表第5の定めるところにより30単位以上又は33単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文を在学期間中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,研究科教授会の議を経て研究科長が優れた業績を上げたと認める者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 大学院規則第25条の3第1項に定める博士課程リーダー育成プログラム(以下「リーダー育成プログラム」という。)を履修する者は,前項に定めるもののほか,別表第14に規定する授業科目の単位を広島大学大学院博士課程放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム履修細則(以下「フェニックスプログラム履修細則」という。)に基づいて修得するものとする。
[大学院規則第25条の3第1項] [別表第14]
3 第1項の場合において,研究科教授会の議を経て研究科長が適当と認めるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
4 リーダー育成プログラムを履修する者は,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて,次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士課程前期において修得し,又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士課程前期において修得すべきものについての審査
(博士課程後期の修了要件)
第16条 博士課程後期の修了の要件は,当該課程に3年以上在学し,別表第6から別表第8までの定めるところに従って22単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を在学期間中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,研究科教授会の議を経て研究科長が優れた業績を上げたと認める者については,当該課程に1年(標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程を修了した者にあっては3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし,大学院設置基準第16条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。
2 リーダー育成プログラムを履修する者は,前項に定めるもののほか,別表第14に規定する授業科目の単位をフェニックスプログラム履修細則に基づいて修得するものとする。
[別表第14]
(博士課程の修了要件)
第17条 博士課程の修了の要件は,当該課程に4年以上在学し,別表第9の定めるところに従って30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を在学期間中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,研究科教授会の議を経て研究科長が優れた業績を上げたと認める者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
[別表第9]
2 大学院規則第25条の2第1項に定める卓越大学院プログラムを履修する者は,前項に定めるもののほか,別表第13に規定する授業科目の単位を卓越大学院ゲノム編集先端人材育成プログラム履修細則に基づいて修得するものとする。
3 リーダー育成プログラムを履修する者は,第1項に定めるもののほか,別表第14に規定する授業科目の単位をフェニックスプログラム履修細則に基づいて修得するものとする。
[別表第14]
(学位の授与)
第18条 修士及び博士の学位の授与については,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号)及び広島大学学位規則医系科学研究科内規(平成31年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(最終試験)
第19条 博士課程前期,博士課程後期及び博士課程の最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,所定の学位論文を提出した者について行う。
2 最終試験の期日及び方法は,あらかじめ発表する。
(休学)
第20条 学生が休学しようとするときは,所定の手続を行い,研究科長の許可を得なければならない。
(退学)
第21条 学生が退学しようとするときは,所定の手続を行い,学長の許可を得なければならない。
(転学)
第22条 学生が他の大学院に転学しようとするときは,所定の手続を行い,学長に願い出なければならない。
2 他の大学院及び国際連合大学の課程から研究科に転学を志願する者は,所定の手続を行い,研究科教授会の議を経て学長の許可を得なければならない。
(再入学)
第23条 研究科を退学(懲戒退学を除く。)し,又は除籍(大学院規則第42条において準用する広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第43条第2号による除籍を除く。)となった者で再入学を志願するものは,学期の始めに限り研究科教授会の議を経て学長に願い出ることができる。
2 再入学は,各専攻の収容定員に欠員がある場合に限り,選考の上,許可することがある。
3 再入学者の修業年限及び在学年限は,研究科教授会の議を経て定めるものとする。
4 再入学志願者に対しては,必要に応じ学力検査を行うことがある。
(転専攻)
第24条 専攻の変更は,原則として認めない。ただし,研究科教授会の議を経て研究科長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(学位プログラムの変更)
第25条 学生が学位プログラムの変更を希望するときは,研究科教授会の議を経て研究科長の許可を得なければならない。
(雑則)
第26条 この細則に定めるもののほか,学生の修学に関し必要な事項は,研究科教授会の議を経て別に定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月25日 一部改正)
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1 この細則は,令和2年6月25日から施行し,この細則による改正後の広島大学大学院医系科学研究科細則(以下「新細則」という。)の規定は,令和2年4月1日から適用する。
2 令和元年10月1日以前に入学した学生の授業科目及びその単位数は,新細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
附 則(令和3年3月25日 一部改正)
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1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の授業科目及びその単位数は,この細則による改正後の広島大学大学院医系科学研究科細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
附 則(令和4年4月1日 一部改正)
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1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の授業科目及びその単位数は,この細則による改正後の広島大学大学院医系科学研究科細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
附 則(令和5年4月1日 一部改正)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の授業科目及びその単位数は,この細則による改正後の広島大学大学院医系科学研究科細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
附 則(令和6年4月1日 一部改正)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の授業科目及びその単位数は,この細則による改正後の広島大学大学院医系科学研究科細則(以下「新細則」という。)第5条の2,第7条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 令和5年度以前に入学した学生の再入学については,新細則第23条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日 一部改正)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の授業科目及びその単位数は,この細則による改正後の広島大学大学院医系科学研究科細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。